(再掲)生活介護・就労継続支援・児童発達支援等通所支援サービスの取扱いについて
障害福祉サービス等の提供の継続性の観点から、事前に市村へ届出を行い、利用者の居宅等において健康管理や相談支援等のできる限りの支援の提供を行った場合は、通常のサービスと同等のサービスを提供しているものと認め、報酬請求の対象とすることとなっています。
これに関し、松本障害保健福祉圏域8市村は、取り扱いが異なることによる混乱を避けるために、共通様式を整備しましたのでご活用下さい。
初めにご一読ください。
届出様式
厚生労働省通知(ホームページにリンクします)
<外部リンク>
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