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税額算定のあらまし
固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税義務者に通知されます。
- 固定資産を評価して価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。(注釈1)
- 課税標準額×税率(1.4%標準税率)=税額となります。(注釈2)
- 税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。
令和3年度は4月中旬に納税通知書を発送予定です。
注釈1 くわしくは下記、固定資産の評価と価格の決定を参照してください。
注釈2 くわしくは下記、課税標準額と免税点を参照してください。
固定資産の評価と価格の決定
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格を決定します。この価格をもとに課税標準額が算定されます。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
土地・家屋の評価額
固定資産の評価額は土地、建物について3年に一度価格が見直されます。これを評価替えといいます。評価替え後の第2年度および第3年度は、新たな評価を行わないで基準年度の価格をそのまま据え置きます。令和3年度に評価替えが行われ、令和4年度と令和5年度は評価額が据え置かれます。
土地の価格は、上記のように、基準年度の価格を3年間据え置くことが原則ですが、宅地については第2年度、第3年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行います。
償却資産の評価額
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。
課税標準額と免税点
課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準額の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
税率
1.4%(標準税率)
免税点
安曇野市内に同一名義人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の額に満たない場合には、固定資産税が課税されません。
固定資産 | 課税標準額 |
---|---|
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |