○安曇野市体育施設条例
平成18年3月27日条例第26号
安曇野市体育施設条例
安曇野市体育施設の設置及び管理に関する条例(平成17年安曇野市条例第237号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項、社会教育法(昭和24年法律第207号)第3条及びスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第4条の規定に基づき、安曇野市体育施設(以下「体育施設」という。)の設置及び管理等について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
(指定管理者による管理)
第3条 体育施設のうち、次に掲げる体育施設(以下「指定体育施設」という。)の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができるものとする。

名称

安曇野市権現宮マレットゴルフ場

安曇野市穂高立足マレットゴルフ場

安曇野市三郷黒沢マレットゴルフ場

安曇野市豊科水辺公園マレットゴルフ場

安曇野市豊科水辺マレットノース18

安曇野市マウンテンバイクコース

2 指定管理者は、安曇野市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年安曇野市条例第20号)第4条第1項の規定によるものであって、かつ、指定体育施設の設置及び管理の目的を効果的に達成するために必要な能力を有するものとする。
(指定管理者の行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 指定体育施設の施設、設備又は備品の利用許可に関する業務
(2) 指定体育施設の施設、設備及び備品の維持管理に関する業務
(3) 指定体育施設の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(利用時間及び開館時間)
第5条 体育施設の利用時間は、別表第2のとおりとする。
2 体育施設のうち屋内体育施設の開館時間は、午前8時50分から午後9時40分までとする。
3 市長は、特に必要と認めるときは、利用時間及び開館時間を変更することができる。
4 指定体育施設にあっては、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、利用時間及び開館時間を変更することができる。
(休場日及び臨時休場)
第6条 体育施設の休場日は、別表第2のとおりとする。
2 市長は、特に必要と認めるときは、休場日を変更し、又は臨時に休場日を定めることができる。
3 指定体育施設にあっては、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、休場日を変更し、又は臨時に休場日を定めることができる。
(安曇野市マウンテンバイクコースの利用制限)
第6条の2 体育施設のうち安曇野市マウンテンバイクコース(以下「マウンテンバイクコース」という。)を利用する場合において走行に用いることができる車両は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第11号の2に規定する自転車であって、次の各号のいずれにも該当するものに限る。
(1) オフロード走行用に耐えうる車両であること。
(2) 必要な整備が行われた車両であること。
2 マウンテンバイクコースを利用できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 安全な利用に係る講習を修了している者
(2) 長野県自転車の安全で快適な利用に関する条例(平成31年長野県条例第6号)第14条第1項に規定する自転車損害賠償保険等に加入している者又は市のレンタルバイクを利用する者
(利用の許可)
第7条 体育施設のうち別表第2に掲げるものを利用しようとする者は、あらかじめ市長(指定体育施設にあっては指定管理者)に申請し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
2 市長及び指定管理者(以下「市長等」という。)は、前項の許可(以下「利用許可」という。)を受けようとする者が次に掲げる行為を行うおそれがあるときは、利用許可をしないことができる。
(1) 体育施設の施設、設備又は備品(以下「施設等」という。)を損傷する行為
(2) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為
(3) 体育施設の管理上支障がある行為
3 前項に規定するもののほか、市長等は、マウンテンバイクコースの利用許可を受けようとする者が前条に規定する条件を満たさないと認めるときは、当該利用許可をしないことができる。
4 市長等は、利用許可について必要な条件を付することができる。
(利用の中止)
第8条 利用許可を受けた者は、利用を中止しようとするときは、あらかじめ市長等に届け出なければならない。
(使用料)
第9条 体育施設(指定体育施設を除く。)の施設等を利用する者は、別表第2に定める使用料を、利用を開始する日までに納付しなければならない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を後納させることができる。
(使用料の減免)
第10条 市長は、公益その他特に必要があると認めるときは、前条に規定する使用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用料の還付)
第11条 納付された使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用許可を受けた者の責めでない理由により利用できなくなったとき。
(2) 利用を開始する前6日までに利用許可(変更に係るものに限る。)があったとき、又は第8条の規定による中止の届出があったとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
(利用料金)
第12条 指定体育施設を利用する者は、指定体育施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を、指定管理者に納付しなければならない。
2 利用料金は、別表第2に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。利用料金を変更するときも、同様とする。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長が定める基準により、利用料金の全部又は一部を減免することができる。
(利用料金の還付)
第14条 納付された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用許可の取消し)
第15条 市長等は、利用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、利用許可を取り消すことができる。
(1) 第7条第2項各号に掲げる行為を行い、又は行うおそれがあるとき。
(2) 第7条第4項の規定により付した条件に違反したとき。
(3) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) 天候の急変その他の事情により、利用者の安全が確保できないおそれがあるとき(マウンテンバイクコースに限る。)。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長等が特に不適当と認めたとき。
2 市長等は、第8条に規定する利用の中止の届出があったときは、利用許可を取り消すものとする。
3 市及び指定管理者は、前2項の規定により利用許可を取り消された者に生じた損失については、補償しないものとする。
(利用の制限)
第16条 市長等は、利用者が前条第1項第1号、第3号及び第5号に該当する行為を行い、又は行うおそれがあるときは、利用を禁止することができる。
2 市及び指定管理者は、前項の規定により利用を禁止された者に生じた損失については、補償しないものとする。
(指定体育施設の費用負担)
第17条 指定体育施設の管理等に要する費用は、指定管理者の負担とする。ただし、当該施設の大規模な改修、修繕及び備品の整備、補充等に要する費用は含まないものとする。
(原状回復)
第18条 体育施設の施設等の利用を終了した者、又は第15条第1項の規定により利用許可を取り消された者、若しくは第16条第1項の規定により利用を禁止された者は、直ちに体育施設の施設等を原状に復さなければならない。ただし、市長等が特に認めたときは、この限りでない。
(損害賠償)
第19条 故意又は過失により体育施設の施設等その他の物件を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の安曇野市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 改正前の安曇野市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお従前の例による。
(準備行為)
4 この条例による改正後の安曇野市体育施設条例の規定による指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成20年9月30日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の安曇野市体育施設条例の規定による指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成21年3月25日条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月26日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年9月25日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月28日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の1の改正規定は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成27年2月24日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年9月30日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日までの間において教育委員会規則で定める日から施行する。(平成27年11月教委規則第19号で、同28年1月1日から施行)
(適用区分)
2 この条例による改正後の安曇野市体育施設条例の規定は、平成28年4月1日以後の施設の使用又は利用について適用し、同日前の使用又は利用については、なお従前の例による。
附 則(平成30年12月25日条例第42号)
この条例は、平成33年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年10月1日から施行する。
(安曇野市体育施設条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 安曇野市体育施設条例の一部を改正する条例(平成30年安曇野市条例第42号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(令和3年12月27日条例第31号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月25日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(安曇野市体育施設条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による改正前の安曇野市体育施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、同項の規定による改正後の安曇野市体育施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和4年6月29日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は令和4年7月1日から、第2条の規定は同年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の安曇野市体育施設条例の別表の規定は、令和4年10月1日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。
附 則(令和4年9月30日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の安曇野市体育施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 改正前の安曇野市体育施設条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお従前の例による。
(準備行為)
4 この条例による改正後の安曇野市体育施設条例の規定による指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附 則(令和6年3月22日条例第9号)
この条例は、令和6年9月1日から施行する。
附 則(令和7年12月23日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の6 安曇野市マウンテンバイクコースの表の改正規定は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)

名称

位置

安曇野市豊科武道館柔道場

安曇野市豊科5670番地

安曇野市豊科弓道場

安曇野市豊科4027番地2

安曇野市営県民豊科運動広場

安曇野市豊科南穂高4985番地

安曇野市豊科水辺公園マレットゴルフ場

安曇野市豊科田沢犀川左岸

安曇野市豊科屋内ゲートボール場

安曇野市豊科278番地1

安曇野市豊科水辺マレットノース18

安曇野市豊科田沢犀川左岸

安曇野市豊科勤労者総合スポーツ施設体育館

安曇野市豊科南穂高2866番地

安曇野市豊科勤労者総合スポーツ施設テニスコート

安曇野市豊科南穂高2866番地

安曇野市梓橋運動広場

安曇野市豊科高家梓川左岸

安曇野市高家スポーツ広場

安曇野市豊科高家2303番地4

安曇野市穂高総合体育館

安曇野市穂高5047番地

安曇野市牧体育館

安曇野市穂高牧1900番地1

安曇野市営西穂高運動場

安曇野市穂高柏原2814番地5

安曇野市営北穂高運動場

安曇野市穂高北穂高2093番地2

安曇野市営牧運動場

安曇野市穂高牧1928番地

安曇野市営有明運動場

安曇野市穂高有明6003番地1

安曇野市権現宮マレットゴルフ場

安曇野市穂高8425番地1

安曇野市穂高立足マレットゴルフ場

安曇野市穂高有明6014番地1

安曇野市高瀬川河川内緑地マレットゴルフ場

安曇野市穂高北穂高1660番地1

安曇野市三郷体育館

安曇野市三郷明盛1885番地1

安曇野市三郷競技場

安曇野市三郷小倉3483番地1

安曇野市三郷黒沢マレットゴルフ場

安曇野市三郷小倉5484番地1

安曇野市営堀金総合運動場

安曇野市堀金三田3570番地1

安曇野市堀金総合体育館

安曇野市堀金烏川2662番地

安曇野市堀金多目的屋内運動場

安曇野市堀金烏川2697番地1

安曇野市マウンテンバイクコース

安曇野市堀金烏川11番地1

安曇野市営明科農村広場

安曇野市明科七貴7980番地

安曇野市明科体育館

安曇野市明科中川手3167番地1

別表第2(第5条、第6条、第7条、第9条、第12条関係)
1 安曇野市豊科地域体育施設

(単位:1時間当たり 円)

区分及び利用時間

使用料

休場日

豊科武道館

柔道場

午前9時から午後9時30分まで

全面

400

800

1,200

4,000

12月28日から翌年1月4日までの日

屋外体育施設において、特定の競技以外は、12月から翌年3月までの冬期閉鎖の間(テニスコート及びアーチェリー練習場は除く。)

管理上支障があると認められるとき。

豊科弓道場

午前9時から午後9時30分まで

全面

600

1,200

1,800

6,000

市営県民豊科運動広場

午前5時から午後9時30分まで

半面

900

1,800

2,700

9,000

全面

1,800

3,600

5,400

18,000

豊科屋内ゲートボール場

午前9時から午後9時30分まで

全面

900

1,800

2,700

9,000

豊科勤労者総合スポーツ施設

体育館

午前9時から午後9時30分まで

半面

600

1,200

1,800

6,000

全面

1,200

2,400

3,600

12,000

テニスコート

午前5時から午後9時30分まで

1面

500

1,000

1,500

5,000

梓橋運動広場

午前5時から日没まで

全面

800

1,600

2,400

8,000

高家スポーツ広場

多目的グラウンド東

午前5時から日没まで

半面

900

1,800

2,700

9,000

全面

1,800

3,600

5,400

18,000

多目的グラウンド西

午前5時から日没まで

全面

900

1,800

2,700

9,000

アーチェリー練習場

午前5時から日没まで

全面

600

1,200

1,800

6,000

備考

1 施設を専用しない場合の個人利用(豊科勤労者総合スポーツ施設体育館、豊科弓道場及び高家スポーツ広場アーチェリー練習場に限る。)は、小学校入学前及び75歳以上無料、小中学生50円、その他100円とする。

2 使用料の区分

A アマチュアスポーツの場合で入場無料の場合 B アマチュアスポーツの場合で入場有料の場合及びスポーツ以外で入場無料の場合 C スポーツ以外で入場有料の場合 D 営利又は営業を目的とする場合

3 利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

2 安曇野市穂高地域体育施設

(単位:1時間当たり 円)

区分及び利用時間

使用料

休場日

穂高総合体育館

アリーナ

午前9時から午後9時30分まで

半面

800

1,600

2,400

8,000

12月28日から翌年1月4日までの日

屋外体育施設において、特定の競技以外は、12月から翌年3月までの冬期閉鎖の間(テニスコートは除く。)

管理上支障があると認められるとき。

全面

1,600

3,200

4,800

16,000

ステージ

200

400

600

2,000

ステージ照明

400

800

1,200

4,000

放送施設

500

1,000

1,500

5,000

柔剣道場

午前9時から午後9時30分まで

全面

400

800

1,200

4,000

卓球室

午前9時から午後9時30分まで

全面

1,300

2,600

3,900

13,000

フィットネスルーム

午前9時から午後9時30分まで

全面

700

1,400

2,100

7,000

ミーティングルーム

午前9時から午後9時30分まで

全面

200

400

600

2,000

プレイルーム

午前9時から午後9時30分まで

全面

400

800

1,200

4,000

控室

午前9時から午後9時30分まで

全面

200

400

600

2,000

テニスコート

午前5時から午後9時30分まで

1面

500

1,000

1,500

5,000

牧体育館

アリーナ

午前9時から午後9時30分まで

全面

600

1,200

1,800

6,000

放送施設

150

300

450

1,500

研修室

午前9時から午後9時30分まで

全面

200

400

600

2,000

ゲートボール場

1面

500

1,000

1,500

5,000

市営西穂高運動場

午前5時から午後9時30分まで

半面

900

1,800

2,700

9,000

全面

1,800

3,600

5,400

18,000

放送施設

100

200

300

1,000

市営有明運動場

午前5時から午後9時30分まで

半面

900

1,800

2,700

9,000

全面

1,800

3,600

5,400

18,000

ゲートボール場

500

1,000

1,500

5,000

市営北穂高運動場

午前5時から午後9時30分まで

全面

900

1,800

2,700

9,000

市営牧運動場

午前5時から午後9時30分まで

半面

1,600

3,200

4,800

16,000

11月から翌年5月中旬までの冬期閉鎖の間

その他芝生養生の日

上記以外は、他の運動場と同様の扱い

全面

3,200

6,400

9,600

32,000

備考

1 施設を専用しない場合の個人利用(穂高総合体育館アリーナ、柔剣道場、卓球室、フィットネスルーム及びプレイルーム並びに牧体育館アリーナに限る。)は、小学校入学前及び75歳以上無料、小中学生50円、その他100円とする。

2 使用料の区分

A アマチュアスポーツの場合で入場無料の場合 B アマチュアスポーツの場合で入場有料の場合及びスポーツ以外で入場無料の場合 C スポーツ以外で入場有料の場合 D 営利又は営業を目的とする場合

3 利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

3 安曇野市三郷地域体育施設

(単位:1時間当たり 円)

区分及び利用時間

使用料

休場日

三郷体育館

午前9時から午後9時30分まで

半面

600

1,200

1,800

6,000

12月28日から翌年1月4日までの日

屋外体育施設において、特定の競技以外は、12月から翌年3月までの冬期閉鎖の間

管理上支障があると認められるとき。

全面

1,200

2,400

3,600

12,000

三郷競技場

午前5時から午後9時30分まで

半面

900

1,800

2,700

9,000

全面

1,800

3,600

5,400

18,000

備考

1 施設を専用しない場合の個人利用(三郷体育館に限る。)は、小学校入学前及び75歳以上無料、小中学生50円、その他100円とする。

2 使用料の区分

A アマチュアスポーツの場合で入場無料の場合 B アマチュアスポーツの場合で入場有料の場合及びスポーツ以外で入場無料の場合 C スポーツ以外で入場有料の場合 D 営利又は営業を目的とする場合

3 利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

4 安曇野市堀金地域体育施設

(単位:1時間当たり 円)

区分及び利用時間

使用料

休場日

市営堀金総合運動場

総合グラウンド

午前5時から午後9時30分まで

半面

900

1,800

2,700

9,000

12月28日から翌年1月4日までの日

屋外体育施設において、特定の競技以外は、12月から翌年3月までの冬期閉鎖の間(テニスコートは除く。)

管理上支障があると認められるとき。

全面

1,800

3,600

5,400

18,000

放送施設

100

200

300

1,000

テニスコート

午前5時から午後9時30分まで

1面

500

1,000

1,500

5,000

会議室

全面

200

400

600

2,000

堀金総合体育館

メインアリーナ

午前9時から午後9時30分まで

半面

800

1,600

2,400

8,000

全面

1,600

3,200

4,800

16,000

放送設備

150

300

450

1,500

柔道場、剣道場

午前9時から午後9時30分まで

全面

400

800

1,200

4,000

サブアリーナ

午前9時から午後9時30分まで

全面

800

1,600

2,400

8,000

放送施設

500

1,000

1,500

5,000

移動観覧席

500

1,000

1,500

5,000

ステージ

200

400

600

2,000

ステージ照明

400

800

1,200

4,000

体力相談室(ミーティングルーム)

午前9時から午後9時30分まで

全面

700

1,400

2,100

7,000

堀金多目的屋内運動場

午前9時から午後9時30分まで

半面

600

1,200

1,800

6,000

全面

1,200

2,400

3,600

12,000

備考

1 施設を専用しない場合の個人利用(堀金総合体育館及び堀金多目的屋内運動場に限る。)は、小学校入学前及び75歳以上無料、小中学生50円、その他100円とする。

2 使用料の区分

A アマチュアスポーツの場合で入場無料の場合 B アマチュアスポーツの場合で入場有料の場合及びスポーツ以外で入場無料の場合 C スポーツ以外で入場有料の場合 D 営利又は営業を目的とする場合

3 利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

5 安曇野市明科地域体育施設

(単位:1時間当たり 円)

区分及び利用時間

使用料

休場日

明科体育館

体育室

午前9時から午後9時30分まで

半面

600

1,200

1,800

6,000

12月28日から翌年1月4日までの日

屋外体育施設において、特定の競技以外は、12月から翌年3月までの冬期閉鎖の間

管理上支障があると認められるとき。

全面

1,200

2,400

3,600

12,000

柔道場、剣道場

午前9時から午後9時30分まで

全面

400

800

1,200

4,000

市営明科農村広場

午前5時から日没まで

半面

900

1,800

2,700

9,000

全面

1,800

3,600

5,400

18,000

備考

1 施設を専用しない場合の個人利用(明科体育館に限る。)は、小学校入学前及び75歳以上無料、小中学生50円、その他100円とする。

2 使用料の区分

A アマチュアスポーツの場合で入場無料の場合 B アマチュアスポーツの場合で入場有料の場合及びスポーツ以外で入場無料の場合 C スポーツ以外で入場有料の場合 D 営利又は営業を目的とする場合

3 利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

6 安曇野市マウンテンバイクコース

区分

単位

使用料(円)

利用時間

利用期間

休場日

個人利用

1人1日につき

1,000

4月20日から9月30日までは、午前9時から午後4時まで

10月及び11月は、午前9時から午後3時30分まで

4月20日から11月30日まで

月曜日、火曜日及び木曜日

管理上支障があると認められるとき。

専用利用

1回1日につき

20,000

レンタルバイク

1台1時間につき

1,200

ヘルメット

1人1日につき

200

備考

1 休場日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日に該当するときは、当該日は開場するものとする。

2 市内に住所を有する未就学児、小学生、中学生若しくは高校生(中等教育学校の後期課程等に在学する者を含む。)又は市内の小学校、中学校若しくは高等学校に在学する者は、レンタルバイクの使用料を1台1時間につき300円、ヘルメットの使用料を無料とする。

7 その他の体育施設

施設名

利用料金

休場日

豊科水辺マレットノース18

無料

12月1日から翌年3月31日までの日

豊科水辺公園マレットゴルフ場

権現宮マレットゴルフ場

立足マレットゴルフ場

高瀬川河川内緑地マレットゴルフ場

黒沢マレットゴルフ場