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地方消費税交付金(社会保障財源化分)及び入湯税の使途について

記事ID:0064899 更新日:2023年9月22日更新 印刷ページ表示

 地方消費税交付金(社会保障財源分)

 令和元年10月1日から消費税率が10%に引き上げられたことに伴い、地方消費税率も2.2%(軽減税率の場合は1.7%)に引き上げられました。

 平成26年の消費税率の引き上げからの地方消費税の増収分(社会保障財源化分)については、全て社会保障施策に要する経費に充てることとされています。

年度ごとの使途・充当状況

入湯税

 入湯税については、地方税法において収入の使途が定められている目的税です。

 目的税は、当該収入を充当する経費を特定し、通常、その経費の支出と何らかの関係(受益等)を有する者にその負担を求めるものであるため、税負担者に対する説明責任を果たす観点から、その使途を明らかにしています。

年度ごとの使途・充当状況

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