○安曇野市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱
令和元年9月12日告示第152号
安曇野市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内における担い手不足の解消及び移住促進のため、移住した者に対し、予算の範囲内で安曇野市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金(以下「移住支援金」という。)を交付することについて、
安曇野市補助金等交付規則(平成17年安曇野市規則第41号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 移住 令和元年8月5日以降に三大都市圏から安曇野市に転入し、生活の本拠を置くことであって、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により安曇野市の住民基本台帳に記録されることをいう。
(2) 転入日 住民基本台帳法第22条第1項第3号に規定する日として届け出た日をいう。
(3) 企業等 移住支援金の対象として長野県が選定した法人であって、長野県が開設する求職者を対象とするインターネットサイト(以下「マッチングサイト」という。)に求人情報を掲載したもののほか、移住支援金の要件を満たす法人等をいう。
(4) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうち、条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)で定める対象地域又は指定地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)をいう。次号において同じ。)を除いた区域をいう。
(5) 三大都市圏 東京圏、愛知県及び大阪府をいう。
(6) 創業支援金 UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱(平成31年3月29日付け長野県30労雇第315号、同日付け30産経創第188号長野県産業労働部長通知)及び地域課題解決型創業支援事業補助金交付要綱(令和元年5月8日付け31産経創第28号通知)の規定に基づき、長野県が創業者に対して交付する補助金をいう。
(7) テレワーカー ICT(情報通信技術)を活用し、移住前での業務を移住後も行う者をいう。
(8) 関係人口 移住前から安曇野市に関わりを持ち、安曇野市の地域課題の解決や地域経済の発展などに寄与する活動を行う者をいう。
(対象者)
第3条 移住支援金の対象となる者は、移住した者であって、第1号の要件を全て満たすもののうち、第2号の要件を満たす就労又は第3号の要件を満たす創業等をしたものとする。
(1) 移住に関する要件は、次のとおりとする。
ア 移住元に関する要件は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 転入日の前日までの10年間のうち、通算して5年以上三大都市圏に在住し、かつ、就労(被用者としての就労の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての就労に限る。以下同じ。)していたこと。ただし、三大都市圏に在住し、かつ、三大都市圏の大学等へ通学し、三大都市圏の企業等へ就職(雇用保険の被保険者としての就職に限る。)した者については、当該通学に係る期間のうち修業年限(高等専門学校の場合は、2年)を上限として通算することができる。
(イ) 転入日の前日において、連続して1年以上三大都市圏に在住していたこと。
(ウ) 転入日の前日から3月前の日までの間に属する日を就労の終了日として、連続して1年以上就労していたこと。
イ その他の要件は、次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(イ) 日本人又は外国人(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有する者に限る。)であること。
(ウ) 移住支援金の申請日から起算して5年以上継続して市内に居住する意思を有していること。
(エ) 移住支援金の申請日が転入日から起算して1年以内の日であること。
(オ) (ア)から(エ)に掲げるもののほか、市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就労する企業等に関する要件は、次のとおりとする。
ア マッチングサイトへ求人情報が掲載された日以後に当該求人に応募し、採用された場合、次に掲げる(ア)から(オ)までのいずれにも該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
(イ) 3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている企業等でないこと。
(ウ) 週20時間以上の期限の定めのない雇用契約に基づいて就労し、移住支援金の交付申請日において、当該企業等に在職していること。
(エ) 就労する企業等に、移住支援金の交付申請日から起算して5年以上継続して勤務する意思を有していること。
(オ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して長野県内で就業した場合、次に掲げる(ア)から(オ)までのいずれにも該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
(イ) 週20時間以上の期限の定めのない雇用契約に基づいて企業等に就労し、移住支援金の交付申請日において、当該企業等に在職していること。
(ウ) 就職した企業等に、移住支援金の交付申請日から起算して5年以上継続して勤務する意思を有していること。
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ) 目標達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
ウ テレワーカーの場合、次に掲げる(ア)及び(イ)に該当すること。
(ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住前での業務を引き続き行うこと。
(イ) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供を受けていないこと。
エ 関係人口の場合、マッチングサイト掲載要件を満たす企業又は長野県が認証した、職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業に就業した者のうち、次に掲げる(ア)及び(イ)に該当すること。
(ア) 市長が次のいずれかに該当する者であると認めるもの
a 安曇野市に通学、通勤又は居住をしたことがある者
b 安曇野市にふるさと納税をしたことがある者
c 安曇野市で二地域居住又は週末暮らしをしたことがある者
d 安曇野市で地域活動に参画したことがある者
e 長野県又は安曇野市の移住施策に参画したことがある者
f aからeまでに掲げるもののほか、市長が特に関係人口として認める者
(イ) 次のいずれにも該当する労働条件等で就業している者
a 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
b 3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている企業等でないこと。
c 週20時間以上の期限の定めのない雇用契約に基づいて企業等に就労し、移住支援金の交付申請日において、当該企業等に在職していること。
d 就職した企業等に、移住支援金の交付申請日から起算して5年以上継続して勤務する意思を有していること。
e 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(3) 創業に関する要件は、長野県の創業支援金に係る交付決定を受けてから1年以内であることとする。
(移住支援金の額)
(交付申請及び実績報告)
第5条 移住支援金の交付を受けようとする者は、移住支援金交付申請書兼実績報告書(
様式第1号)に、移住支援金に関する個人情報の取扱い(
様式第1号の2)、移住支援金の交付申請に関する誓約書(
様式第1号の3)、移住後の就業又は創業の状況を確認できる書類(就業証明書(
様式第2号)、要件証明書(
様式第2号の2)又は創業支援金交付決定通知書)その他必要書類を添えて市長に提出するものとする。
2 前項の書類の提出期限は、市長が別に定める。
(交付決定及び額の確定)
第6条 前条の規定による書類の提出がされたときは、市長は、その内容を審査した結果に基づき、移住支援金の交付の可否を決定し、及びその額を確定し、移住支援金交付決定兼確定通知書(
様式第3号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による審査の結果、移住支援金の交付を不適当と認める場合、又は予算上の理由等により当該年度における移住支援金の交付ができない場合は、その理由を付して、移住支援金交付申請却下通知書(
様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第7条 市長は、補助金の交付を決定するに当たり、次に掲げる事項を移住支援金の交付の条件とする。
(1) 移住支援金の交付申請日から起算して5年以内に市内に居住することが困難となった場合、又は就労する企業等に在職することが困難となった場合は、直ちに市長に報告してその指示を受けること。
(2) 移住支援金に関する報告及び立入調査について長野県知事又は市長から求められた場合は、これに応ずべきこと。
(3) 移住支援金(就労に係るものに限る。)の交付決定を受けた者は、移住支援金の交付申請日から起算して5年を経過する日までの間、当該申請日から起算して1年ごとに、就労する企業等から就業証明書又は要件証明書の交付を受け、市長に提出すること。
(移住支援金の返還)
第8条 市長は、移住支援金の交付を受けた者が次の各号に掲げる返還の区分に応じて、当該各号に定める要件に該当したときは、第6条の交付決定を取り消し、移住支援金の全額又は半額の返還を請求するものとする。
(1) 全額の返還を求めるときは、次のとおりとする。
ア 偽りその他不正の手段により移住支援金の交付を受けたとき。
イ 市外に転出し、又は移住支援金の要件を満たす職を辞した日が移住支援金の交付申請日から起算して3年に満たないとき。
ウ 長野県知事が創業支援金の交付決定を取り消したとき。
(2) 半額の返還を求めるときは、市外に転出し、又は移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が、移住支援金の交付申請日から起算して3年以上5年以内であるときとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項に規定する交付決定の取消しを行わないことができる。
(1) 就労する企業等が倒産したとき、又は災害、病気その他のやむを得ない事情により退職したと市長が認めたとき。
(2) 職を辞した日が移住支援金の交付申請日から起算して1年以上経過した日であって、当該職を辞した日から起算して3月以内に移住支援金の要件を満たす別の職に就いたとき。
(3) 転出する際に就業した企業等が発行した他の市町村に転出する期間が1年以内であること、及び転出した者は、転出先で活動した後、当該就労する企業等で勤務する予定であることを証する書類を提出したとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和元年9月12日から施行し、令和元年8月5日以降に転入した者から適用する。
附 則(令和元年11月29日告示第239号)
この告示は、令和元年12月1日から施行する。
附 則(令和2年6月2日告示第260号)
この告示は、令和2年6月2日から施行する。
附 則(令和3年9月14日告示第397号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日以降に転入した者から適用する。
附 則(令和4年3月31日告示第182号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日告示第140号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月27日告示第442号)
この告示は、令和5年9月27日から施行し、同年8月1日以後に転入した者から適用する。
附 則(令和6年3月29日告示第133号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 支援金の額 |
単身の世帯 | 60万円 |
2人以上の世帯 | 100万円 |
18歳未満の世帯員を帯同するときは、当該世帯員1人につき100万円を加算する。 |
(注)2人以上の世帯に関する要件は、次のとおりとする。
1 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
2 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。
3 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、県及び市の要綱が施行された後に移住したこと。
4 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、支給申請時において転入後1年以内であること。
5 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
6 同一世帯に属する者が、安曇野市に対して複数回申請することはできない。
様式第1号(第5条関係)
様式第1号の2(第5条関係)
様式第1号の3(第5条関係)
様式第2号(その1)(第5条関係)
様式第2号(その2)(第5条関係)
様式第2号の2(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)