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発表の場、交流の場をお探しのみなさまへ

記事ID:0054397 更新日:2015年10月29日更新 印刷ページ表示

安曇野高橋節郎記念美術館では、施設の一部を貸出しいたします。

展示、芸術・文化に関わる講座・催し等に、使用していただくことができますので、下記の要領をお読みのうえ、ご希望の方は安曇野高橋節郎記念美術館までご連絡ください。みなさまのご利用をお待ちしています。

旧高橋家住宅主屋・南の蔵について

ご連絡先 (Tel 0263-81-3030 )

<施設の貸出、使用の方法>

1 使用できる施設 : 安曇野高橋節郎記念美術館 南の蔵 および 主屋

2 使用できる時間 : 午前9時から午後5時 最長2週間まで

3 貸出しの条件

  1. 使用料を申し受けます。(詳細下記)
  2. 事前申請が必要です。(申請書は下記よりダウンロード、または美術館受付に用意してあるので、記入の上提出。申請は使用日の6ヶ月前から7日前まで)
  3. 展示、催し等の列品、飾付等の準備、および片付けは全て使用者で行ってください。(南の蔵には展示用の照明のみ取り付けてあります。)
  4. 展示物、備品の管理・保全は使用者で行ってください。必要に応じて、使用期間中は、施設内に責任者・管理者をおき、これらの管理・保全に努めてください。
  5. 施設等の現状を変更する事を禁じます。
  6. 物品の販売を禁じます。
  7. 飲酒を禁じます。(また、指定された個所以外で喫煙、火器の使用・持ち込みは出来ません。)

4 使用料

区  分

使用料の額

暖房費(冬季)

午前9時から午後12時まで

午後1時から午後5時まで

南の蔵

100円

100円

暖房を使用した場合は1時間につき100円を加算する。

主  屋

900円

1,200円

※ご利用の方は、申請書を提出される前に、来館いただきあらかじめ施設をご覧ください。

→フロアマップはこちら

安曇野高橋節郎記念美術館施設使用にあたって

施設使用申請書を提出し使用許可書を受けた方(使用者)は、以下の事を守ってご使用ください。

1 施設を使用するときは、許可書を職員に提出しなければならない。

使用の際は、一般来館者の施設への入場に便宜を図るものとし、特別な事由のない限り、閉館時刻までは、入場を拒んではならない。

入場者の安全確保の設置を講ずること。

4 施設内外の秩序を保つため必要な責任者及び整理人を置くこと。

5 使用期間中は施設内の整理整頓に努め、管理人の食事等で出たゴミはその日のうちに持ち帰ること。

6 ギャラリーとして施設を使用する場合の使用期限は、2週間を超えることが出来ない。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りではない。

7 展示物及び備品の管理・保全は使用者が行うものとし、火災、地震、盗難、不慮の事故等により、使用者に生じた損害については、市は賠償の責めを負わない。

8 教育委員会の許可を得ないで次に掲げる行為をしてはならない

  1. 施設等の現状を変更する事。(釘打ち禁止、作品キャプションははがれやすいセロハンテープなどで壁に付ける)
  2. 飲酒をすること。
  3. 指定された場所以外で喫煙等火器を使用すること、持ち込むこと。
  4. 物品を販売すること。
  5. 広告又はこれに類する張り紙等を表示すること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に不適当を認めたこと。

9 故意又は過失により記念美術館の施設、設備、作品等を滅失し、又は損傷した者は、教育委員会の指示するところに従いその損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。

10 教育委員会は、記念美術館の管理上必要があると認めたときは、使用中の記念美術館の施設に立ち入り、使用者に対し必要な指示を行いことができる。

施設使用許可申請書

  • 施設の使用は、使用日の6か月前から予約が可能となります。設備等については、直接お問い合わせください。
  • 事前申請が必要です。

施設使用許可申請書 [PDFファイル/89KB]

 

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