○安曇野市生物多様性アドバイザー設置要綱
平成29年3月28日告示第131号
安曇野市生物多様性アドバイザー設置要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、安曇野市の豊かな自然環境や動植物種の多様性を将来にわたり維持していくことを目的に、安曇野市版レッドデータブック等で著された希少生物の保護及び重要な自然環境の保全等に関し、専門家の意見を聴くため、安曇野市生物多様性アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(役割)
第2条 アドバイザーは、次の事項について専門的立場から情報の提供、助言等を行うものとする。
(1) 安曇野市版レッドデータブック等に記載された希少生物の保護に関すること。
(2) 安曇野市版レッドデータブック等に記載された重要な自然環境の保全に関すること。
(3) その他専門的な知識が必要とされる自然環境の保全に関すること。
(委嘱)
第3条 アドバイザーは、次のいずれかに該当する者のうちから市長が委嘱する。
(1) 植物、哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類及び魚類並びに昆虫類その他無脊椎動物のいずれかの専門的な知識を有する者
(2) 市の自然環境に関して専門的な知識を有する者
(定数)
第4条 アドバイザーの定数は、8人以内とする。
(任期)
第5条 アドバイザーの任期は、委嘱の日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じ、補充により委嘱した場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務)
第6条 アドバイザーは、業務の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。アドバイザーを退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 アドバイザーに関する庶務は、市民生活部環境課で行う。
(その他)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。