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農業委員会とは

記事ID:0010916 更新日:2015年12月28日更新 印刷ページ表示

 農業委員会は、農地等の利用関係の調整をはじめ農業全般にわたる問題を農業者の創意と自主的な努力によって総合的に解決してゆくことを目的とした農業・農業者の利益を代表する機関として農業委員会法に基づき、原則として市町村ごと設置されている行政委員会です。
 農業委員会の行う業務は、必ず行わなければならない事務(法令業務)のほか、必要に応じて行うことのできる事務(農業振興業務)と、意見の公表、行政庁への建議、諮問に対する答申の業務があります。

水田

農地法許認可、農業経営基盤強化促進法に基づく農地の利用集積を行う行政委員会

家

稲穂

 農地の権利移動や農地転用にかかる審議、許認可、農地の賃貸借解約等の利用の調整を行い優良農地の確保と有効利用を図ります。

地域農業の推進組織

婦人

トラクタ

 「新たな食料・農業・農村基本計画」に基づく地域の担い手・認定農業者の育成、集落営農の組織化・法人化、遊休耕作放棄地の発生防止・解消の取組み等、地域農業の振興のためJAなどの農業関係団体と連携し取り組んでいます。

農業者の公的代表組織

農業

 地域の農業者の声を積み上げた意見の公表、行政への建議、諮問答申を行います。

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