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高額医療・高額介護合算療養費の制度とは
この制度は、医療と介護のサービスを利用しており、1年間に支払った自己負担額が一定の額(自己負担限度額)を超過した場合に超過分を支給する制度です。
また、高額介護合算療養費は、同一の世帯であってもその年の7月31日に加入している医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度、職場の健康保険など)ごと別々に計算されますので、各医療保険ごとに申請していただくことになります。職場の健康保険に加入している方については、ご加入の保険窓口までお問い合わせください。
支給要件・支給額について
毎年8月から翌年の7月末までに支払った医療保険と介護保険の自己負担額の合計額が、下記自己負担限度額に500円を加えた額を超えた場合、支給の対象となります。
支給額は、自己負担額の合計額から自己負担限度額を差し引いた金額となります。
所得区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
上位所得者 | 所得901万円超 | 212万円 |
所得600万円超 901万円以下 | 141万円 | |
一般 | 所得210万円超 600万円以下 | 67万円 |
所得210万円以下 | 60万円 | |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
所得区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) | 212万円 | |
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上690万円未満) | 141万円 | |
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上380万円未満) | 67万円 | |
一般 | 56万円 | |
低所得者2 | 31万円 | |
低所得者1 | 19万円 |
所得区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) | 212万円 | |
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上690万円未満) | 141万円 | |
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上380万円未満) | 67万円 | |
一般 | 56万円 | |
低所得者区分2 | 31万円 | |
低所得者区分1 | 19万円 |
支給申請について
支給見込がある方に対して、申請書及び申請の勧奨通知を送付いたします。通知が届きましたら、通知の案内を参照の上、保健医療部国保年金課(本庁舎1階10窓口)またはお近くの各支所担当窓口で申請を行っていただくようお願いします。