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介護保険料(平成27年度から29年度)
平成27年度から29年度までの 介護保険料
介護保険のサービスに欠かすことのできない保険料は、どのような介護サービスがどれくらい必要となるか判断して3年ごとに見直されます。
平成27年度から29年度の介護保険料は次のとおりです。
所得段階 | 対象になる方 | 平成27年度から29年度 |
---|---|---|
第1段階 (基準額×0.45) |
・生活保護の受給者(※市民税課税の場合あり) ・世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金の受給者 ・世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 |
29,160円 |
第2段階 (基準額×0.65) |
世帯全員が市民税非課税で、上記の段階以外の人で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円以下の人 | 42,120円 |
第3段階 (基準額×0.75) |
世帯全員が市民税非課税で、上記の段階以外の人で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える人 | 48,600円 |
第4段階 (基準額×0.90) |
世帯のどなたかに市民税が課税されていて、本人は市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 | 58,320円 |
第5段階 (基準額) |
世帯のどなたかに市民税が課税されていて、本人は市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える人 | 64,800円 |
第6段階 (基準額×1.20) |
本人に市民税が課税されていて、前年の合計所得金額が120万円未満の人 | 77,760円 |
第7段階 (基準額×1.25) |
本人に市民税が課税されていて、前年の合計所得金額が120万円以上125万円未満の人 | 81,000円 |
第8段階 (基準額×1.30) |
本人に市民税が課税されていて、前年の合計所得金額が125万円以上190万円未満の人 | 84,240円 |
第9段階 (基準額×1.50) |
本人に市民税が課税されていて、前年の合計所得金額が190万円以上290万円未満の人 | 97,200円 |
第10段階 (基準額×1.60) |
本人に市民税が課税されていて、前年の合計所得金額が290万円以上300万円未満の人 | 103,680円 |
第11段階 (基準額×1.70) |
本人に市民税が課税されていて、前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満の人 | 110,160円 |
第12段階 (基準額×1.80) |
本人に市民税が課税されていて、前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の人 | 116,640円 |
第13段階 (基準額×1.90) |
本人に市民税が課税されていて、前年の合計所得金額が600万円以上の人 | 123,120円 |
- 市民税非課税とは、所得割・均等割ともに非課税であることをいいます。
- 合計所得とは、年金・給与などの全所得の合計額で、扶養控除などを差し引く前の額をいいます。譲渡所得があった場合は、特別控除を差し引く前の額になります。
- 課税年金とは、国民年金・厚生年金・共済年金等の老齢年金のことで、障害年金・遺族年金は非課税年金になります。
- 年度途中に65歳になられた人や転入された人は、その月からの月割り計算となります。年度途中に亡くなられた人や転出された人は、その前月までの月割りで清算します。
介護保険料の決まり方 基準額はこのようにして算出されます
平成27年度から29年度までの介護保険料の基準額は、年額64,800円(月額では5,400円)です。
安曇野市の介護サービスに必要な費用のうち、22%が65歳以上の皆さんの保険料でまかなわれています。この金額を、市内に住む65歳以上の人の人数で割った額が基準額となります。
【安曇野市の介護保険サービス費用の内訳】
第1号 | 第2号 | 国の負担金 | 県の負担金 | 市の負担金 |
---|---|---|---|---|
(65歳以上)被保険者保険料 | (40歳から64歳)被保険者保険料 | |||
22% | 28% | 25% | 12.50% | 12.50% |
【介護保険料の算出方法】