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後期高齢者医療保険料の納付が困難となった場合は納付猶予・減免制度があります

記事ID:0061498 更新日:2020年5月21日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等の事情により、世帯の生計を主として維持する方の収入が著しく減少し、後期高齢者医療保険料の納付が困難な方は、納付を猶予又は減免される場合があります。

減免基準と必要書類

詳細は長野県後期高齢者医療広域連合ホームページに掲載がありますので、ご確認ください。また、申請書類についても以下のリンク先よりダウンロードし、ご利用ください。

 

お問い合わせ

長野県後期高齢者医療広域連合(026-229-5320)もしくは安曇野市国保年金課(0263-71-2475)までご連絡ください。

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