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新型コロナウイルスの感染症の影響により市税の納付が困難となった場合の猶予制度について(受付は終了しました)

記事ID:0064586 更新日:2022年3月14日更新 印刷ページ表示

更新履歴:「徴収猶予の特例制度」は終了しました。

「徴収猶予の特例制度」は令和3年2月1日までに納期限が到来する市税が猶予の対象です。

申請の期限は猶予を希望する市税の納期限までですが、新型コロナウイルス感染症の影響による「やむを得ない理由」により期限までに申請ができなかった場合は期限後でも申請できる場合があります。

収納課整理担当までご相談ください。

制度の詳細については以下をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する徴収猶予の特例制度リーフレット [PDFファイル/424KB]

徴収猶予の特例を受けられた方へ

現在、徴収猶予の特例を受けている方は、猶予の期限をご確認ください。

猶予期間終了後は、納付をお願いします。

納付書がない場合には、収納課整理担当までご連絡ください。

徴収猶予の特例制度を受けられた方へ [PDFファイル/198KB]

納税にお困りの場合は

上記に該当しない方でも、納税猶予を受けられる場合があります。以下のリンクからご参照ください。

・納税猶予制度について

猶予制度の案内リーフレット [PDFファイル/255KB]

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