ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 子育て・文化・スポーツ > 学校・教育 > 就学援助 > 特別支援教育就学奨励費について

本文

特別支援教育就学奨励費について

記事ID:0106246 更新日:2023年8月7日更新 印刷ページ表示

特別支援教育就学奨励費のお知らせ

 特別支援学級に入級している児童生徒または学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒の保護者に対し、就学に係る経済的負担を軽減するために特別支援教育就学奨励費(就学奨励費)を支給しています。​

申請に基づき、認定を受けた保護者の方に就学奨励費を支給しますので、希望される方は記載事項を確認いただき、お申込ください。

対象となる方

安曇野市立小中学校に通学しており、下記のいずかに該当する児童生徒の保護者
(ただし、就学援助費を受給している場合は対象外)

(1)特別支援学級に入級している

(2)学校教育法施行令第22条の3(特別支援学校入学基準)に該当する程度の障害がある
 ※(2)に該当する方は障害者手帳の写しや医師の所見書等の提出が必要です。

(学校教育法施行令第22条の3)

区分 障害の程度 手帳等級
視覚障害者 ​両眼の視力がおおむね〇・三未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によつても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの

身体障害者手帳2級以上
左記基準に該当すると医師が判断した場合

聴覚障害者 両耳の聴力レベルがおおむね六〇デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの 身体障害者手帳2級以上
​左記基準に該当すると医師が判断した場合
知的障害者 一 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの
二 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの
療育手帳A
肢体不自由者 一 肢体不自由の状態が補装具の使用によつても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの
二 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの
身体障害者手帳2級以上
​左記基準に該当すると医師が判断した場合
病弱者

一 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの
二 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの

左記基準に該当すると医師が判断したもの

備考
 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
 聴力の測定は、日本産業規格によるオージオメータによる。
  ※学習障害​、注意欠陥多動性障害等の診断のみは対象となりません。

 

申請の方法

通学している小中学校に申請書を期限までに提出ください。

審査は毎年行います。前年度に認定を受けた方も提出が必要です。


令和5年度 特別支援教育就学奨励費のご案内 [PDFファイル/140KB]


■提出書類

 ●特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書兼申請書

【令和5年1月1日に安曇野市以外に住民票がある成人の同一生計世帯員がいる場合のみ】

 ●該当者全員の令和5年度(令和4年分)所得課税証明書(原本・写しどちらでも可)
  ※扶養になっている学生等の場合証明書は必要ありません。

 

■申請期限・提出先

【提  出  先】通学している小・中学校

【申請期限】令和5年9月1日(金曜日) <必着>

※1人につき、1枚の申請書の提出が必要です。
該当するお子さんが複数いる場合は、それぞれ学校に提出ください。

 

■申請書

・特別支援学級に在籍している全児童生徒の保護者に学校を通じて7月中旬に案内(申請書)を配布しています。

※8月以降に入級した保護者、学校教育法施行令第22条の3に該当する程度の障害がある保護者の方は学校へお申し出ください。

 

■その他

○申請期限後も12月末日までは申請できますが、申請日の翌月から対象となります。
 なお、新入学児童生徒学用品費、修学旅行費(実施より前までに申請がない場合)の支給はありません。

就学奨励費の内容

前期(4〜9月分)、後期(10〜3月分)の2回に分けて支給をします。
なお、対象者が限定される費目(新入学児童生徒学用品費・修学旅行費)については、随時支給をします。
支給日の詳細は認定通知を確認ください。

■支給予定額

令和5年度支給予定額<年額>

費 目 対象 支給額 支給予定日
学用品・通学用品費 小学校 5,820円 前期(11月中旬)
後期(3月中旬)
中学校 11,370円
校外活動費
(宿泊を伴わないもの)
小学校 800円
中学校 1,155円
学校給食費 小学校・中学校 実費の1/2
新入学児童生徒学用品費 小学校 1年生のみ 51,110円 11月中旬
中学校 1年生のみ 60,980円
修学旅行費 小学校 実施学年のみ 対象経費の実費の1/2
 (上限あり 10,790円)
実施時期による
中学校 実施学年のみ 対象経費の実費の1/2
 (上限あり 28,860円)

※振込名義は「アヅミノシ」です。
※学用品・通学用品費等の領収書の提出は不要です。
※上記の支給金額は申請期限までに申請をした場合の最大支給額です。年度途中の申請の場合は、支給費目や金額等が異なります。​
※修学旅行の実費は、児童生徒が一律に負担する経費が対象となり、おこづかい、自由行動費に相当するものは対象となりません。
また、修学旅行を欠席した場合のキャンセル代も対象となりません。​
※就学援助や他自治体で新入学児童生徒学用品費の事前支給を受けた場合の支給はありません。

 

■支給額の変更及び充当

 支給額が変更になる場合や就学奨励費を未納金へ充当する場合は通知書にてお知らせします。
 

○実費額の費目(給食費/修学旅行費)の当初決定額には概算の金額を記載しています。
 当初の決定額と領収書等により金額が確定した実費額が異なる場合には支給額が変更となります。
 (欠食などにより給食センターからの請求金額が変わったとき、修学旅行の対象経費が当初決定額を下回ったときなど)

○給食費や学校徴収金に未納がある場合は、就学奨励費を未納金へ充当する場合があります。​
 充当の際は就学奨励費を給食センターまたは学校へ直接支払いをします。

 

認定にあたって所得による認定審査があります。
認定の結果については、10月中旬以降に通知書にて学校経由で順次お知らせします。
認定及び不認定通知書は原則的に再発行しませんので大切に保管ください。

※所得審査基準:同一生計世帯員全員の「総所得金額」等を用いた収入額が生活保護基準額を用いた需要額の2.5倍未満であること

 

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)