新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小企業者・小規模事業者に対する固定資産税の軽減措置について
制度の概要
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者(※1)を対象に、令和3年度分の事業用家屋および償却資産に係る固定資産税の軽減(1年限り)を行います。
※1 中小企業者・小規模事業者とは
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
- 資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
- 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
2020年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の合計の対前年同期比減少率 | 軽減率 |
---|---|
50%以上の減少 | 全額 |
30%以上50%未満の減少 | 2分の1 |
申請手続きについて
必要書類
【全ての事業者から提出が必要な書類】
1.特例措置申告書様式及び(別紙)特例対象資産一覧様式
(別紙)特例対象資産一覧様式 [Wordファイル/17KB]
※認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの
申告書様式の記入例をご用意しましたので参考にしてください。
【記入例】固定コロナ特例申告書様式 [PDFファイル/364KB]
【記入例】(別紙)特例対象資産一覧 [PDFファイル/93KB]
2.収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告書決算書の写しなど)
3.特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告書決算書の写しなど)
【場合によっては提出が必要となる書類】
4.収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類
申請方法

(1)認定経営革新等支援機関等から必要事項について確認を受ける
認定経営革新等支援機関等(※2)へ必要書類を提出し、下記の事項について確認を受けてください。
1.中小事業者であることの確認(法人の場合)
-資本金を登記簿謄本の写し等で確認
-大企業の子会社でない旨を誓約書(申告書の裏面)で確認
-性風俗関連特殊営業を行っていない旨を誓約書で確認
2.事業収入の減少の確認
2020年2月から10月までの連続する3か月間の事業収入の合計が前年同期間と比べ減少していることを会計帳簿等で確認
3.特例対象家屋の居住用・事業用割合の確認
特例対象資産について事業専用の部分を所得税青色申告決算書、収支内訳書等を用いて確認
【場合によっては確認が必要になるもの】
4.不動産賃料の「猶予」についての確認
猶予の金額や期間等を確認できる書類
(2)認定経営革新等支援機関等が申告書裏面の確認欄へ記入
(1)の確認事項について全て確認できた旨を申告書裏面の確認欄へ記入していただきます。
(3)必要書類を税務課家屋担当へ提出
確認を受けた申告書を含む必要書類の全てを償却資産の申告書と併せてご提出ください。
※2 認定を受けた税理士、公認会計士、中小企業診断士、金融機関、都道府県中小企業団体中央会、商工会議所、
商工会、その他税理士、税理士法人、各地の青色申告会連合会、各地の青色申告会など。
内容については中小企業庁ホームページ内にある「認定経営革新等支援機関等の一覧表」を参考にしてください。
認定経営革新等支援機関等については次のリンクをご確認ください。
・中小企業庁のホームページ(金融機関以外)<外部リンク>
・金融庁ホームページ(金融機関のみ)<外部リンク>
提出先及び提出期限
提出先 〒399-8281 安曇野市豊科6000番地 安曇野市 財政部 税務課 家屋担当
提出期限 令和3年1月4日(月曜日)から2月1日(月曜日)まで
提出方法 コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送でのご提出にご協力をお願いいたします。
関連事項
制度に関する詳細は中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
産業分類については総務省日本標準産業分類のページ<外部リンク>をご確認ください。