○安曇野市図書館条例
平成18年3月27日条例第23号
安曇野市図書館条例
安曇野市図書館条例(平成17年安曇野市条例第232号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、安曇野市図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理等について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
安曇野市中央図書館 | 安曇野市穂高6765番地2 |
2 図書館に分館を置き、名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
安曇野市豊科図書館 | 安曇野市豊科5609番地3 |
安曇野市三郷図書館 | 安曇野市三郷明盛4810番地1 |
安曇野市堀金図書館 | 安曇野市堀金烏川2750番地1 |
安曇野市明科図書館 | 安曇野市明科中川手6814番地1 |
(職員)
第3条 図書館及び分館に館長その他必要な職員を置く。
(開館時間)
第4条 図書館及び分館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、安曇野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、この限りでない。
名称 | 開館時間 |
安曇野市中央図書館 | 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日(以下「祝日」という。)を除く月曜日から金曜日まで | 午前9時から午後8時まで |
日曜日、土曜日及び祝日 | 午前9時から午後6時まで |
安曇野市豊科図書館 | 午前10時から午後6時まで |
安曇野市堀金図書館 | |
安曇野市三郷図書館 | |
安曇野市明科図書館 | |
(休館日)
第5条 図書館及び分館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 月曜日(その日が祝日に当たるときを除く。)
(2) 祝日の翌日(その日が日曜日、土曜日又は祝日に当たるときを除く。)
(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(4) 館内整理日(毎月最後の金曜日とし、当該日が12月28日から同月31日までのいずれかの日に当たるときは、当該日前の金曜日)
(5) 特別整理日(年間7日以内で教育委員会が定める日)
(利用の制限)
第6条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、図書館及び分館の利用を禁止し、又は入館を制限することができる。
(1) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 他の使用者の使用に支障をきたすおそれがあるとき。
(4) この条例及びこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に不適当と認めるとき。
2 教育委員会は、前項の規定により利用を禁止され、又は入館を制限された場合に生じた利用者の損失については、補償しないものとする。
(損害賠償)
第7条 故意又は過失により、図書館の施設、設備、資料その他の物件を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(図書館協議会の設置)
第8条 図書館に、法第14条第1項の規定により安曇野市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議会の組織)
第9条 協議会は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する15人以内の委員で組織する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(協議会の役員)
第10条 協議会に、委員の互選による会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(協議会の会議)
第11条 協議会は、会長が招集し、議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月25日条例第51号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日条例第13号)
この条例は、平成21年9月12日から施行する。
附 則(平成22年12月24日条例第38号)
この条例は、平成23年2月11日から施行する。
附 則(平成24年3月26日条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な使用の申請、許可その他の準備行為は、この条例の施行前においてもすることができる。
附 則(平成27年2月24日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月25日条例第68号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の表の改正規定(「4810番地1」を「4775番地3」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年12月25日条例第27号)
この条例中第2条第2項の改正規定は平成30年3月10日から、第3条第2項の改正規定は平成30年4月1日から施行する。