新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、事業活動を縮小、離職、収入の減少等による生活に不安を感じている市民に対し幅広く行き渡る支援策として、飲用井戸利用者等に対して水道料基本料金相当額を給付します。
令和2年7月13日(月曜日)から令和2年11月30日(月曜日)まで
給付対象者につき 2,872円
・飲用井戸を利用している世帯主
・飲料水供給施設※の水道使用契約者
上記いずれかに該当する方で、次の(1)、(2)及び(3)を全て満たす方
(1) 飲用井戸を利用している世帯又は飲料水供給施設※から取水又は供給された水を、飲用として使用している者であること。
(2) 同一世帯で、安曇野市上水道料金納入通知書の令和2年度7月請求分又は令和2年度8月請求分で水道料基本料金が減免されていないこと。
(3) 同一世帯で、安曇野市明科飲料水供給施設使用料納入通知書の令和2年度8月請求分又は令和2年度10月請求分で使用料基本料金が減免されていないこと。
※対象施設:安曇野市小規模水道維持指導要綱(平成25年安曇野市公営企業告示第1号)第5条に基づく届出をした施設
さわらび・立足管理組合施設 | 穂高有明5945-100 |
戸隠飲料水供給施設 | 三郷小倉 2238-1 |
馬口飲料水供給施設 | 三郷小倉 南小倉 |
田屋飲料水供給施設 | 堀金三田 田多井 |
以下の(1)、(2)の様式に必要な書類を添付して申請してください。
なお、市に井戸の届け出をされている方及び飲料水供給施設の利用者については、市から申請書類等を送付します。
※7月6日から7月10日までの間に発送します。7月末までに申請書類等が届かない場合は、環境課までご連絡ください。
契約等が確認できるもの。(請求書又は領収書等の写し)
・上水道として利用している井戸の全景写真
・井戸の設置位置図(住宅地図(コピー)にて、井戸の設置位置を示してください。)
給付金請求書(Word形式) [Wordファイル/20KB]
※申請者、金融機関情報欄のみご記入をお願いします。
以下のいずれかの方法で手続きをお願いします。
・安曇野市市民生活部環境課(安曇野市役所本庁舎)2階 5番窓口においての申請手続き
・郵送により申請手続き ※令和2年11月30日(月曜日)までの消印有効
・書類審査で、不明な点等があった場合には、井戸等の現場確認をさせていただく場合があります。
・市に井戸の届け出をされている方及び飲料水供給施設の利用者については、7月6日から7月10日までの間に市から申請書類等を送付します。
※7月6日から7月10日までの間に発送します。7月末までに申請書類等が届かない場合は、環境課までご連絡ください。
ご不明な点等がありましたら、環境課へお問い合わせください。
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