○安曇野市図書館選書基準
平成20年3月26日教育委員会訓令第1号
安曇野市図書館選書基準
(趣旨)
第1条 この訓令は、安曇野市図書館資料収集要綱(平成20年安曇野市教育委員会告示第5号)に基づいた資料収集を行うため、資料別の選書基準に関して必要な事項を定めるものとする。
(選書基準)
第2条 選書の対象となる資料の選書基準は、次のとおりとする。
2 一般図書
市民の生涯学習を支えるため、各分野の資料を入門的なものから専門的なものまで幅広く収集する。また日本十進分類法による各分野の選書基準は、次のとおりとする。
(1) 総記(情報科学、図書館及び図書等)
ア 情報科学やコンピュータに関する資料は、最新情報の収集に努める。
イ 図書館や読書に関する資料は、積極的に収集する。
(2) 哲学(哲学、心理学、倫理学及び宗教)
ア 各分野の資料を体系的に収集し、入門書の収集にも留意する。
(3) 歴史(歴史、伝記及び地理)
ア 歴史は、各国、各時代にわたり幅広く収集する。
イ 伝記は、各分野の代表的な人物を中心に多様な視点で収集する。
ウ 国内外の旅行案内や都市地図、道路地図は、最新版を収集する。
(4) 社会科学(政治、法律、経済、統計、社会、教育、風俗習慣及び国防)
ア 時事性、話題性のある資料を積極的に収集する。
イ 日常生活及びビジネスに必要な資料の収集に努める。
(5) 自然科学(数学、理学及び医学)
ア 各分野の資料を体系的に収集する。
イ 医学の実用書や健康管理及び予防医学に関するものは、最新情報の収集に努める。
(6) 技術(工学、工業及び家政学)
ア 各分野の資料を体系的に収集し、最新情報の収集に努める。
イ 家政学は、実用書を中心に幅広く収集する。
(7) 産業(農林水産業、商業、運輸及び通信)
ア 安曇野市と関わりが深い産業についての資料は、積極的に収集する。
イ 園芸、ペットの飼育等、日常生活で必要な資料の収集に努める。
(8) 芸術(美術、音楽、演劇、スポーツ、諸芸及び娯楽)
ア 鑑賞及び制作、実技に関する資料を幅広く収集する。
イ 初心者向けの入門書と併せて市民の関心の高い分野は、専門書も収集する。
(9) 言語
ア 各分野の資料を体系的に収集する。
イ 語学学習や挨拶、スピーチ、手紙の書き方などの実用書の収集に努める。
ウ 参考図書用とは別に貸出のできる辞典類の収集に努める。
(10) 文学
ア 文学及び作家についての評論や研究書を幅広く収集する。
イ 現代作家の作品から古典まで幅広く収集する。
ウ 全集や作品集の収集に努める。
エ 主要な文学賞受賞作品の収集に努める。
3 児童図書及び児童図書研究資料
乳幼児期及び児童期に読書の楽しさを体験し、読書習慣を形成できる資料を収集する。また、図書館で推薦する資料や利用が多いものは、適切な数の複本を用意する。
(1) ノンフィクション(知識の本)
ア 発達段階に配慮した、内容が正確で分かりやすい資料を収集する。
イ 最新の情報の収集に努める。
ウ 小中学校の学習活動を支援するための資料の収集に努める。
エ 安曇野市についての調査研究に役立ち、子どもの関心に応えることができる資料の収集に努める。
(2) フィクション(文学、昔話等)
ア 想像力を豊かにし、視野を広げることができる作品を中心に、幅広く収集する。
イ 評価の定まった作家の作品の収集に努める。
ウ 子どもに支持されている作家の作品の収集に努める。
エ 絵本から物語へ移行する年代の子どもが楽しめる作品の収集に努める。
オ 各国各地方の昔話及び伝説の収集に努める。
(3) 絵本
ア 子どもの知的・情緒的経験を広げ、想像力を養う作品を中心に幅広く収集する。
イ 評価の定まった作品の収集に努める。
ウ 乳幼児向きの絵本を収集する。
(4) 紙芝居
ア 紙芝居の特性を活かした資料を収集する。
(5) 児童図書研究資料
一般を対象に、児童図書の研究に役立つ資料、子どもの読書を促進するために役立つ資料を収集する。
ア 児童図書についての評論や作品研究、作家研究に役立つ資料を収集する。
イ 各賞受賞作品や各時代を反映する資料を収集する。
ウ 作品を比較研究するために役立つ資料を収集する。
4 青少年用図書
青少年に読書の楽しさを伝え、広い視野と豊かな感性を育てる資料を収集すると共に、教養、趣味、レクリエーション等各分野の親しみやすい資料の収集に努める。
5 参考図書
各分野の調査研究に役立つ資料を体系的に収集する。また専門的な資料も必要に応じて収集する。
(1) 各分野の事典、辞典、便覧、図鑑、年表、年鑑、白書、地図、統計、法規、書誌、索引、目録等を幅広く体系的に収集する。
(2) 年鑑や白書等は、継続して収集する。
6 郷土及び行政資料
地域文化の掘り起こしや継承、新しい安曇野市の文化の創造に役立ち、市民が主体となったまちづくりを進めることができるような郷土、行政資料を収集する。資料の保存を考慮して、必要なものは複本で収集する。
(1) 安曇野市に関係する資料を幅広く収集し、長野県に関係する資料を選択して収集する。
(2) 安曇野市、長野県にゆかりのある文学者の作品を選択して収集する。
(3) 安曇野市民の自費出版物を市民に呼びかけ積極的に収集する。
(4) 市民活動や公民館活動の中で作成された資料や、成果をまとめたものを収集する。
(5) 安曇野市と、安曇野市の関連団体が発行する行政資料を収集する。なお、国及び長野県の発行物は選択して収集する。
(6) 古文書は、安曇野市内の博物館及び資料館で収集されるので収集しない。
7 特別コレクション
安曇野市が輩出した著名な人物の著作及び研究資料や、各地域の特色を生かしたテーマの資料等を収集する。
8 外国語資料
英語、ポルトガル語、中国語、朝鮮語等で書かれた、教養又はレクリエーションを中心とする各分野の資料を収集する。
(1) 市民を対象に各言語で著された教養、レクリエーションに役立つ資料を収集する。
(2) 安曇野市で生活する外国人を対象に、各言語で著された教養又はレクリエーションに役立つ資料を収集する。
(3) 安曇野市の姉妹都市、友好都市及び特に交流の深い都市に関する資料の収集に努める。
(4) 児童書も収集する。
9 マンガ
安曇野市出身やゆかりのある作家を中心に、社会的評価の高い作品を収集する。
(1) 安曇野市出身及び安曇野市にゆかりのある作家の代表的な作品を収集する。
(2) マンガの各賞受賞作品などを中心に、社会的評価の高い作品を収集する。
(3) マンガによって著された各分野の作品(歴史、伝記、実用書等)は、各分野の収集基準により収集する。
10 図書館利用に障害のある人のための資料
一般の資料を利用することが困難な市民に対して、大活字本、録音図書並びに字幕付映像資料などを収集する。
11 逐次刊行物
新聞及び雑誌は国内発行の主要紙(誌)を中心に、長野県内発行や児童及び青少年対象も含めて幅広く収集する。
(1) 新聞
ア 主要な全国紙及び長野県内の地方紙を収集する。
イ 業界紙、専門紙及び外国語の新聞は、選択して収集する。
ウ 縮刷版、復刻版も選択して収集する。
(2) 雑誌
ア 趣味、調査研究、レクリエーション、ビジネス及び日常生活に役立つ各分野の雑誌を収集する。
イ 児童及び青少年用雑誌も収集する。
ウ 業界誌及び専門誌は、選択して収集する。
12 視聴覚資料
各分野の代表的な作品を中心に、趣味、レクリエーション、ビジネス、日常生活に役立つ資料を収集する。
ア 音声資料は、CDを中心に収集する。
イ 映像資料は、DVDを中心に収集する。
13 その他
必要に応じてその他の資料の収集も行う。
附 則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。