高齢者の虐待を防ぎましょう
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年4月1日更新
高齢者が家族、親族などから暴力を受けるなど「高齢者虐待」は大きな社会的な問題となっています。
高齢者の中には、つらくても不満があっても自分から声を出せない人がいます。自分のまわりで「虐待?」と思われることがありましたら、地域包括支援センターにご相談、ご連絡ください。
【連絡先】
- 中央地域包括支援センター(豊科・明科担当) 電話:0263-72-9986 ファックス:0263-71-2503
- 北部地域包括支援センター(穂高担当) 電話:0263-81-0760 ファックス:0263-88-3711
- 南部地域包括支援センター(三郷・堀金担当) 電話:0263‐77‐4007 ファックス:0263‐77‐4087
高齢者虐待とは
「高齢者虐待防止・守る者支援法」では、高齢者(65歳以上)の虐待に気付いた人は市町村に通報義務があることが定められています。早期に発見し、第三者が介入することで、虐待の深刻化を防ぐことができます。
次のようなことが虐待になります。
区分 | 内容 |
---|---|
身体的虐待 | たたく、つねる、やけどを負わせる、ベッドに縛りつけるなど |
介護、世話の放棄・放任 | 空腹、脱水、栄養失調の状態のままにするなど |
心理的虐待 | 排泄の際に恥を書かせる、子ども扱いする、怒鳴るなど |
性的虐待 | 懲罰的に体の一部を裸にして放置するなど |
経済的虐待 | 本人の年金、預貯金、不動産などを勝手に使用するなど |
高齢者虐待防止マニュアル概要版
市では、高齢者虐待の早期発見・早期対応、家族支援のために「安曇野市高齢者虐待防止ネットワーク会議」を組織して対応しています。関係者が共通の理解をもって高齢者虐待の対応を図るために、この会議において「高齢者虐待防止マニュアル」を作成しました。
高齢者が安心して生活できるよう、高齢者虐待を知り、予防・防止をしていくために「高齢者虐待防止マニュアル概要版」をまとめました。