○安曇野市同和地区住宅新築資金等貸付金に係る経過措置に関する条例
平成17年10月1日条例第118号
安曇野市同和地区住宅新築資金等貸付金に係る経過措置に関する条例
平成17年9月30日までに、豊科町同和地区住宅改修資金貸付条例(平成9年豊科町条例第30号)、穂高町住宅改修資金貸付条例(平成9年穂高町条例第35号)、三郷村同和地区住宅新築資金等貸付条例(昭和56年三郷村条例第18号)、堀金村住宅新築資金等貸付条例(昭和49年堀金村条例第33号)又は明科町同和対策住宅改修資金貸付条例(平成9年明科町条例第32号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により貸付決定された住宅新築資金、住宅改修資金又は宅地取得資金については、その償還が終わるまでの間、なお、それぞれ合併前の条例の例によるものとする。
附 則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。