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生産設備取得事業
補助概要
対象者
市内で生産設備(※)を取得(※)した事業者
対象要件
(1)対象経費の総額が以下に定める金額以上となること
区分 | 対象経費の総額 |
常勤雇用者が20人未満 | 1,000万円 |
常勤雇用者が20人以上100人未満 | 2,000万円 |
常勤雇用者が100人以上300人未満 | 3,000万円 |
常勤雇用者が300人以上 | 5,000万円 |
(2)生産設備取得直前の決算と、申請日から起算して2期目の決算時を比較して、労働生産性(※)の向上が見込まれること
(3)交付決定日から3年以上継続して事業を営むこと
(4)生産設備の最後の取得日は最初の取得日から起算して1年以内であること
(5)市税等の滞納がないこと
加算要件(令和6年度申請以降適用可)
以下の要件を満たす場合、1事業者につき1回に限り100万円の加算が可能です。
(1)新規常勤雇用者(※)の増加数が以下の要件を満たすこと
区分 | 増加数 |
常勤雇用者が100人未満 | 1人 |
常勤雇用者が100人以上300人未満 | 2人 |
常勤雇用者が300人以上 | 5人 |
(2)第1基準日(※)から第2基準日(※)の間に解雇(※)を行っていないこと
対象経費
生産設備の取得費
ただし、処分費、下取り価格、国又は他の地方公共団体若しくは公共的団体からの補助金を受けている場合は当該経費を除く
補助金額
対象経費の10分の1(10万円未満切捨て)を3年間の分割補助
ただし、1事業者につき通算5,000万円(加算要件利用者は5,100万円)を限度とする
交付までの流れ
現在様式準備中につき、お急ぎの方は以下へご連絡ください
shokorosei@city.azumino.nagano.jp(TEL:0263-71-2042)
手順1:交付申請書の提出(第1年度のみ)
提出期限までに、申請書及びその他添付書類を提出してください。
提出期限
生産設備の最後の取得日から起算して1年以内
(※議会に諮る必要があるため、相談から申請まで最長3ヶ月を要します。早めに担当課へご相談ください)
申請書
交付申請書
添付書類
(1)登記事項証明書及び会社の定款(写)(法人のみ)
(2)生産設備取得事業実施報告書
(3)労働生産性向上計画に関する確認書
(4)生産設備に関する納品したことが分かる書類及び位置図
(5)対象経費の金額を称する書類(領収書の写し等)
(6)加算要件に該当する場合は、以下の書類
・第1基準日の前日における労働基準法第107条第1項に規定する労働者名簿
・第2基準日または申請日のいずれか早い日における労働者名簿
(7)他団体の補助金等の交付を受けている場合は、交付額が分かる書類(写)
(8)滞納がない証明書(安曇野市に納税がない場合)
(※市内に納税しており、申請書の下部「同意書欄」に記入いただいた場合は不要)
手順2:請求書の提出
交付決定兼交付確定後、お早めに請求書をご提出ください
第1年度の請求
交付請求書
第2年度・第3年度の請求
初年度の交付決定日に応じて、2年目、3年目に請求書をご提出ください。
(※提出可能期間前に担当から案内がございます)
請求書類
(1)交付請求書(第1年度と同様の書式です)
(2)当該事業の交付決定兼確定通知書(写)
(3)継続報告書
(4)対象生産設備が継続して使用されていることが分かる写真
(5)償却資産課税台帳(種類別明細書)(写)
(6)市納税証明書(滞納のない証明)
提出可能期間
交付決定のあった年の1年後、2年後の交付決定月1日以降、3月末日まで
(例:R6.10.15に交付決定があった場合、R7.10.1以降、R8.10.1以降)
(※3月上旬までに提出がない場合、年度内のお支払いができない場合があります)
手順3:労働生産性結果報告書の提出
交付決定者は提出期限までに以下の書類をご提出ください。
提出期限
申請日から起算して2期目の決算日以降1年以内
(※提出可能期間前に担当から案内がございます)
提出書類
(1)労働生産性実績報告書
(2)労働生産性の現状値の根拠が分かる決算関係書類
備考
用語の定義
生産設備とは
事業者が自らの事業の用に供する製品の製造、開発、試作等に必要な機械及び装置の設備である減価償却資産をいう
(所得税法施行令第6条第3号又は法人税法施行令第13条第3号に掲げるもの)
取得とは
生産設備の引渡しを受け、支払が完了した日をいう
労働生産性とは
営業利益、人件費及び減価償却費の合計を、労働投入量(労働者数又は労働者数×一人あたりの年間就業時間)で除したものをいう
常勤雇用者とは
企業が雇用する従業者のうち雇用期間の定めのない者で、かつ、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条に規定する被保険者(同法第38条に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第43条に規定する日雇労働被保険者を除く。)をいう
新規常勤雇用者とは
第2基準日又は申請日のいずれか早い日の常勤雇用者数から第1基準日の前日の常勤雇用者数を除いた数をいう
第1基準日とは
補助対象となる生産設備の最初の取得日から起算して6月前の日をいう
第2基準日とは
補助対象となる生産設備の最後の取得日から6月経過した日をいう
解雇とは
企業等の都合による一方的な雇用契約の解除により、常勤雇用者が離職すること又は人員整理(期間、整理数を定めた人員整理計画に基づくものとし、早期退職優遇制度、選択定年制度等に伴うものを除く。)に伴う企業等による退職勧奨、人員整理を目的とした臨時に募集される希望退職の募集に応じて、常勤雇用者が離職することをいう
関連法規
・安曇野市商工業振興条例施行規則
・安曇野市生産設備取得事業補助金交付要綱
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