○安曇野市パブリックコメント手続実施要綱
平成20年7月1日告示第133号
安曇野市パブリックコメント手続実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、パブリックコメント手続について必要な事項を定め、市の政策形成過程における公正の確保及び透明性の向上を図り、市民と行政の協働によるまちづくりの実現及び開かれた市政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「パブリックコメント手続」とは、市の基本的な政策等の形成過程において、その政策に関する計画等の趣旨、内容等必要な事項を公表し、広く市民等から意見、情報、提言等(以下「意見等」という。)を募集し、提出された意見等を考慮して政策等の意思決定を行うとともに、これらに対しての市の考え方を公表するまでの一連の手続をいう。
2 この要綱において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
3 この要綱において「市民等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有するもの
(3) 市内に存在する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内に存する学校に在学する者
(5) 市税の納税者
(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う政策等に利害関係を有する者
(対象となる事案)
第3条 パブリックコメント手続の対象事案(以下「対象事案」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 実施機関の基本的な施策に関する計画、指針等の策定又は変更
(2) 実施機関の基本的な制度を定める条例の制定又は改廃
(3) 市民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(市税及び保険料の賦課徴収並びに分担金、負担金、使用料及び手数料の徴収その他これらに類するものを除く。)の制定又は改廃
(4) 実施機関の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の制定又は改廃
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を及ぼすと認める施策の策定又は改廃
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、実施機関はパブリックコメント手続を実施しないことができる。
(1) 対象事案の策定等に当たり、パブリックコメント手続に準じた手続が法令等により定められているもの
(2) 実施機関が緊急を要すると認めるもの
(3) 実施機関が軽微な変更と認めるもの及び実施機関に裁量の余地がないもの
(4) 対象事案がその策定のための委員会、審議会等により策定されてきたもので、その過程の中でこの要綱に準じた手続を経てきたと、実施機関が判断したもの
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会へ提出するもの
(実施時期)
第4条 実施機関は、パブリックコメント手続を実施するときは、最終的な意思決定を行う前の適正な時期に実施するものとする。
(公表の方法)
第5条 実施機関は、前条の規定によるパブリックコメント手続を実施する際には、対象事案の公表を次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 市の広報紙及びホームページへの掲載
(2) 市掲示場への掲示
(3) 実施機関の担当課等及び各支所における閲覧
(4) 前3号に掲げるもののほか実施機関が必要と認める方法
2 対象事案の内容が相当量に及ぶ場合は、その概要を前項の方法により公表することとし、対象事案、資料等の全体については、実施機関の担当課等における閲覧のみとすることができる。
3 実施機関は、前項の規定により対象事案を公表するときは、作成した趣旨、目的、背景その他当該対象事案を理解するために必要な資料を併せて公表するよう努めるものとする。
(意見等の提出)
第6条 実施機関は、対象事案又はその概要を公表したときは、提出方法及び提出先を定め、公表した日から30日以上の期間を設けて、市民等からの意見等を募集するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、緊急その他やむを得ない理由があるときは、募集期間を短縮することができる。
3 第1項に規定する意見等の提出は、次に掲げる方法により受けるものとし、当該意見等を提出した個人又は法人の住所又は所在地、氏名又は名称や、勤務場所等の当該意見等を提出した者を特定できる事項の記載を求めるものとする。
(1) 郵便
(2) ファクシミリ
(3) 電子メール
(4) 実施機関が指定する場所への書面の提出
(5) その他実施機関が必要と認める方法
(意見等の反映)
第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を踏まえて、対象事案について意思決定を行うものとする。
(1) 意見等の概要
(2) 意見等に対する実施機関の考え方
(3) 意見により対象事案の修正を行ったときは、その修正内容
3 前項の規定による公表の方法については、第5条の規定を準用する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、計画等の意思決定を行う過程にあるものについては、この告示の規定は適用しない。ただし、実施機関が、第3条の規定と照らしあわせて必要と認める計画等については、この告示の規定に準じた手続を実施するものとする。
附 則(平成26年2月4日告示第22号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月14日告示第42号)
この告示は、令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和5年11月24日告示第537号)
この告示は、令和5年11月24日から施行する。
附 則(令和5年11月29日告示第538号)
この告示は、令和5年11月29日から施行する。