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新型コロナウイルス感染症に関する差別・偏見をなくそう

記事ID:0070570 更新日:2021年3月5日更新 印刷ページ表示

「新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律」において差別的取扱い等の防止に関する規定が設けられました

偏見や差別を防止しましょう

「新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律」(令和3年法律第5号。以下、改正法という)については、第204回国会(通常国会)において、令和3年2月3日に可決成立し、2月13日に施行されました。この改正法には、感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的な取扱いを受けることのないうよう、偏見や差別を防止する規定が新たに設けられました。

差別的取扱い等の事例

  • 感染したことを理由に解雇される
  • 回復しているのに出社を拒否される
  • 病院で感染者が出たことを理由に、子どもの保育園等の利用を拒否される
  • 感染者が発生した学校の先生やその家族に対して来店を拒否する
  • 感染者個人の名前や行動を特定し、SNS等で公表・非難する
  • 無症状・無自覚で訪れた店舗から謝罪や賠償を強要される

 

 

 

 

差別や偏見をなくそう ちらし [PDFファイル/843KB]

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