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児童手当について
児童手当制度が一部変更になります。(令和4年10月支給分から)
現況届の提出が原則「不要」になります
令和4年度から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出が原則「不要」となりました。
ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が安曇野市と異なる方
(2)安曇野市に戸籍や住民票がない児童(無戸籍児童)を養育する方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)その他、安曇野市から提出の案内があった方
※ 提出が必要な一部の受給者については、令和4年6月に案内を送付します。
所得上限限度額が設けられます
令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が「所得上限限度額」以上の場合、児童手当は支給されません。【資格消滅となります】
所得制限限度額・所得上限限度額について
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 (※1) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円)(※2) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円)(※2) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※1 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※2 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
支給額について
「(1)所得制限限度額」未満の場合
児童が3歳未満 :月額15,000円
児童が3歳以上小学校修了前:月額10,000円
※第三子以降は月額15,000円
中学生 :月額10,000円
「(1)所得制限限度額」以上「(2)所得上限限度額」未満の場合
年齢問わず:月額5,000円
「(2)所得上限限度額」以上の場合
年齢問わず:0円(資格消滅となります)
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が「(2)所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。
支給日
- 6月、10月、2月の15日に、それぞれの前月分までの4カ月分が支給されます。(15日が休日等の場合は直前の平日となります。)