○安曇野市公害防止条例
平成17年10月1日条例第135号
安曇野市公害防止条例
(目的)
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公害 事業活動その他の人の活動に伴って生ずる騒音、悪臭、水質の汚濁、大気の汚染、振動及び土壌の汚染等によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある動植物及び生活環境を含む。)に係る被害が生ずることをいう。
(2) 騒音等 事業活動その他人の活動に伴って生ずる騒音、悪臭、汚水、廃液、ばい煙及び粉じんその他規則で定めるものをいう。
(3) 規制基準 発生し、又は排出する騒音等についての濃度、量又は程度の許容限度並びに施設等の構造、使用及び管理についての基準として規則で定めるものをいう。
(4) 特定施設 騒音等を発生し、排出し、若しくは飛散させ、又はこれらのおそれのある施設であって規則で定めるものをいう。
(5) 特定事業所 特定施設を設置する事業所及び工場をいう。
(6) 特定行為 建設工事等として行われる行為及び拡声機を使用して行われる行為のうち、著しく騒音及び振動を発生する行為で規則で定めるものをいう。
(市の責務)
第3条 市長は、市民の健康を保護し、生活環境を保全するため、公害の防止に関する施策を策定し、これを実施しなければならない。
2 市長は、公害に関する苦情及び紛争について、その適正な解決に努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、公害防止に努めるとともに、市長が実施する公害防止に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる公害等を防止するために必要な措置を講じ、規則で定める規制基準を遵守するとともに、市長が実施する公害防止に関する施策に協力しなければならない。
(公害防止協定)
第6条 事業者は、市長が必要と認め、公害の防止に関する協定の締結を求めたときは、誠意を持ってこれに応じるよう努めなければならない。
(公害発生時の措置)
第7条 特定施設を設置する事業者は、その事業活動又は事故等により発生させた公害については、速やかに適切な措置を講ずるとともに、市長に報告しなければならない。
(騒音等の規制)
第8条 市長は、騒音等の規制基準を規則で定めるものとする。
2 市長は、規制基準を定めようとするときは、
環境基本条例第17条の規定により設置する安曇野市環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。
(特定施設の届出等)
第9条 特定施設を設置しようとするものは、施設等の設置工事開始30日前までに規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届出をし、当該施設が規制基準に適合するものであることの確認を受けなければならない。当該確認を受けた事項の変更についても同様とする。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(2) 事業所の名称及び所在地又は作業を行う場所
(3) 事業の内容(施設の種類、構造、使用方法等)
(4) 騒音等の処理の方法
(5) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、届出があった特定施設の騒音等が当該規制基準に適合しないと認めたときは、その届出をした者に対し、当該届出に係る施設の構造、使用の方法又は騒音等の処理の方法を変更することを命令することができる。
(特定行為の届出)
第10条 住宅の環境が良好である区域、病院、学校その他これに類する施設の周辺の区域その他特に騒音及び振動の防止を図る必要がある区域であって、市長が指定した区域内において特定行為を行おうとするものは、当該特定行為の開始の7日前までに規則で定める事項を届け出なければならない。ただし、災害その他非常事態の発生により特定行為を緊急に行う必要が生じたときは、この限りでない。
(経過措置)
第11条 市長が新たに特定施設を定めた際、現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、第9条第1項の規定にかかわらず、当該特定施設を定めた日から30日以内に規則で定めるところにより、第9条第1項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(規制基準の遵守義務)
第12条 騒音等の原因となるものを発生し、又は排出する者は、第8条の規定による規制基準を遵守しなければならない。
(措置勧告)
第13条 市長は、公害を防止するため必要があるときは、事業者に対して、期限を定め、当該特定施設の構造若しくは使用の方法又は処理の方法の改善、施設の撤去等必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(措置命令)
第14条 市長は、前条の規定により勧告を受けた者が当該勧告に係る措置をとらないときは、審議会の意見を聴き、期限を定めて当該措置をとるよう命令することができる。
(特定行為の変更命令等)
第15条 市長は、第10条の規定による届出により、騒音及び振動の発生が当該特定行為に係る規制基準に適合しないと認めるときは、当該特定行為を実施する日の前日までに、その届出をした者に対し、その届出に係る特定行為の規制基準の遵守の方法又は当該行為の実施の時間に関する計画の変更又は当該行為の実施に関する計画の廃止を命令することができる。
2 市長は、特定行為に伴って発生する騒音又は振動が当該特定行為に係る規制基準に適合しないと認めるときは、当該行為の方法を改善し、又は当該行為の実施の時間を変更すべきことを命令することができる。
(措置の届出)
第16条 第13条に規定する勧告又は前条に規定する命令を受けた者が、当該勧告又は命令に係る措置をとったときは、措置後10日以内に、市長に届け出なければならない。
(停止命令)
第17条 市長は、第14条の規定により命令した事業者が、当該命令の措置を講じないときは、被害の除去に必要な限度において、当該施設の使用の一時停止を命令することができる。
2 市長は、前項の規定による停止命令をしようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。
(報告の聴取及び立入検査)
第18条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、特定施設の設置者から報告を求め、又は当該職員をして事業所に立ち入り、施設その他の物件等を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(苦情及び紛争の処理)
第19条 公害に関する苦情又は紛争の当事者は、市長に対し苦情又は紛争のあっせん若しくは調停の申立てをすることができる。
2 市長は、前項の規定による申立てがあったときは、速やかに実態を調査し、相談に応じ、その適切な処理に努めなければならない。
(小規模事業者に対する援助)
第20条 市長は、小規模事業者の行う公害防止の施設の整備を促進するため、施設の新設又は改善等に要する資金のあっせんその他必要な援助に努めるものとする。
(監視測定等の体制)
第21条 市長は、騒音等の発生又は排出状況等を把握し、騒音等の規制処置を適正に実施するため、監視、測定、試験及び検査の体制を整備するよう努めるものとする。
(公共施設の設置の推進)
第22条 市長は、下水道及び緩衝地帯の設置その他公害の防止に資する公共施設の整備事業の推進に努めるものとする。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第24条 第17条第1項の規定による命令に違反したものは、10万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。
(1) 第9条第1項の規定による確認を受けないで特定施設を設置した者
(2) 第11条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(3) 第16条の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は同条の規定による検査を拒み、若しくは妨げたもの
(4) 第18条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(両罰規定)
第25条 法人の代理者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者がその法人又は人の義務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰則を適用する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の豊科町公害防止条例(昭和47年豊科町条例第21号)穂高町環境保全に関する条例(昭和46年年穂高町条例第16号)三郷村公害の防止に関する条例(昭和48年三郷村条例第12号)又は堀金村環境保全に関する条例(昭和47年堀金村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。