○安曇野市廃棄物の適正処理等及び生活環境の保全に関する条例
平成29年6月30日条例第15号
安曇野市廃棄物の適正処理等及び生活環境の保全に関する条例
安曇野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年安曇野市条例第124号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、別に定めがあるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるとともに、廃棄物の減量、資源化及び適正処理並びに市内の清潔の保持等による市民の生活環境の保全を推進することにより、市民の健康で快適な生活の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。
(2) 事業者 市内で事業活動を行う者をいう。
(3) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(4) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(5) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち一般廃棄物をいう。
(6) 資源化 再び利用すること又は資源として利用することをいう。
(市が行う廃棄物の減量等)
第3条 市は、廃棄物の減量、資源化及び適正処理の推進に関する総合的な施策を策定し、実施する。
2 市は、自らの廃棄物の減量及び資源化を推進するとともに、市民及び事業者による廃棄物の減量及び資源化を促進する。
3 市は、廃棄物の減量、資源化及び適正処理の確保のために、市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
(指導又は助言)
第4条 市長は、廃棄物の減量、資源化及び適正処理の確保に関し必要と認めるときは、市民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。
(市民が行う廃棄物の減量等)
第5条 市民は、家庭系廃棄物の排出抑制及び分別排出並びに再生品の使用等により、家庭系廃棄物の減量及び資源化に努めなければならない。
2 市民は、市が実施する廃棄物の減量、資源化及び適正処理の推進に関する施策に協力しなければならない。
(事業者が行う廃棄物の減量等)
第6条 事業者は、事業系廃棄物の排出抑制及び分別排出を徹底し、事業系廃棄物の減量及び資源化に努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等(以下「物の製造等」という。)に際して、長期間の使用が可能な製品の開発を行い、製品の修理及び回収の体制の確保等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
3 事業者は、物の製造等に際して、再生品を利用し、廃棄物の資源化に努めなければならない。
4 事業者は、物の製造等に際して、資源化が容易な製品の開発を行い、当該製品の資源化の方法を市民に周知し、廃棄物の資源化に努めなければならない。
5 事業者は、物の製造等に際して、過剰包装の自粛、容器の適正化等を行うことにより、廃棄物の減量に努めなければならない。
6 事業者は、物の製造等に際して、資源化が可能な包装、容器等を普及し、使用後の包装、容器等の回収を行うこと等により、廃棄物の資源化に努めなければならない。
7 事業者は、事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
8 事業者は、市が実施する廃棄物の減量、資源化及び適正処理の推進に関する施策に協力しなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第7条 市長は、法第6条第1項の規定により定めた一般廃棄物処理計画を告示する。これを変更したときも、同様とする。
(一般廃棄物の排出)
第8条 市民は、家庭系廃棄物を排出しようとするときは、一般廃棄物処理計画に定める分別の区分及び排出方法に従わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 事業者は、事業系一般廃棄物を排出しようとするときは、一般廃棄物処理計画に定める分別の区分及び排出方法に従わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(一般廃棄物の排出に係る勧告等)
第9条 市長は、前条第1項の規定に違反して家庭系廃棄物を排出した市民に対し、改善その他の必要な措置を講じるよう勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わなかったときは、当該勧告を受けた者に対し、当該勧告に係る措置を講じることを命じることができる。
3 市長は、前条第2項の規定に違反して事業系一般廃棄物を排出した事業者に対し、改善その他の必要な措置を講じるよう勧告することができる。
4 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わなかったときは、当該勧告を受けた者に対し、当該勧告に係る措置を講じることを命じることができる。
5 市長は、前項の規定による命令を受けた者が、当該命令を受けた日から1年以内に、前条第2項の規定に違反して事業系一般廃棄物を排出したときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。
6 市長は、前項の規定により公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表の対象となる者にその理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。
(家庭系廃棄物の収集又は運搬の禁止)
第10条 市及び市長が指定する者以外の者は、一般廃棄物処理計画に従って所定の場所に排出された家庭系廃棄物の収集又は運搬をしてはならない。
(家庭系廃棄物の収集又は運搬の禁止に係る命令等)
第11条 市長は、前条の規定に違反して家庭系廃棄物の収集又は運搬をしている者に対し、当該収集又は運搬を中止して当該家庭系廃棄物を原状に回復すること及び前条の規定に違反して家庭系廃棄物の収集又は運搬をしてはならないことを命じることができる。
2 市長は、前条の規定に違反して家庭系廃棄物の収集又は運搬をした者に対し、当該収集又は運搬に係る当該家庭系廃棄物を原状に回復すること及び前条の規定に違反して家庭系廃棄物の収集又は運搬をしてはならないことを命じることができる。
3 市長は、第1項又は前項の規定による命令を受けた者が、当該命令に違反したときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。
4 市長は、前項の規定により公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表の対象となる者にその理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。
(排出禁止物)
第12条 市民は、市が行う家庭系廃棄物の収集に際して、次に掲げる家庭系廃棄物を排出してはならない。
(1) 有害性のある物
(2) 危険性のある物
(3) 引火性のある物
(4) 著しく悪臭を発する物
(5) 前各号に掲げるもののほか、市が行う家庭系廃棄物の処理に著しい支障を及ぼす物
2 市民は、前項各号に掲げる家庭系廃棄物を処分しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。
(一般廃棄物の受入基準等)
第13条 市民又は事業者は、一般廃棄物を市の一般廃棄物の処理に関連する施設で規則に定める施設に搬入するときは、規則で定める受入基準に従わなければならない。
2 市長は、前項の規定に違反して一般廃棄物を搬入しようとする者に対し、当該一般廃棄物の当該施設への受入れを拒否することができる。
(事業系一般廃棄物の自己処理の基準)
第14条 事業者は、事業系一般廃棄物を自ら処理するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条及び第4条の2に定める基準に準じて処理しなければならない。
(排出場所の清潔の保持)
第15条 廃棄物を排出する所定の場所を管理又は利用する者は、自ら又は相互に協力し、当該場所の清潔の保持に努めなければならない。
(公共の場所の清潔の保持)
第16条 何人も、公共の場所において、廃棄物を排出する所定の場所以外に紙くず、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、空き缶等の廃棄物を捨てることにより、当該公共の場所を汚してはならない。
2 何人も、公共の場所において、その所有又は占有する飼い犬その他の飼養動物のふんを放置してはならない。
3 印刷物、宣伝物その他の物(以下「印刷物等」という。)を公共の場所において配布した者は、当該公共の場所及び周辺に印刷物等が散乱したときは、速やかに当該印刷物等を回収し、適正に処理しなければならない。
4 土木工事、建築工事その他の工事を行う者は、公共の場所に土砂、がれき、廃材、資材等が飛散又は流出しないよう適正に管理し、又は処理しなければならない。
5 自動販売機により容器入り飲料等を販売する者は、当該容器入り飲料等の空き容器を分別し、回収するための専用容器を設置し、適正に管理しなければならない。
(公共の場所の清潔の保持に係る勧告)
第17条 市長は、前条(第5項を除く。)の規定に違反して公共の場所の清潔を害している者に対し、改善その他の必要な措置を講じるよう勧告することができる。
(土地又は建物の適正管理)
第18条 土地又は建物の所有者及び占有者(以下「土地又は建物の所有者等」という。)は、その所有又は占有する土地又は建物にみだりに廃棄物を捨てられないよう当該土地又は建物を適正に管理しなければならない。
2 土地又は建物の所有者等は、その所有又は占有する土地又は建物に廃棄物が捨てられた場合において、当該廃棄物を捨てた者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、当該廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。
3 土地又は建物の所有者等は、その所有又は占有する土地又は建物内の猫その他の動物の死体を自ら処分しなければならない。ただし、自ら処分することができないときは、市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
4 土地又は建物の所有者等は、その所有又は占有する土地又は建物につき、物の集積又は放置、草木の繁茂等により次のいずれかに該当する状態その他周辺の生活環境を害する状態(以下「土地又は建物の不適正な管理状態」という。)が生じないよう、適正に管理しなければならない。
(1) 悪臭の発生している状態
(2) はえその他の衛生上有害な虫又はねずみその他の動物の発生している状態
(3) 火災が発生するおそれがある状態
(4) 集積又は放置されている物が飛散し、及び流出している状態
(5) 集積又は放置されている物から汚水又は廃液が流出し、及び地下へ浸透している状態
(土地又は建物の所有者等に係る勧告等)
第19条 市長は、前条第1項又は第2項の規定に違反して周辺の生活環境を害している土地又は建物の所有者等に対し、改善その他の必要な措置を講じるよう勧告することができる。
2 市長は、前条第4項の規定に違反して土地又は建物の不適正な管理状態を生じさせた土地又は建物の所有者等に対し、改善その他の必要な措置を講じるよう勧告することができる。
3 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わず、周辺の生活環境を著しく害していると認めるときは、当該勧告を受けた者に対し、当該勧告に係る措置を講じることを命じることができる。
4 市長は、前項の規定による命令をしようとするときは、学識経験のある者その他市長が適当と認める者の意見を聴かなければならない。
5 市長は、第3項の規定による命令を受けた者が、当該命令に違反したときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。
6 市長は、前項の規定により公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表の対象となる者にその理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。
(代執行)
第20条 市長は、前条第3項に規定する命令を受けた者が、当該命令に従わないため行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の代執行をしようとするときは、学識経験のある者その他市長が適当と認める者の意見を聴かなければならない。
(委託)
第21条 土地又は建物の不適正な管理状態が生じていると認められる土地又は建物の所有者等(個人に限る。)は、当該土地又は建物の不適正な管理状態の解消を市長に委託することができる。
(事前手続)
第22条 次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者(以下「計画者」という。)は、当該行為をしようとする周辺の地域で規則に定める地域内に住所を有する者その他規則で定める者(以下「関係住民」という。)に対し、当該事業の計画(以下「事業計画」という。)について正確かつ誠実に情報を提供するための説明会を開催しなければならない。ただし、規則で定める者については、この限りでない。
(1) 法第7条第1項の許可を受けるために行う事業の用に供する施設(一般廃棄物の積替え又は保管を行うための施設(以下「積替保管施設」という。)に限る。)の設置
(2) 法第7条第6項の許可を受けるために行う事業の用に供する施設の設置
(3) 法第7条の2第1項の許可を要する一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者による事業の範囲(一般廃棄物収集運搬業者においては、積替保管施設に係るものに限る。)の変更
(4) 前各号に定めるもののほか、規則で定める行為
2 計画者は、前項の説明会を開催後、事業計画に関し関係住民から出された意見及びそれに対する回答、対応等の内容を規則で定める方法により公開するとともに、市長に報告しなければならない。
(関係住民への配慮)
第23条 計画者は、関係住民との良好な関係を構築するよう努めるとともに、関係住民から一般廃棄物の処理に係る生活環境の保全に関する協定の締結を求められたときは、誠実にその求めに応じるよう努めなければならない。
(事前手続に係る勧告等)
第24条 市長は、第22条の規定を遵守していないと認める計画者に対し、必要な措置を講じるよう勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が、当該勧告に従わなかったときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。
3 市長は、前項の規定により公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表の対象となる者にその理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。
(一般廃棄物の処理手数料)
第25条 市は、市民から、家庭系廃棄物の処理手数料として、
別表に規定する手数料を徴収する。
2 前項の手数料のうち、可燃ごみの処理手数料の徴収については、市長が別に定める方法による。
3 市は、市長が必要と認めるときに限り、事業系一般廃棄物を処理することとし、事業者から、事業系一般廃棄物の処理手数料として、
別表に規定する手数料を徴収する。
(一般廃棄物の処理手数料の減免)
第26条 市長は、規則で定める特別の事由があるときは、一般廃棄物の処理手数料を減免することができる。
(技術管理者の資格)
第27条 法第21条第3項の規定による条例で定める資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第1項(同令を改正する命令のうち同項に関する部分を含む。)に定める資格とする。
(報告の徴収等)
第28条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、土地又は建物の所有者等その他必要と認める者に対し、廃棄物の適正処理又は市民の生活環境の保全に関し必要な報告を求めることができる。
(立入調査)
第29条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、土地又は建物の所有者等が所有又は占有する土地又は建物に立ち入り、廃棄物の適正処理又は市民の生活環境の保全に関し必要な調査をさせ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4 市長は、正当な理由なく、第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず若しくは虚偽の陳述をした者については、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。
5 市長は、前項の規定により公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表の対象となる者にその理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。
(安曇野市行政手続条例の適用除外)
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第32条 第11条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前条の罰金刑を科する。
第34条 第19条第3項の規定による命令に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
第35条 正当な理由なく、第29条第1項の規定による立入調査(第18条第4項に係るものに限る。)を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした者は、3万円以下の過料に処する。
附 則
この条例は、平成30年1月1日から施行する。
附 則(平成30年6月29日条例第22号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の安曇野市廃棄物の適正処理等及び生活環境の保全に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の収集、運搬及び処分に係る手数料から適用し、同日前の収集、運搬及び処分に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月30日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
3 第1条の規定による改正後の安曇野市廃棄物の適正処理等及び生活環境の保全に関する条例及び第2条の規定による改正後の安曇野市一般廃棄物の処理手数料に係る収入証紙に関する条例の施行に必要な契約その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第25条関係)
種別 | 区分 | 単位 | 金額 |
家庭系廃棄物 | 可燃ごみ | 市長が指定する小袋(容量が20リットル相当のもの)1袋につき | 20円 |
市長が指定する中袋(容量が30リットル相当のもの)1袋につき | 30円 |
市長が指定する大袋(容量が50リットル相当のもの)1袋につき | 50円 |
木くず及び木質系粗大ごみ | 5キログラムあたり | 110円 |
し尿 | 10リットルあたり | 104円。ただし、下水道法(昭和33年法律第79号)第11条の3第1項に規定する処理区域内において、同項の規定により下水の処理をすべき日として公示された日から3年を経過した区域(以下「処理区域内において3年を経過した区域」という。)のくみ取りにあっては、118円 |
浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。以下同じ。)汚泥 | 10リットルあたり | 104円。ただし、処理区域内において3年を経過した区域のくみ取りにあっては、118円 |
雑排水 | 150リットル以下のもの | 660円。ただし、処理区域内において3年を経過した区域のくみ取りにあっては、1,760円 |
150リットルを超え250リットル以下のもの | 990円。ただし、処理区域内において3年を経過した区域のくみ取りにあっては、2,640円 |
250リットルを超えるもの | 990円に10リットルを増すごとに88円を加算した額。ただし、処理区域内において3年を経過した区域のくみ取りにあっては、2,640円に10リットルを増すごとに88円を加算した額 |
事業系一般廃棄物 | 以下の4区分を除く、事業系一般廃棄物 | | 実費を基準として、事業系一般廃棄物の性状、排出方法等に応じて、市長が定める金額とする。 |
木くず及び木質系粗大ごみ | 5キログラムあたり | 110円 |
し尿 | 10リットルあたり | 104円。ただし、処理区域内において3年を経過した区域のくみ取りにあっては、118円 |
浄化槽汚泥 | 10リットルあたり | 104円。ただし、処理区域内において3年を経過した区域のくみ取りにあっては、118円 |
雑排水 | 150リットル以下のもの | 1,760円 |
150リットルを超え250リットル以下のもの | 2,640円 |
250リットルを超えるもの | 2,640円に10リットルを増すごとに91円を加算した額 |