○安曇野市多様性を尊重し合う共生社会づくり条例
平成20年12月25日条例第41号
安曇野市多様性を尊重し合う共生社会づくり条例
全ての人が、年齢、性別、国籍、障がいの有無等にかかわらず、多様性を認め合い責任を分かち合い、自分らしく暮らせる地域社会を築くことが、目指すべき方向である。一人一人の違いを認め合うことが、多様な生き方を選択できる社会の実現につながる。
誰もがお互いを尊重しながら理念を共有し、責任を分かち合い、一体となって多様性を尊重する共生社会を実現することを目指し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、一人一人がかけがえのない存在であると認められ、個人として尊重される共生社会づくり(以下「共生社会づくり」という。)に係る基本理念並びに市、市民、事業者及び教育関係者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画及び多文化共生を推進する施策等(以下「推進施策」という。)を総合的かつ計画的に実施することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 男女共同参画 全ての人が、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができることをいう。
(2) 多文化共生 全ての人が、国籍、民族等の異なる人々の互いの文化的な違いを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、共に生きていくことをいう。
(3) 性別等 生物学的な性別及び性自認(自己の性別についての認識をいう。)並びに性的指向(人の性的関心についての概念をいう。)をいう。
(4) 市民 市内に居所、勤務先又は通学先を有する者をいう。
(5) 事業者 市内において事業活動を行う個人、法人又は団体をいう。
(6) 教育関係者 市内の保育から教育に携わる個人、法人又は団体をいう。
(7) 積極的改善措置 男女間の格差を改善するため必要な範囲において、男女のいずれか一方に対し、当該機会をより積極的に提供することをいう。
(8) ドメスティック・バイオレンス 配偶者、交際相手等の親密な関係にある者又はあった者の間で起こる暴力(これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を含む。)をいう。
(9) ワーク・ライフ・バランス 個人の仕事と生活の調和を図ることをいう。
(基本理念)
第3条 共生社会づくりに係る基本理念は、次のとおりとする。
(1) 全ての人が、多様性を認め合い、人権が尊重され、尊厳を持って生きることができること。
(2) 全ての人が、自らの意思に基づき個性及び能力を発揮し、多様な生き方を選択することができること。
(3) 全ての人が、あらゆる分野の活動において共に参画し、責任を分かち合うこと。
(市の責務)
第4条 市は、共生社会づくりに係る基本理念に基づき、推進施策を総合的かつ計画的に実施する責務を有する。
2 市は、推進施策を実施するに当たっては、市民、事業者及び教育関係者と協働するよう努めなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、共生社会づくりに係る基本理念について理解を深め、あらゆる分野の活動において、市が実施する推進施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、共生社会づくりに係る基本理念について理解を深め、その事業活動及び事業所の運営において、市が実施する推進施策に協力するよう努めなければならない。
(教育関係者の責務)
第7条 教育関係者は、教育が共生社会づくりの推進に果たす役割の重要性を踏まえ、共生社会づくりに係る基本理念及び推進施策に配慮した教育を行うよう努めなければならない。
(差別的取扱いの禁止等)
第8条 何人も、年齢、性別等の違い又は国籍、民族等の異なる人々の文化的な違い、障がいの有無等による不当な差別的取扱いをすることにより、他人の権利利益を侵害してはならない。
2 何人も、公衆に表示する情報において、年齢、性別等の違い又は国籍、民族等の異なる人々の文化的な違い、障がいの有無等による不当な差別を助長することのないよう留意しなければならない。
(推進施策)
第9条 市長は、推進施策を策定し、これを公表しなければならない。
2 市は、毎年1回、推進施策に基づく実施状況について報告書を作成し、公表しなければならない。
(基本的施策)
第10条 推進施策は、次に掲げるものを基本とする。
(1) 固定的な性別役割分担意識の解消
(2) ワーク・ライフ・バランスに係る取組の推進
(3) ドメスティック・バイオレンス、性暴力、虐待等あらゆる暴力の根絶
(4) 性別等の違いに応じた心及び身体の健康支援
(5) 国籍、民族等の異なる人々の文化的な違いによる偏見又は不当な差別の解消
(6) 外国人、日本国籍を有する外国出身者等(以下「外国人等」という。)への情報の多言語化等によるコミュニケーション支援
(7) 外国人等が安心して安全に暮らせるための生活支援
(8) 外国人等との交流の促進等による多文化共生の地域づくりの推進
(9) 外国人等の社会参画及び社会における活躍を推進するための支援
(推進体制の整備)
第11条 市は、推進施策を実施するため、必要な推進体制を整備するものとする。
(審議会)
第12条 推進施策に必要な事項を調査審議するため、安曇野市多様性を尊重し合う共生社会づくり審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、次に掲げる事項について調査及び審議するほか、必要に応じて市長に対して提言を行うことができる。
(1) 推進施策に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、共生社会づくりに関すること。
(委員)
第13条 審議会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係団体の代表者
(3) 公募により選考された市民
2 委員のうち、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満であってはならない。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選とする。
5 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第14条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。
(部会)
第15条 審議会は、必要に応じて部会を設置することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 この条例の施行の日以後、最初に委嘱する委員の任期は、第17条第3項の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。
(安曇野市特別職の職員等の給与に関する条例の一部改正)
3 安曇野市特別職の職員等の給与に関する条例(平成17年安曇野市条例第40号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(令和4年3月25日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の安曇野市男女共同参画推進条例(以下「旧条例」という。)第17条第1項の規定により委嘱されている安曇野市男女共同参画推進審議会の委員は、この条例の施行の日に、改正後の安曇野市多様性を尊重し合う共生社会づくり条例(以下「新条例」という。)第13条第1項の規定により安曇野市多様性を尊重し合う共生社会づくり審議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、新条例第13条第3項の規定にかかわらず、同日における旧条例第17条第3項の安曇野市男女共同参画推進審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。