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介護保険料(平成27年度から29年度)

記事ID:0059818 更新日:2020年3月18日更新 印刷ページ表示

平成27年度から29年度までの 介護保険料

介護保険のサービスに欠かすことのできない保険料は、どのような介護サービスがどれくらい必要となるか判断して3年ごとに見直されます。
平成27年度から29年度の介護保険料は次のとおりです。

【介護保険料 一覧表】
所得段階 対象になる方 平成27年度から29年度
第1段階
(基準額×0.45)
・生活保護の受給者(※市民税課税の場合あり) 
・世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金の受給者 
・世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人
29,160円
第2段階
(基準額×0.65)
世帯全員が市民税非課税で、上記の段階以外の人で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円以下の人 42,120円
第3段階
(基準額×0.75)
世帯全員が市民税非課税で、上記の段階以外の人で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える人 48,600円
第4段階
(基準額×0.90)
世帯のどなたかに市民税が課税されていて、本人は市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 58,320円
第5段階
(基準額)
世帯のどなたかに市民税が課税されていて、本人は市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える人 64,800円
第6段階
(基準額×1.20)
本人に市民税が課税されていて、前年の合計所得金額が120万円未満の人 77,760円
第7段階
(基準額×1.25)
本人に市民税が課税されていて、前年の合計所得金額が120万円以上125万円未満の人 81,000円
第8段階
(基準額×1.30)
本人に市民税が課税されていて、前年の合計所得金額が125万円以上190万円未満の人 84,240円
第9段階
(基準額×1.50)
本人に市民税が課税されていて、前年の合計所得金額が190万円以上290万円未満の人 97,200円
第10段階
(基準額×1.60)
本人に市民税が課税されていて、前年の合計所得金額が290万円以上300万円未満の人 103,680円
第11段階
(基準額×1.70)
本人に市民税が課税されていて、前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満の人 110,160円
第12段階
(基準額×1.80)
本人に市民税が課税されていて、前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の人 116,640円
第13段階
(基準額×1.90)
本人に市民税が課税されていて、前年の合計所得金額が600万円以上の人 123,120円
  • 市民税非課税とは、所得割・均等割ともに非課税であることをいいます。
  • 合計所得とは、年金・給与などの全所得の合計額で、扶養控除などを差し引く前の額をいいます。譲渡所得があった場合は、特別控除を差し引く前の額になります。
  • 課税年金とは、国民年金・厚生年金・共済年金等の老齢年金のことで、障害年金・遺族年金は非課税年金になります。
  • 年度途中に65歳になられた人や転入された人は、その月からの月割り計算となります。年度途中に亡くなられた人や転出された人は、その前月までの月割りで清算します。

介護保険料の決まり方 基準額はこのようにして算出されます

平成27年度から29年度までの介護保険料の基準額は、年額64,800円(月額では5,400円)です。

安曇野市の介護サービスに必要な費用のうち、22%が65歳以上の皆さんの保険料でまかなわれています。この金額を、市内に住む65歳以上の人の人数で割った額が基準額となります。

【安曇野市の介護保険サービス費用の内訳】

第1号 第2号  国の負担金  県の負担金  市の負担金
(65歳以上)被保険者保険料 (40歳から64歳)被保険者保険料      
22% 28% 25% 12.50% 12.50%


【介護保険料の算出方法】

安曇野市の介護サービス費用の21% 割る 市内に住む65歳以上の人の人数 月額の基準額になります。

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