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高齢者虐待防止のための指針

記事ID:0114957 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
令和3年度の介護報酬改定で、全ての介護サービス施設・事業所等において、虐待防止のための指針を作成することが義務付けられ、3年の経過措置を経て、令和6年度からは義務化されました。 
安曇野市中央地域包括支援センターは高齢者虐待が人権侵害であると認識し、高齢者の権利擁護に資することを目的に本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたります。

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