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日常生活用具の給付について

記事ID:0034936 更新日:2024年5月2日更新 印刷ページ表示

在宅の障がい者(児)・難病患者等に対して日常生活の便宜を図るための用具の購入等について助成します。

下記は概略となりますので、詳細は担当までお問合せください。

受付期間 

随時申請を受け付けています。申請予定がある人は給付を受ける月の初旬までに申請してください。

注意事項

  • 給付を受ける場合は事前の申請が必要になります。用具を購入した後での申請はできませんのでご注意ください。なお、申請には業者の見積もりが必要となります。
  • 介護保険に該当される方は「介護保険福祉用具貸与(購入)制度」「介護保険住宅改修費」を優先して利用していただく場合があります。
  • 本人または世帯員のうち、市民税所得割の最多納税者で納税額が46万円以上の場合は支給対象外となります。

給付対象品目一覧

次の条件を満たし、かつ下記の表の給付条件を満たす方が対象となります。

  1. 市内に住所を有する(居住地特例の支給となっている市外在住の方を含む)
  2. 各種手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)を所持している方、別表により定められている難病患者の方

介護・訓練支援用具  自立生活支援用具  在宅療養等支援用具  情報・意思疎通支援用具  排泄管理支援用具  住宅改修費

介護・訓練支援用具

種目 給付限度額 給付条件
障がい種別 障がい等級 年齢 その他
特殊寝台 200,000円 下肢・体幹 2級以上 6歳以上 寝返りや起き上がりができない方
難病患者 - 寝たきりの状態にある方
特殊マット 30,000円 下肢・体幹 2級以上 3歳以上 寝たきりの状態にある方または自力での排泄が困難な方
知的 A1
難病患者 - 寝たきりの状態にある方
エアーマット 100,000円 下肢・体幹 1級 3歳以上 一日の大半を寝たきりで過ごすため、医師により褥瘡予防が必要と認められる方(エアーマットが必要な理由が明記された医師の意見書必要)
難病患者 -
特殊尿器 67,000円 下肢・体幹 1級 6歳以上 寝たきりのため下着交換に常時介護を必要とする方
難病患者 - 自力で排尿できない方
入浴担架 82,400円 下肢・体幹 2級以上 3歳以上 入浴にあたって常時介護を必要とする、座位保持もしくは起き上がりのできない方
体位変換器 15,000円 下肢・体幹 2級以上 6歳以上 下着の交換等に他人の介助を要する児者
難病患者 - 寝たきりの状態にある方
移動用リフト 159,000円 下肢・体幹 2級以上 3歳以上 移乗または立ち上がりのできない方
難病患者 - 下肢または体幹機能に障がいのある方
訓練いす 33,100円 下肢・体幹 2級以上 3歳以上18歳未満 -
訓練用ベッド 159,200円 下肢・体幹 2級以上 6歳以上18歳未満 -
難病患者 - - 下肢または体幹機能に障がいのある方

自立生活支援用具

種目 給付限度額 給付条件
障がい種別 障がい等級 年齢 その他
入浴補助用具 90,000円 下肢・体幹 - 3歳以上 入浴に介助を要する方
難病患者
便器 21,600円 下肢・体幹 2級以上 6歳以上 常時介護を要する方
難病患者 -
T字状・棒状のつえ 3,150円 平衡・下肢・体幹 - - 歩行の際につえが必要な方
移動・移乗支援用具 60,000円 平衡・下肢・体幹 - 3歳以上 家庭内の移動等において介助を要する方
難病患者 下肢が不自由な方
頭部保護帽 既製品12,160円
オーダーメイド36,750円
平衡・下肢・体幹 - - 障がいにより転倒の恐れがある方
知的 - てんかんの発作等により頻繁に転倒する恐れのある方
精神 -
特殊便器 151,200円 上肢 2級以上 6歳以上 自分で排便の後始末ができない方
知的 A1
難病患者 - 上肢機能に障がいがあり自分で排便の後始末ができない方
火災警報器 給付上限2台
15,500円
身体 2級以上 - 単身世帯、障がい者のみの世帯またはこれに準ずる世帯に属する方
知的 A1
精神 1級
自動消火器 28,700円 身体 2級以上 - 単身世帯、障がい者のみの世帯またはこれに準ずる世帯に属する方
知的 A1
精神 1級
難病患者 -
電磁調理器 41,000円 視覚 2級以上 18歳以上 単身世帯、障がい者のみの世帯またはこれに準ずる世帯に属する方
知的 A1
精神 1級
歩行時間延長信号機用小型送信機 7,000円 視覚 2級以上 6歳以上 -
聴覚障害者用屋内信号装置 87,400円 聴覚 2級以上 18歳以上 単身世帯、障がい者のみの世帯またはこれに準ずる世帯に属する方
特殊食器(皿、スプーン、箸等) 10,000円 上肢 2級以上 6歳以上 -

在宅療養等支援用具

種目 給付限度額 給付条件
障がい種別 障がい等級 年齢 その他
透析液加湿器 51,500円 腎臓 3級以上 - 自己連続携行式腹膜灌流法(Capd)による透析療法を行っている方
酸素ボンベ運搬用具 17,000円 呼吸器 - - 医療保険における在宅酸素療法を行う方
視覚障害者用音声式体温計 9,000円 視覚 2級以上 - 単身世帯か障がい者のみの世帯に属する方
視覚障害者用体重計 18,000円 視覚 2級以上 - 単身世帯か障がい者のみの世帯に属する方
視覚障害者用血圧計 15,000円 視覚 2級以上 - 単身世帯か障がい者のみの世帯に属する方で、疾患上継続して測定が真に必要と医師が認めた方(医師の意見書必要)
ネブライザー(吸入器) 36,000円 呼吸器 3級以上 - -
肢体不自由 1級
呼吸器 4級 医師により給付が必要と認められた方
(必要性が明記された医師の意見書必要。ただし、喉頭摘出による音声・言語機能障がい者の場合は不要)
肢体不自由 2級
呼吸器以外の内部 1級
音声・言語 4級以上
難病患者 -
電気式たん吸引機(ネブライザー兼用機も含む) 56,400円 呼吸器 3級以上 - -
肢体不自由 1級
呼吸器 4級 医師により給付が必要と認められた方
(必要性が明記された医師の意見書必要。ただし、喉頭摘出による音声・言語機能障がい者の場合は不要)
肢体不自由 2級
呼吸器以外の内部 1級
音声・言語 4級以上
難病患者 -
動脈血中酸素飽和度測定器(バルスオキシメーター) 157,500円 呼吸器 3級以上 - 人工呼吸器を装着している方または生命維持のために常時装着が不可欠であると医師が認めた方(人工呼吸器未装着者は「生命維持のために常時装着が必要であること」が明記された医師の意見書必要)
脳原性運動機能障害 2級以上
難病患者 -

情報・意思疎通支援用具

種目 給付限度額 給付条件
障がい種別 障がい等級 年齢 その他
携帯用会話補助装置 98,800円 音声言語・肢体不自由 - - 発声発語に著しい障がいを有し、口話・筆談・手話等によるコミュニケーションが困難な方
情報・通信支援用具 100,000円 視覚 2級以上 6歳以上 パソコンの使用に特殊なソフトを必要とする方
上肢 2級以上 パソコンの使用に特殊な入出力装置を必要とする方
点字ディスプレイ 383,500円 視覚 2級以上 6歳以上 コミュニケーション、緊急連絡の手段として必要と認められる方
点字器 10,400円 視覚 - 6歳以上 点字の利用が可能な方
点字タイプライター 63,100円 視覚 2級以上 6歳以上 就学、就労中または就労見込みの方
視覚障害者用ポータブルレコーダー 85,000円 視覚 2級以上 6歳以上 文字を読むことが困難な方
視覚障害者用活字文章読み上げ装置 99,800円 視覚 2級以上 6歳以上 文字を読むことが困難な方
視覚障害者用拡大読書器 198,000円 視覚 - 6歳以上 文字を読むことが困難な方
視覚障害者用音声読書器 198,000円 視覚 - 6歳以上 文字を読むことが困難な方で視覚障害者用拡大読書器の使用が困難な方
拡大鏡(ルーペ) 7,000円 視覚 - 6歳以上 文字を読むことが困難な方
音声IC(アイシー)タグレコーダー 59,800円 視覚 2級以上 6歳以上 単身世帯、視覚障がい者のみの世帯またはこれに準ずる世帯に属する方
地デジ対応ラジオ 29,000円 視覚 2級以上 6歳以上 単身世帯、視覚障がい者のみの世帯またはこれに準ずる世帯に属する方
視覚障害者用腕時計 13,300円 視覚 2級以上 18歳以上 -
視覚障害者用置時計 7,500円 視覚 2級以上 18歳以上 -
聴覚障害者用通信装置 50,000円 聴覚・音声言語 - 6歳以上 聴覚・音声言語に著しい障がいを有し、コミュニケーション、緊急連絡の手段として必要と認められる方
聴覚障害者用情報受信装置 88,900円 聴覚 - - 本装置により文字放送の視聴が可能になる方
人工内耳体外部装置 200,000円 聴覚 - - 現に人工内耳を装用している聴覚障がい者(児)であって、医療機関より医療保険等の給付制度を利用して本装置の買い替えができないと判断された方。ただし、本人の故意による破損を理由とする場合を除く。
人工喉頭 72,200円 音声・言語 4級以上 - 喉頭摘出者
埋込型人工鼻 23,760円 音声・言語 4級以上 - 喉頭摘出者
点字図書 墨字で出版されている図書と点字図書の差額を給付 視覚 - 6歳以上 点字の利用が可能な方

排泄管理支援用具

種目 給付限度額 給付条件
障がい種別 障がい等級 年齢 その他
紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品) 12,360円 肢体不自由、ぼうこう・直腸 - 3歳以上 次のいずれかに該当する方(初回申請時及び18歳に到達してから最初の申請時は医師の意見書必要)
○ストマの著しい変形もしくはストマ周辺の著しい皮膚のびらんのため、ストマ用装具を装着できない方
○二分脊椎など先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障がいによる高度の排尿または排便機能障がいのある方
○先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障がいのある方
○脳性麻痺等脳原性運機能障がいにより排尿もしくは排便の意思表示が困難な方で、以下のすべてを満たす方
  1. 身体障がいの原因が次の疾病等による方・・脳性麻痺、低酸素性脳症、頭蓋内出血、髄膜炎、脳炎、頭部外傷、低血糖症、核黄疸
  2. 上記の疾病等の発生時期が6歳未満(就学前の幼児を含む)であった方
  3. 言語に限らずあらゆる方法によっても、排尿もしくは排便の意思表示ができない方
  • 自力でトイレに行けない
  • 自力で便座(排便補助用具の使用を含む)に座ることができない
  • 介助による定時排泄ができない
難病患者 -
ストマ用装具尿路系(蓄尿袋) 11,639円 ぼうこう・直腸・小腸 - - ストマを造設されている方(ストマ造設箇所が複数ある場合は、造設箇所数分を支給対象とする。ただし、ストマ造設箇所が複数あることが確認できる医師の診断書必要)
ストマ用装具消化器系(蓄便袋) 8,858円 - -
収尿器 8,500円 ぼうこう - - 脊椎損傷、二分脊椎等により、自力での排尿が困難な方

住宅改修費

種目 給付限度額 給付条件
障がい種別 障がい等級 年齢 その他
居宅生活動作補助用具 200,000円 下肢・体幹・乳幼児期非進行性脳病変による運動機能障がい 3級以上 6歳以上65歳未満 特殊便器への取替えをする場合は上肢障がい2級以上の方
内部障がい - 内部障がいにより車いすの給付を受けている方
難病患者 - 下肢または体幹機能に障がいのある方

費用負担

利用者および配偶者(18歳未満は同一世帯員)の市町村民税課税有無・本人収入額により原則、見積額の1割負担があります。ただし見積額が基準額を上回る場合、見積額と基準額の差額分も自己負担となります。

申請窓口

  • 障がい者支援課支援給付担当
  • 各支所地域づくり課地域担当

申込時に必要なもの

〇住宅改修費の場合

〇紙おむつ・ストマ用装具の場合

  • 日常生活用具・住宅設備改善費給付申請書 ※窓口にあります。
  • 見積書
  • 身体障害者手帳
  • 医師意見書 [PDFファイル/133KB](指定様式。紙おむつの場合、初回申請時及び18歳に到達してから最初の申請時に必要となります。)

〇それ以外の場合

  • 日常生活用具・住宅設備改善費給付申請書 ※窓口にあります。
  • 見積書
  • カタログの写し
  • 身体障害者手帳
  • 医師意見書 [PDFファイル/33KB](参考様式。品目によって必要となる場合があります。)

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