○安曇野市博物館条例
平成18年3月27日条例第28号
安曇野市博物館条例
安曇野市博物館条例(平成17年安曇野市条例第239号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、安曇野市博物館(以下「博物館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
安曇野市豊科郷土博物館 | 安曇野市豊科4289番地8 |
安曇野市美術館 | 安曇野市豊科5609番地3 |
田淵行男記念館 | 安曇野市豊科南穂高5078番地2 |
安曇野 橋節郎記念美術館 | 安曇野市穂高北穂高408番地1 |
2 博物館に展示及び保存する資料の収集、整理等を行うため、次に掲げる施設を置く。
名称 | 位置 |
安曇野市文化財資料センター | 安曇野市穂高5836番地 |
(職員)
第3条 博物館(安曇野市豊科郷土博物館に限る。)に館長その他必要な職員を置く。
(指定管理者による管理)
第4条 博物館のうち、次に掲げる博物館(以下「指定博物館」という。)の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。
名称 |
安曇野市美術館 |
田淵行男記念館 |
安曇野 橋節郎記念美術館 |
(指定管理者の行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 指定博物館の利用許可に関する業務
(2) 指定博物館の施設、設備、備品及び次条第2項から第4項までに規定する資料(以下「博物館資料」という。)の維持管理に関する業務
(3) 次条第2項から第5項までに規定する事業の実施に関する業務
(4) 指定博物館の運営に関する業務のうち、市長又は教育委員会のみの権限に属する事務を除く業務
(事業)
第6条 安曇野市豊科郷土博物館(以下「郷土博物館」という。)は、郷土の自然、歴史、民俗及び文化に関する知識の向上と文化の発展に寄与するため、資料の展示並びに収集及び保管を行う。
2 安曇野市美術館は、広く芸術に関する知識の向上と文化の発展に寄与するため、資料の展示並びに収集及び保管を行う。
3 田淵行男記念館は、高山蝶の研究家であり山岳写真家である田淵行男の業績を広く紹介するため、資料の展示並びに収集及び保管を行う。
4 安曇野

橋節郎記念美術館(以下「記念美術館」という。)は、

橋節郎芸術の顕彰と、その芸術を後世に継承することにより芸術文化の発展及び地域振興に寄与するとともに生涯学習の場としての活用を図るため、資料の展示及び保管並びに生家保存並びに生涯学習のための施設提供を行う。
5 博物館は、前各項に規定する事業のほか、次に掲げる事業を行う。
(1) 博物館資料の利用に関し、入館者に対して必要な説明を行うこと。
(2) 博物館資料に関する専門的調査、展示及び保管について技術的研究を行うこと。
(3) 博物館資料に関する案内書、解説書、目録、図録、調査研究報告書その他の印刷物の作成及び頒布を行うこと。
(4) 博物館の普及活動としての講演会、研究会、見学会、映写会等を行うこと。
(5) 博物館、学校、図書館、公民館等の教育、学術又は文化に関する教育施設との協力及びその活動の援助を行うこと。
(開館時間)
第7条 博物館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、安曇野市美術館にあっては、別表第2の1の(2)に規定する展示室等の利用を許可する場合に限り、開館時間を午前9時から午後9時30分までとすることができる。
2 教育委員会又は指定管理者は、特に必要と認めるときは、開館時間を変更できる。
3 指定管理者は、第1項ただし書の規定により開館時間を定めるとき、又は前項の規定により開館時間を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
(休館日)
第8条 博物館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(次号において「休日」という。)に当たるときを除く。)
(2) 休日の翌日(その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときを除く。)
(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日
2 教育委員会又は指定管理者は、特に必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
3 前条第3項の規定は、前項の規定により休館日を変更し、又は臨時に休館日を定める場合について準用する。
(利用許可)
第9条 博物館の施設、設備、備品又は博物館資料(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、郷土博物館にあっては教育委員会、指定博物館にあっては指定管理者の許可を受けなければならない。
2 博物館に保管又は展示されている博物館資料を、学術研究その他の教育目的のために模写、模造、撮影又は原版利用(以下「特別利用」という。)をしようとする者は、あらかじめ郷土博物館にあっては教育委員会、指定博物館にあっては指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更し、又は特別利用をしなくなったときも、同様とする。
(利用の制限等)
第10条 教育委員会又は指定管理者は、前条の許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条の許可をしないことができる。
(1) 博物館の施設等を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 他の利用者の利用に支障をきたすおそれがあるとき。
2 教育委員会又は指定管理者は、博物館の管理上必要があると認めるときは、前条の許可に必要な条件を付すことができる。
3 市又は指定管理者は、前2項の規定により許可をしない、又は必要な条件を付した場合に生じた損失については、補償しないものとする。
(使用料)
第11条 郷土博物館の施設等を利用しようとする者は、
別表第1に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第12条 市長は、公益その他特に必要があると認めるときは、郷土博物館の使用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用料の還付)
第13条 納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が、特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用料金)
第14条 指定博物館の施設等を利用しようとする者は、利用料金を納付しなければならない。
2 利用料金は、
別表第2に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。利用料金を変更するときも、同様とする。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第15条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。
(利用料金の還付)
第16条 納付された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が、特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用許可の取消し)
第16条の2 教育委員会又は指定管理者は、博物館の施設等を利用している者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第9条の許可を取り消すことができる。
(1) 博物館の施設等を損傷するおそれがあり、又は損傷したとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあり、又は乱したとき。
(3) 他の利用者の利用に支障をきたすおそれがあり、又は支障をきたしたとき。
(4) 第10条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に不適当と認めたとき。
2 第10条第3項の規定は、前項の規定により許可を取り消す場合について準用する。
(指定博物館の費用負担)
第17条 指定博物館の管理等に要する費用は、指定管理者の負担とする。ただし、当該施設の大規模な改修、修繕及び備品の整備、補充等に要する費用は含まないものとする。
(損害賠償)
第18条 故意又は過失により博物館の施設等その他の物件を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(博物館協議会の設置)
第19条 博物館に、博物館法(昭和26年法律第285号)第23条の規定により安曇野市博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議会の組織)
第20条 協議会は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する10人以内の委員で組織する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(協議会の役員)
第21条 協議会に、委員の互選による会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(協議会の会議)
第22条 協議会は、会長が招集し、議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(選定委員会の設置)
第23条 博物館資料を適正かつ円滑に収集するため、安曇野市美術資料等選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
(選定委員会の所掌事務)
第24条 選定委員会は、教育委員会の求めに応じて、次に掲げる事項を審議する。
(1) 安曇野市美術館、記念美術館及び田淵行男記念館において収集する美術作品及び美術に関する資料(以下「美術資料等」という。)の選定及び評価に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、美術資料等の収集に関すること。
(選定委員会の組織)
第25条 選定委員会は、美術品及び美術館運営に関し学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱する5人以内の委員で組織する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(選定委員会の役員)
第26条 選定委員会に、委員の互選による会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(選定委員会の会議)
第27条 選定委員会は、会長が招集し、議長となる。
2 選定委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、会長が必要と認めたときは、この限りでない。
3 選定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(守秘義務)
第28条 協議会及び選定委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の安曇野市博物館条例(平成17年条例第239号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 改正前の安曇野市博物館条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料の取扱いについては、なお従前の例による。
(準備行為)
4 この条例による改正後の安曇野市博物館条例の規定による指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成23年3月28日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月30日条例第16号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月28日条例第29号)
この条例は、平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成25年12月27日条例第66号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の安曇野市博物館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料又は利用に係る利用料金から適用し、同日前の使用に係る使用料又は利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 この条例を施行するために必要な使用の申請、許可その他の準備行為は、この条例の施行前においてもすることができる。
附 則(平成27年2月24日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(安曇野市特別職の職員等の給与等に関する条例の一部改正)
2 安曇野市特別職の職員等の給与等に関する条例(平成17年安曇野市条例第40号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成30年6月29日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の安曇野市博物館条例の規定による指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成31年3月29日条例第27号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第3条第1項、第5条第4号及び第29条の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(安曇野市特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)
2 安曇野市特別職の職員の給与等に関する条例(平成17年安曇野市条例第40号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(令和4年9月30日条例第31号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月21日条例第11号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
郷土博物館の使用料
入館
区分 | 使用料 |
個人 | 20人以上の団体 (1人につき) |
一般(中学生以下の者を除く。) | 100円 | 80円 |
別表第2(第14条関係)
1 安曇野市美術館の利用料金
(1) 入館
区分 | 利用料金 | 特別展の利用料金 |
個人 | 20人以上の団体 (1人につき) | 個人 | 20人以上の団体 (1人につき) |
一般(中学生以下の者及び高校生・大学生を除く。) | 520円 | 410円 | 1,500円 | 1,400円 |
高校生・大学生 | 310円 | 200円 | 1,300円 | 1,200円 |
備考 「高校生・大学生」とは、高等学校、中等教育学校の後期課程、高等専門学校、大学、専修学校又は各種学校に在学する者をいう。
(2) 展示室等の利用料金
区分 | 利用料金 |
午前9時~午後5時 | 午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後5時~午後9時30分(特に認められた場合に限る。) |
第6展示室及び第7展示室 | 入場料等を徴収しない場合 | 1,040円 | | | 520円 |
2,000円以下の入場料等を徴収する場合 | 1,250円 | | | 620円 |
2,000円を超え3,000円以下の入場料等を徴収する場合 | 1,460円 | | | 730円 |
3,000円を超え5,000円以下の入場料等を徴収する場合 | 1,670円 | | | 830円 |
5,000円を超える入場料等を徴収する場合 | 1,880円 | | | 940円 |
第5展示室、第8展示室、2階東回廊及び2階西回廊 | 入場料等を徴収しない場合 | 1,460円 | | | 730円 |
| 1,670円 | | | 830円 |
| 1,990円 | | | 990円 |
| 2,300円 | | | 1,150円 |
| 2,610円 | | | 2,350円 |
2階南回廊及び2階北回廊 | | 2,090円 | | | 1,040円 |
| 2,510円 | | | 1,250円 |
| 2,930円 | | | 1,460円 |
| 3,350円 | | | 1,670円 |
5,000円を超える入場料等を徴収する場合 | 3,770円 | | | 1,880円 |
大展示室 | 入場料等を徴収しない場合 | 4,810円 | | | 2,400円 |
2,000円以下の入場料等を徴収する場合 | 5,760円 | | | 2,880円 |
2,000円を超え3,000円以下の入場料等を徴収する場合 | 6,700円 | | | 3,350円 |
3,000円を超え5,000円以下の入場料等を徴収する場合 | 7,640円 | | | 3,820円 |
5,000円を超える入場料等を徴収する場合 | 8,590円 | | | 4,290円 |
多目的ホール | 入場料等を徴収しない場合 | 5,230円 | 1,990円 | 2,610円 | 2,930円 |
2,000円以下の入場料等を徴収する場合 | 6,280円 | 2,400円 | 3,140円 | 3,560円 |
2,000円を超え3,000円以下の入場料等を徴収する場合 | 7,330円 | 2,720円 | 3,660円 | 4,190円 |
3,000円を超え5,000円以下の入場料等を徴収する場合 | 8,380円 | 3,140円 | 4,190円 | 4,710円 |
5,000円を超える入場料等を徴収する場合 | 9,530円 | 3,560円 | 4,710円 | 5,340円 |
オリエンテーションルーム | 入場料等を徴収しない場合 | 1,040円 | 410円 | 520円 | 570円 |
2,000円以下の入場料等を徴収する場合 | 1,250円 | 470円 | 620円 | 680円 |
2,000円を超え3,000円以下の入場料等を徴収する場合 | 1,460円 | 520円 | 730円 | 830円 |
3,000円を超え5,000円以下の入場料等を徴収する場合 | 1,670円 | 620円 | 830円 | 940円 |
5,000円を超える入場料等を徴収する場合 | 1,880円 | 730円 | 940円 | 1,040円 |
ピアノ | 1台 | 6,280円 | 3,140円 | 3,140円 | 3,140円 |
大型スクリーン | 1式 | 1,040円 | 520円 | 520円 | 520円 |
プロジェクター | 1式 | 4,400円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 |
拡声装置 | 1式 | 1,460円 | 730円 | 730円 | 730円 |
スタンドスクリーン | 1台 | 410円 | 200円 | 200円 | 200円 |
備考 この表において「入場料等」とは、利用者が入場者から徴収する入場料、会費その他これに類するものをいう。
(3) 特別利用の利用料金
区分 | 単位 | 利用料金 |
写真撮影 | 1点1日以内 | 2,090円 |
映画・ビデオ撮影 | 1点1日以内 | 2,090円 |
写生 | 1点1日以内 | 2,090円 |
2 田淵行男記念館の利用料金
入館
区分 | 利用料金 |
個人 | 20人以上の団体 |
(1人につき) |
一般(中学生以下の者を除く。) | 310円 | 200円 |
3 記念美術館の利用料金
(1) 入館
区分 | 利用料金 | 特別展の利用料金 |
個人 | 20人以上の団体 (1人につき) | 個人 | 20人以上の団体 (1人につき) |
一般(中学生以下の者及び高校生・大学生を除く。) | 410円 | 360円 | 620円 | 520円 |
高校生・大学生 | 310円 | 260円 | 410円 | 310円 |
備考 「高校生・大学生」とは、高等学校、中等教育学校の後期課程、高等専門学校、大学、専修学校又は各種学校に在学する者をいう。
(2) 施設の利用料金
区分 | 利用料金 | 備考 |
午前9時~午後5時 | 午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 |
南の蔵 | 200円 | 100円 | 100円 | 暖房を利用した場合は、1時間につき100円を加算する。 |
主屋 | 2,510円 | 940円 | 1,250円 |
(3) 特別利用の利用料金
区分 | 単位 | 利用料金 |
模写・模造 | 1点1日につき | 2,090円 |
撮影(学術研究用) | 1点 | 520円 |
撮影(その他) | 3,140円 |
原版使用(学術研究用) | 1枚 | 520円 |
原版使用(その他) | 2,090円 |