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10月1日から、市内体育施設の使用料が変わります!

記事ID:0093521 更新日:2022年9月1日更新 印刷ページ表示
 市では、公共施設の維持管理にかかる経費の一部を、施設を利用される皆さんに、公平にご負担いただく『受益者負担』の観点から、施設使用料の見直しを行い、令和4年10月1日より社会体育施設及び学校教育施設の施設使用料を改正します。

ここが変わります

1.『照明料と冷暖房料を含んだ1時間当たりの使用料』になります。

 現在、施設をご利用いただく際に、施設使用料とは別に照明料と冷暖房料をお支払いいただいていますが、令和4年10月1日から、利用者の皆さんに分かりやすい料金体系となるよう、『照明料と冷暖房料を含んだ1時間当たりの使用料』でご利用いただけるようになります。

料金改正後の一例(19時から20時まで各施設を使用する場合)
施設名 現在 改正後
豊科勤労者総合スポーツ施設 体育館半面 使用料620円+照明料200円=820円 使用料600円(照明料込み)
穂高西中学校 グラウンド全面 使用料620円+照明料800円=1,420円 使用料900円(照明料込み)
豊科南部総合公園 テニスコート1面 使用料520円+照明料200円=720円 使用料500円(照明料込み)
三郷文化公園体育館 剣道場(柔道場) 使用料410円+照明料200円=610円 使用料400円(照明料込み)

※ステージや放送設備等の使用料は、従来通りの使用料となります。
※各施設の施設使用料等の詳細は、下記PDFをご覧ください。

2.減免の区分や減免割合を見直します。

 使用料の改正に合わせ、使用料減免の区分を見直します。

減免の一例(豊科勤労者総合スポーツ施設体育館半面を19時から20時まで使用する場合)
減免区分 現在 改正後
市スポーツ少年団加盟団体

使用料、照明料ともに100%減免
=0円

使用料(照明料込み)100%減免
=0円(変更なし)

市スポーツ協会加盟団体、
市芸術文化協会加盟団体

使用料100%減免+照明料200円
=200円
使用料(照明料込み)100%減免
=0円

社会教育振興団体(サークル)

使用料620円×50%減免+照明料200円=510円(10円未満端数切捨て)

使用料600円(照明料込み)×50%減免
=300円

・市スポーツ少年団や市スポーツ協会に加盟する減免団体の先行予約や、減免の回数制限は、従来通りとなります。
・国や県の事業で社会体育施設や学校体育施設、公民館施設及び交流学習施設を使う場合、使用料を100%減免(免除)としていますが、10月1日からは減免の対象とはなりません。

3.豊科南社会体育館が廃止となります。

 令和4年8月31日をもって、豊科南社会体育館が廃止になりました。廃止後、豊科南社会体育館は解体されます。

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