○安曇野市太陽光発電設備の設置等に関する条例
令和5年3月23日条例第3号
安曇野市太陽光発電設備の設置等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、太陽光発電設備の設置等に関して必要な事項を定めることにより、災害の防止及び市の風土が育んできた豊かで良好な景観・自然環境等の保全を図り、もって太陽光発電事業との共生並びに市民の生命及び財産を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 太陽光発電設備 太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備(送電に係る鉄柱等を除く。)をいう。
(2) 自然環境等 自然環境及び生活環境をいう。
(3) 太陽光発電事業 太陽光発電設備により、電気を得る事業をいう。
(4) 造成等 太陽光発電設備を設置するために必要な切土、盛土、埋土等の土地の造成その他土地の区画形質の変更及び木竹の伐採等をいう。
(5) 太陽光発電設備の設置 太陽光発電設備の新設及び増設(造成等を含む。)をいう。
(6) 設置者 太陽光発電設備を設置する事業を自ら行う者又は当該事業の発注者をいう。
(7) 事業区域 太陽光発電設備を設置する事業の用に供する区域(事業区域内の建築物を含む。)をいう。
(8) 営農型太陽光発電設備 農地に支柱を立てて営農を適切に継続しながら上部空間に太陽光発電設備を設置するものをいう。
(9) 太陽光発電設備設置事業 太陽光発電設備(営農型太陽光発電設備を含み、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物の屋根又は屋上に設置する太陽光発電設備を除く。この号において同じ。)を設置する事業のうち、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 発電出力が10キロワット以上(同一又は共同の関係にあると認められる設置者が、同時期若しくは近接した時期又は近接した場所に設置する太陽光発電設備の合算した発電出力が10キロワット以上となる場合を含む。)の太陽光発電設備を設置するもの
イ 事業区域の面積が1,000平方メートルを超えるもの
ウ 事業区域内における土地の高低差が13メートルを超えるもの
(10) 事業者 設置者及び設置者との契約により太陽光発電設備設置事業の施行を請け負う全ての者をいう。
(11) 地域住民等 事業区域の境界からおおむね30メートル以内の区域に土地若しくは建築物を所有する者若しくは居住する者、当該対象区域に係る区に居住する者又は事業により影響を受ける者であって市長が必要と認めたものをいう。
(12) 所有者等 事業区域の土地又は建築物の所有者、占有者及び管理者をいう。
(13) 事業計画 太陽光発電設備設置事業に係る計画をいう。
(14) 許可事業者 第16条第1項の許可を受けた事業者(第18条第1項の変更の許可を受け、太陽光発電設備設置事業を譲り受けた者を含む。)をいう。
(15) 設置工事 第16条第1項の許可を受けた太陽光発電設備設置事業に係る工事(第18条第1項の変更の許可を受け、実施した工事を含む。)をいう。
(16) 特定設備 第20条第1項の完了の検査の結果、市長が許可の内容に適合していると認めた太陽光発電設備設置事業に係る太陽光発電設備をいう。
(基本理念)
第3条 太陽光発電設備設置事業に関係する者は、市の良好な景観・自然環境等は、長年にわたり地域の歴史、文化等の発展及び人々の生活等との調和に欠かすことのできない貴重な財産であるため、太陽光発電設備の設置等に当たっては、良好な景観・自然環境等を維持することができるよう努めなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、第1条の目的を達成するために、必要な措置を講ずるものとする。
(事業者等の責務)
第5条 事業者は、関係法令等及びこの条例を遵守するとともに、災害の防止及び良好な景観・自然環境等の保全のために必要な措置を講じなければならない。
2 設置者は、太陽光発電設備設置事業を実施するときは、太陽光発電設備の維持管理に要する費用を確保しなければならない。
(地域住民等の責務)
第6条 地域住民等は、市の施策及びこの条例に定める手続の実施に協力するよう努めなければならない。
2 地域住民等は、事業者に対し、太陽光発電設備設置事業に同意することと引換えに不当な利益を求めてはならない。
(所有者等の責務)
第7条 所有者等は、災害の発生を助長し、又は良好な景観・自然環境等を損なうおそれのある事業者に対し、当該事業区域を使用させることのないよう努めなければならない。
(禁止区域)
第8条 市長は、災害の防止及び良好な景観・自然環境等の保全のため、太陽光発電設備設置事業の実施を認めない区域を禁止区域として指定するものとする。ただし、国又は地方公共団体が太陽光発電設備を設置する場合は、この限りでない。
2 前項の禁止区域は、次の各号のいずれかに該当する区域とする。
(1) 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された砂防指定地
(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された建造物の敷地、同法第57条第1項の規定により登録された建造物の敷地、同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財の建物の敷地、同法第90条第1項の規定により登録された有形民俗文化財の建物の敷地、同法第109条第1項の規定により指定された史跡、名勝又は天然記念物の区域、同法第132条第1項の規定により登録された記念物の区域、同法第134条第1項の規定により選定された重要文化的景観及び同法第142条の規定により定めた伝統的建造物群保存地区
(3) 森林法(昭和26年法律第249号)第5条第1項に規定する地域森林計画の対象となっている森林の区域
(4) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第6項第1号ロ及び同法第5条第2項第1号ロに規定する農地の区域。ただし、営農型太陽光発電設備を設置する場合は、この限りでない。
(5) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の規定により指定された地すべり防止区域及び準ずる区域
(6) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域及び準ずる区域
(7) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の規定により指定された土砂災害警戒区域及び準ずる区域並びに同法第9条第1項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域
(8) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により指定された鳥獣保護区及び同法第29条第1項の規定により指定された特別保護地区の区域
(9) 文化財保護条例(昭和50年長野県条例第44号)第4条第1項の規定により指定された建造物の敷地及び同条例第30条第1項の規定により指定された史跡、名勝又は天然記念物の区域
(11) 斜度30度以上の勾配を有する土地を含む区域
(14) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項各号に規定する都市公園
(15) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第1号に規定する自然公園
(21) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めて告示した区域
(抑制区域)
第9条 市長は、災害の防止及び良好な景観・自然環境等の保全のため、太陽光発電設備設置事業の実施について特に配慮が必要と認められる区域を抑制区域として指定し、事業者に対し事業区域に含めないよう求めることができる。
2 前項の抑制区域は、次の各号のいずれかに該当する区域とする。
(1) 水防法(昭和24年法律第193号)第14条第1項及び第2項の規定により指定された洪水浸水想定区域
(2) 文化財保護法第93条の周知の埋蔵文化財包蔵地の区域
(3) 前条第2項第2号、第9号及び第10号の区域の敷地境界から30メートル以内の区域
(4) 農地法第4条第6項第1号イに規定する農用地区域内にある農地の区域
(5) 長野県水環境保全条例(平成4年長野県条例第12号)第11条第1項の規定により指定された水道水源保全地区の区域
(7) 前条第2項第14号から第20号までに掲げる公園の敷地境界から30メートル以内の区域
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた区域
(事前協議)
第10条 事業者は、規則で定めるところにより、太陽光発電設備設置事業に係る概要書(以下「事業概要書」という。)を提出し、関係法令等及びこの条例その他関連する事項について市長と協議しなければならない。
2 市長は、前項の協議があったときは、事業者に対し必要な指導又は助言をすることができる。
(標識の設置)
第11条 事業者は、事業概要書の内容を地域住民等に周知するため、規則で定めるところにより、事業区域内の道路等に面した見えやすい場所に標識を設置しなければならない。
2 前項の標識を設置する期間は、前条第1項の協議を開始した日から第20条第2項の規定による通知を受けた日までとする。
(地域住民等への説明)
第12条 事業者は、事業計画を周知するため、規則で定めるところにより、地域住民等に対し説明会を開催し、その結果を説明会の開催した日の翌日から起算して7日以内に市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告を受けたときは、地域住民等から当該事業計画に対する災害の防止又は良好な景観・自然環境等の保全上の見地からの意見の申出を受け付けるために14日以上の受付期間及び受付場所を定め、地域住民等に周知するものとする。
3 地域住民等は、前項の周知がされたときは、当該事業計画に対する意見を記載した書面(以下「申出書」という。)を市長に提出することができる。
4 市長は、前項の申出書が提出されたときは、当該意見の申出の受付期間満了の日の翌日から起算して7日以内に当該申出書の写しを事業者に送付するものとする。
5 市長は、前項の規定による申出書の写しの送付及び第8項の協議の際は、当該申出書に記載されている者の権利又は市の条例上保護される利益について十分に配慮しなければならない。
6 事業者は、第4項の申出書の写しの送付を受けたときは、14日以内に当該意見に対する見解を記載した書面(次項において「見解書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。
7 市長は、前項の見解書が提出されたときは、7日以内に当該見解書の写しを申出書に記載されている者に送付するものとする。
8 市長は、当該申出書に記載されている者から求めがあったときは、事業者を含めて協議することができる。
(同意)
第13条 事業者は、太陽光発電設備設置事業に係る申請をする前に、次に該当する者から、署名による同意を得なければならない。
(1) 所有者等(所有者等が設置者の場合を除く。)
(2) 地域住民等
(3) 事業区域に該当する区の代表者その他規則で定める者(以下「区等の長」という。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた個人又は組織等の代表者
2 事業者は、前項の同意を得たときは、当該同意を証する書類を市長に提出しなければならない。
(同意の制限)
第14条 前条の規定にかかわらず、災害対策等を目的として太陽光発電設備設置事業を行う場合で、市長がこの条例の目的に照らして支障がなく必要と認めるときは、前条の同意を得たものとみなす。
(協定の締結)
第15条 事業者は、事業区域及びその周辺地域の災害の防止及び良好な景観・自然環境等の保全に係る事項等について、区等の長から求めがあったときは、協定を締結しなければならない。
2 事業者は、前項の規定により協定を締結したときは、当該協定に係る書面の写しを市長に提出しなければならない。
(太陽光発電設備設置事業の許可)
第16条 設置者は、第10条第1項の規定による市長との協議を完了した日から起算して1年以内に、太陽光発電設備設置事業に係る許可申請書(以下「許可申請書」という。)を市長に提出し、市長の許可を受けなければならない。
2 許可申請書には、次に掲げる事項が記載された書類を添付しなければならない。
(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地。以下同じ。)
(2) 事業区域内における作業及び事故防止等に関する事項を総括する者(以下「現場管理者」という。)の氏名及び住所
(3) 工事の着手予定日及び完了予定日
(4) 事業区域の所在地及び面積
(5) 太陽光発電設備の発電出力
(6) 工事の設計内容
(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第1項の規定による再生可能エネルギー発電事業計画の認定申請を行う者は、第1項の規定による許可を受けた後に行うものとする。
(許可の基準等)
第17条 市長は、前条第1項の許可申請書の提出があった場合において、当該申請書の内容が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしないものとする。
(1) 第13条の同意が得られていないとき。
(2) 事業者及び現場管理者が次のいずれかに該当するとき。
ア 太陽光発電設備設置事業を実施するために必要な資力及び信用があると認められない者
ウ 第23条第1項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合にあっては、当該取消しの処分に係る
安曇野市行政手続条例(平成17年安曇野市条例第14号)第15条第1項の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)であった者で、当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
エ 過去に第23条第2項又は第24条の規定による命令を受けた者で、当該命令に係る必要な措置を市長が定めた期限までに完了していないもの
オ 太陽光発電設備設置事業の実施に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると市長が認めた者
カ 未成年者の法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)がイからオまでのいずれかに該当する者
キ 法人でその役員又は規則で定める使用人(以下「特定使用人」という。)のうちイからオまでのいずれかに該当するもの
ク 法人でイに規定する者がその事業活動を支配するもの
ケ 個人で特定使用人のうちイからオまでのいずれかに該当するもの
(3) 事業計画における次に掲げる事項が規則で定める基準に適合しないとき。
ア 太陽光発電設備の設置に係る防災上の措置に関する事項
イ 事業区域及びその周辺地域における良好な景観・自然環境等の保全に関する事項
ウ 地域住民等との良好な関係の構築及び維持に関する事項
エ 太陽光発電設備の設計の安全性の確保に関する事項
オ 抑制区域で計画する場合は、特に配慮すべき事項
カ その他市長が必要と認めた事項
(4) 関係法令等若しくはこの条例に違反し、又は市長がこれらに違反していると判断する事由があるとき。
2 市長は、前条第1項の規定による許可に、災害の防止又は良好な景観・自然環境等の保全上必要な条件を付すことができる。
(変更の許可等)
第18条 許可事業者は、第16条第1項で許可を受けた事業計画を変更(当該事業を他者に譲渡する場合を含む。以下同じ。)しようとするときは、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
2 許可事業者は、前項ただし書の軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
3 第10条から第14条まで及び前2条の規定は、第1項の許可について準用する。ただし、第10条及び第11条の規定は、当該許可に係る事業計画の変更が事業区域及びその周辺地域の災害の防止又は良好な景観・自然環境等の保全上の見地から市長が必要と認めた場合に限り準用する。
(着手の届出)
第19条 許可事業者は、設置工事に着手するときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(工事完了の検査)
第20条 許可事業者は、次の各号のいずれかに該当したときは、規則で定めるところにより、市長の検査を受けなければならない。
(1) 造成等が完了したとき。
(2) 設置工事の全てが完了したとき。
2 市長は、前項の検査を実施したときは、当該検査をした日の翌日から起算して7日以内に、規則で定めるところにより、検査の結果を許可事業者に通知するものとする。
3 市長は、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により、検査の一部を、市の職員以外の者に検査させることができる。
(保全義務)
第21条 特定設備の事業者及び所有者等は、災害の防止又は良好な景観・自然環境等の保全上の支障が生じないよう、特定設備及び事業区域を常時安全かつ良好な状態に維持管理しなければならない。
2 特定設備の事業者及び所有者等は、事業区域及びその周辺地域で災害等が発生したときは、速やかに特定設備を点検しなければならない。
3 特定設備の事業者及び所有者等は、前項による点検の結果、特定設備に異常等があったときは、当該特定設備の保全のために必要な措置を講じ、その内容を市長に報告しなければならない。
(事業の廃止)
第22条 許可事業者は、太陽光発電事業を廃止するときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 事業者は、太陽光発電事業を廃止するときは、速やかに太陽光発電設備を撤去しなければならない。
3 事業者は、太陽光発電設備を撤去したときは、事業区域を事業着手時の状態に復旧することを原則とし、当該特定設備の撤去に伴い発生した廃棄物等は適正に処理しなければならない。
(許可の取消し)
第23条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第16条第1項又は第18条第1項の許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、第16条第1項又は第18条第1項の許可を受けたとき。
(2) 第17条第2項の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 第16条第1項の許可を受けた日から起算して1年を経過した日までに設置工事に着手しなかったとき。
(4) 1年以上引き続き設置工事を施工していないとき。
(5) 第17条第1項第2号に掲げる要件を満たさないと認められるとき。
(6) 第18条第1項の変更の許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。
2 市長は、第16条第1項若しくは第17条第2項の許可に付した条件に違反し、又はこれらの許可の内容に適合していない太陽光発電設備設置事業について、許可事業者又は現場管理者に対し、当該事業の施行の停止を命じ、又は相当の期限を定めて、当該事業の施行に伴う災害の防止若しくは良好な景観・自然環境等の保全のために必要な措置を講ずることを命ずることができる。
(改善命令)
第24条 市長は、特定設備又は事業区域の維持管理が適切になされておらず、又は極めて不完全であるために、災害が発生し、又は良好な景観・自然環境等に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めたときは、必要な限度において、特定設備の事業者及び所有者等に対し、相当の期限を定めて、災害の防止及び良好な景観・自然環境等の保全のために必要な措置を講ずることを命ずることができる。
(報告及び立入調査)
第25条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、特定設備の事業者及び所有者等に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に事業区域に立ち入らせ、当該事業その他の行為の状況を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定による立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(勧告)
第26条 市長は、必要に応じ、次に該当する者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
(1) 第10条第1項(第18条第3項において準用する場合を含む。)の規定による協議をせず、又は虚偽の内容で協議を行った者
(2) 第12条第1項及び第2項(これらの規定を第18条第3項の規定において準用する場合を含む。)の規定による地域住民等への説明に係る措置を講じない者
(3) 第12条第1項及び第6項(これらの規定を第18条第3項の規定において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは見解書の提出を正当な理由なく拒み、又は虚偽の報告若しくは見解書の提出をした者
(4) 前条第1項の規定による報告若しくは資料の提出を正当な理由なく拒み、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
(5) 前条第1項の規定による立入調査を正当な理由なく拒み、妨げ、又は忌避した者
(公表及び一時停止命令)
第27条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、設置者の氏名及び住所並びに違反又は勧告の内容を公表するとともに、特定設備の稼働の一時停止を命じることができる。
(1) 第23条第2項又は第24条の規定による命令に違反したとき。
(2) 前条の規定による勧告に従わないとき。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、公表の対象となる者に対し弁明の機会を付与しなければならない。
(国又は県への通知)
第28条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、設置者の氏名及び住所並びに違反又は勧告の内容を国又は県へ通知することができる。
(1) 第23条第2項又は第24条の規定による命令に違反したとき。
(2) 第26条の規定による勧告に従わないとき。
(委任)
第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第30条 正当な理由がなく、次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第23条第2項又は第24条の規定による命令に違反した者
(2) 第26条の規定による勧告に従わない者
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年6月20日から施行する。
(安曇野市の適正な土地利用に関する条例の一部改正)
(次のよう略)
(安曇野市の適正な土地利用に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 前項の規定による改正後の安曇野市の適正な土地利用に関する条例(以下この項において「改正後の土地利用条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に改正後の土地利用条例第40条第1項の素案が提出(基本計画に整合する開発事業にあっては、改正後の土地利用条例第18条第2項の案の提出)される開発事業に適用し、同日前に提出された開発事業については、なお従前の例による。