○安曇野市障害者控除対象者の認定に関する要綱
平成19年11月19日告示第227号
安曇野市障害者控除対象者の認定に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、精神又は身体に障害のある65歳以上の者で所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号若しくは同条第2項第6号又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号若しくは第7条の15の7第6号に規定する者(以下「対象者」という。)としての認定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定申請)
第2条 対象者の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、安曇野市障害者控除対象者認定申請書(
様式第1号)を安曇野市福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。
(認定基準)
第3条 対象者の認定基準は、次のとおりとする。
(1) 障害者としての認定基準は、要介護1以上で、かつ、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)に規定するA1以上に該当する者又は認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(平成5年10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知)に規定するⅡa以上に該当する者とする。
(2) 特別障害者としての認定基準は、要介護3以上で、かつ、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準に規定するC1以上に該当する者又は認知症高齢者の日常生活自立度判定基準に規定するⅢa以上に該当する者とする。
(認定等)
第4条 所長は、安曇野市障害者控除対象者認定申請書を受理したときは、前条の規定に基づき認定の可否を決定するものとする。
2 所長は、前項の規定により認定をしたときは申請者に安曇野市障害者控除対象者認定書(
様式第2号)を交付し、当該認定をしないときは申請者に安曇野市障害者控除対象者非該当通知書(
様式第3号)により通知するものとする。
(有効期間)
第5条 安曇野市障害者控除対象者認定書の有効期間は、当該対象者の認定の基準となった障害事由の存続する間とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成19年分の所得税の申告及び平成20年度分市民税県民税の申告に係る障害者控除対象者の認定から適用する。
附 則(平成25年10月10日告示第239号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月19日告示第308号)
この告示は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成27年1月27日告示第37号)
この告示は、平成27年1月27日から施行する。
附 則(平成28年3月29日告示第135号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月31日告示第372号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年7月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の安曇野市障害者控除対象者の認定に関する要綱の規定により交付されている安曇野市障害者控除対象者認定書で現に効力を有するものは、この告示による改正後の安曇野市障害者控除対象者の認定に関する要綱の規定により交付された安曇野市障害者控除対象者認定書とみなす。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)