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「新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律」(令和3年法律第5号。以下、改正法という)については、第204回国会(通常国会)において、令和3年2月3日に可決成立し、2月13日に施行されました。この改正法には、感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的な取扱いを受けることのないうよう、偏見や差別を防止する規定が新たに設けられました。
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