○安曇野市文書館条例
平成30年3月23日条例第18号
安曇野市文書館条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び公文書館法(昭和62年法律第115号)第5条第2項の規定に基づき、歴史的若しくは文化的価値を有する公文書等を収集し、保存し又は広く利用に供することにより、市の教育、学術、文化及び生活の発展に寄与するため、安曇野市文書館(以下「文書館」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(3) 地域資料 個人、法人、団体等が所有する文書、刊行物その他の記録(前号に掲げるものを除く。)をいう。
(4) 公文書等 非現用文書及び地域資料をいう。
(5) 重要文書等 文書館に保存された公文書等をいう。
(位置)
第3条 文書館の位置は、安曇野市堀金烏川2753番地1とする。
(職員)
第4条 文書館に館長、専門職員その他必要な職員を置く。
(業務)
第5条 文書館は、次に掲げる業務を行う。
(1) 歴史的若しくは文化的価値を有する公文書等の移管を受け、又は収集すること。
(2) 重要文書等の保存及び利用に関すること。
(3) 重要文書等の知識の普及及び啓発に関すること。
(4) 重要文書等の調査及び研究に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、文書館の設置の目的を達成するために必要なこと。
(開館時間)
第6条 文書館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 教育委員会は、特に必要と認めるときは、開館時間を変更できる。
(休館日)
第7条 文書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 教育委員会は、特に必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(非現用文書の移管)
第8条 教育委員会は、実施機関から移管を受けた非現用文書を文書館において正確かつ迅速に整理するとともに、その経過を明らかにしておかなければならない。
2 前項に規定する非現用文書の移管に関する基準は、教育委員会規則で定める。
(地域資料の収集)
第9条 教育委員会は、歴史的又は文化的価値を有する地域資料を寄贈若しくは寄託を受け、又は購入することにより収集する。
2 前項に規定する地域資料の収集に関する基準は、教育委員会規則で定める。
(重要文書等の利用請求及びその取扱い)
第10条 教育委員会は、重要文書等について利用の請求があったときは、次のいずれかに該当するものであるときを除き、これを利用させなければならない。
(3) 寄託者、譲渡人等と利用制限について特約があるもの
(4) 原本を損傷しやすいものその他保存上支障のあるもの
(5) 利用に供するための整理が完了していないもの
2 教育委員会は、前項第1号又は第2号に該当するか否かについて判断するに当たっては、当該重要文書等が作成又は取得されてからの時の経過を考慮するとともに、当該重要文書等の移管の際に利用制限に関する意見が付されているときは、当該意見を参酌しなければならない。
3 教育委員会は、第1項第1号から第3号までに規定する場合において、同項第1号若しくは第2号に掲げる情報又は同項第3号の利用制限の特約に係る情報を容易に区分して除くことができるときは、当該部分を除いた部分を利用させなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
4 教育委員会は、利用請求に係る重要文書等が第1項第2号に該当するものであるとき若しくは第2項に規定する意見が付されたものであるとき、又は当該重要文書等に利用を請求した者以外の者に関する情報が記録されているときは、当該実施機関又は当該者に対し、意見を聴くことができる。
5 教育委員会は、第1項第4号に該当する場合において、当該重要文書等の複写物(フィルム及び電磁的記録を含む。)による利用ができるときは、これを利用させなければならない。
(重要文書等の利用の方法)
第11条 重要文書等の利用の方法は、閲覧、写しの交付又はカメラによる撮影等とする。
2 重要文書等の利用の方法に関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(入館の制限等)
第12条 教育委員会は、文書館を利用しようとする者が次のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒み、退館を命じ、又は重要文書等の利用を制限することができる。
(1) 文書館の施設、重要文書等を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 他の利用者の利用等に支障をきたすおそれがあるとき。
(4) この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に不適当と認めたとき。
2 教育委員会は、前項の規定により入館の制限等をされた場合に生じた利用者等の損失については、補償しないものとする。
(費用負担)
第13条 文書館の入館料及び重要文書等の利用に係る手数料は、無料とする。
(損害賠償)
第14条 故意又は過失により文書館の施設、重要文書等その他の物件を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(運営審議会の設置)
第15条 教育委員会は、次に掲げる事項を審議するため安曇野市文書館運営審議会(以下「運営審議会」という。)を設置することができる。
(1) 文書館において収集する公文書等の選定及び廃棄に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、文書館の運営管理に関すること。
2 運営審議会の委員は、5人以内とし、公文書等に関する学識を有する者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
3 運営審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 運営審議会に会長を置き、委員が互選する。
5 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第16条 運営審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(守秘義務)
第17条 運営審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第6条、第7条、第10条から第13条までの規定は、同年10月1日から施行する。
(安曇野市情報公開条例の一部改正)
(次のよう略)
(安曇野市個人情報保護条例の一部改正)
3 安曇野市個人情報保護条例(平成18年安曇野市条例第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(令和元年6月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月30日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。