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改元に伴う公文書における元号の表記について

記事ID:0053093 更新日:2019年4月17日更新 印刷ページ表示

 市は従来から公文書の年月日と年度の表記について、原則として「元号」を使用しています。4月1日に、新元号「令和」を定める政令が公布され、5月1日から施行されるのに合わせ、公文書の年月日・年度等を表記する場合の基本的なルールについてまとめましたので、お知らせします。

  1. 5月1日以降に作成・通知する公文書の元号は、新元号「令和」を用います。
  2. 改元日前(4月30日)までに作成する公文書の元号は、引き続き「平成」を用います。その文書に、改元日(5月1日)以降の年月日を表示する場合も、元号は「平成」を用います。
  3. 年度を表示する場合、5月1日以降は『令和元年度』を用います。ただし、コンピュータシステムの改修を伴うものにあっては、引き続き『平成31年度』を用いる場合があります。
  4. 「平成」を用いた公文書については、改元を理由にして公文書を再発行することはありません。有効期限などは読み替えていただくようお願いします。

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