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肥料価格高騰対策事業のご案内
肥料価格高騰対策
長野県では、JAグループ、全肥商連長野県部会と連携して長野県肥料高騰対策事業協議会を立ち上げ、国庫事業「肥料価格高騰対策事業」及び県単事業「肥料価格高騰緊急対策事業」に取り組みます。
事業の概要
本事業は、肥料価格の高騰による農業経営への影響を緩和するため、化学肥料の2割低減に向けて取り組む販売農業者に対し、低減の取組みを行ったうえで、前年からの肥料コストの上昇分を支援する事業です。
国の事業において7割の支援を行い、県の事業において販売農業者の営農形態に応じて1~3割の上乗せ支援を行います。
申請受付・説明会について
長野県における肥料価格高騰対策事業の申請受付・説明会に関する情報については、長野県ホームページ<外部リンク>にて順次公開します。
長野県肥料高騰対策事業協議会では、秋肥と春肥を分けずに申請を受け付けますので、年間の高騰率が国より公表され次第(令和5年3月上旬頃の見込み)、申請の受付を開始します。
また、受付開始に合わせて説明会を開催します。
支援内容
対象となる農業者
農作物の販売を行う販売農業者(自家消費のためのみに農作物を栽培する方は対象外です)
対象となる肥料
令和4年6月から令和5年5月に購入する肥料(令和4年秋肥(令和4年6月~10月)・令和5年春肥(令和4年11月~令和5年5月)として農業者自身で使用する肥料)
なお、「肥料の品質の確保等に関する法律」に基づく肥料のみが対象となります。
自給堆肥は対象外です。
支援内容
慣行栽培から化学肥料を2割低減に向けて取り組む者に対して、化学肥料低減の取組みを行ったうえで、前年からの肥料コストの上昇分支援する事業です。
その7割を国が、1~3割を県が支援金として交付します。県の支援割合は下表のとおりです。
支援内容 | 営農形態 | 支援割合 |
「肥料価格高騰対策事業」への加算 | 慣行栽培から化学肥料を2割削減に取り組む者 | 国の支援に1割加算し8割補填 |
有機栽培・環境にやさしい農業への誘導 | 信州の環境にやさしい農産物認証認定農業者 | 国の支援に2割加算し9割補填 |
有機栽培実践者※1 | 国の支援に3割加算し10割補填 |
※1:有機栽培は有機JAS認証もしくは環境直接支払交付金事業の有機栽培に取り組む者に限ります。
支援金額の算定方法
支援金=(当年の肥料費ー(当年の肥料費÷価格上昇率※2÷使用量低減率※3))×(0.8or0.9or1.0※4)
※2:価格上昇率は国から示されたものを使用します。(令和5年3月上旬頃に示される見込み)
※3:0.9
※4:上記の表に基づき、県の支援割合に応じて決定します。
(例)肥料購入額10万円、価格上昇率1.4倍、8割補填とした場合
100,000円−(100,000円÷1.4÷0.9)×0.8=約16,500円
申請条件
令和4年度または令和5年度に、化学肥料2割削減を目指して化学肥料低減計画書のア~ソの取組メニューのうち、2つ以上に取り組んでいただく必要があります。(うち1つ以上は新規の取組または既存の取組の拡大・強化であること)
なお、有機栽培や特別栽培等すでに化学肥料の大幅な低減に取り組まれている場合は、これまでの取組の継続で対象となります。
販売農業者が用意する書類
申請にはつぎの3つの書類が必要です。
1令和4年秋肥(令和4年6月~10月に注文)、令和5年春肥(令和4年11月~令和5年5月に注文)の購入価格がわかるもの(注文票など)
2領収書または請求書
3化学肥料低減に向けた取組に2つ以上取り組むこと(化学肥料低減計画書にて確約していただきます)
取組実施者からの長野県肥料高騰対策事業協議会への申請方法
販売農業者の皆様は5戸以上で農業者グループ(本事業では取組実施者と呼称)により、長野県肥料高騰対策事業協議会に申請していただきますので、肥料を購入した(する予定の)農協または、肥料販売店等にご相談ください。
なお、5名以上の農業者を雇用している法人(農事組合法人、株式会社等)は単独でも申請が可能です。
申請にあたりましては、長野県肥料高騰対策事業協議会指定の様式をご利用いただくことになります。現在準備中ですので、少々お待ちください。
なお、申請書類はお住いの地域を管轄する地域振興局農業農村支援センターにご提出いただきます。(安曇野市の場合は松本農業農村支援センター<外部リンク>)
スケジュール
長野県肥料高騰対策事業協議会では、年間一本の高騰率にて申請を受付します。なお、時期としては令和5年4月1日からを予定しております。今しばらくお待ちください。
関連リンク
農林水産省ホームページ(肥料価格高騰対策事業)<外部リンク>
長野県ホームページ(肥料価格高騰対策事業)<外部リンク>
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