本文
軽自動車税とは
軽自動車とは
原動機付自転車(原付バイク)、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車のことで、これらを軽自動車等といいます。
軽自動車税とは
軽自動車税は、軽自動車等の所有者に対し課税されます。
4月1日現在、市内に主たる定置場所のある軽自動車等を所有されている方(軽自動車等の割賦販売などの場合で、所有権が留保されている場合は使用者)が納税義務者となります。
そのため、4月2日以降に譲渡や廃車手続きなどをされても、その年度の税額を全額納めていただくことになり、月割で税金をお返しすることもありません。
※4月2日以降に譲渡や購入で取得した車両については、その年度は税金がかかりません。
主たる定置場所とは
軽自動車等が運行しないときに主として駐車する場所。
(1)原動機付自転車及び小型の特殊自動車
- 所有者が個人である場合は、その住所地
- 所有者が法人である場合は、その使用の本拠とされる事務所の所在地
(2) 軽自動車及び二輪の小型自動車
- 軽自動車届出済証または自動車検査証(車検証)を交付されている場合は、記載された使用の本拠地
- その他の場合は、所有者の住所地(所有者が法人である場合は、その使用の本拠とされる事務所の所在地)
軽自動車税の税率
- 税率については、こちらをご覧ください。
軽自動車税の納付方法
市役所から5月上旬に納税通知書を郵送しますので、納期限(5月末日)までに納入してください。