○安曇野市高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金交付要綱
平成17年10月1日告示第69号
安曇野市高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金交付要綱
(趣旨)
(対象工事)
第2条 補助金の交付対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、次条に規定する者が居住し、常時使用する居室等の改良により利便が図られるものとする。
2 前項の場合において、居室等の改良に介護保険法(平成9年法律第123号)第45条第1項及び第57条第1項に規定する住宅改修又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号に規定する用具の設置に伴う工事(第4条において「介護保険法等の改修」という。)が含まれるときは、当該改良と明確に区別できるものとする。
(対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する世帯に属する者とする。
(1) 市内に住所を有する65歳以上の者で、かつ、介護保険法第19条の規定に基づく要介護若しくは要支援の認定を受けた者又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、障害等級が3級以上の者と生計を一にする世帯
(2) 同居する親族及び生計を一にする者を含めて前年の住民税所得割が非課税である世帯
(3) 同居する親族を含め、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない世帯
(4) 第1号に規定する者に対し、介護保険施設等への入所申込みをしていない世帯
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、対象工事に要する費用に100分の90を乗じて得た額(千円未満切捨て)とし、63万円を限度とする。ただし、介護保険法等の改修による給付を受けることができると認められるものは、当該受給を優先するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金を受けようとする者は、
規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に申請するものとする。
(1) 実施計画書
(2) 見積書
(3) 改良前及び改良後の平面図
(4) 同一世帯に属する者の課税台帳及び介護保険認定情報の閲覧(確認)承諾書
(5) 改良予定箇所が分かる写真
(6) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条 補助金の交付決定を受けた者は、対象工事が完了したときは、速やかに
規則第10条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。
(1) 改良後の写真
(2) 対象工事の契約書及び領収書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成20年5月15日告示第100号)
この告示は、公布の日から施行し、平成20年度の事業から適用する。
附 則(平成20年10月10日告示第200号)
この告示は、平成20年度の事業から適用する。
附 則(平成25年12月24日告示第302号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月31日告示第164号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。