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中小企業等経営強化法に係る「先端設備等導入計画の認定」及び「固定資産税(償却資産)の特例」について

記事ID:0066913 更新日:2023年3月3日更新 印刷ページ表示

1.制度の目的

経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。

2.制度の概要

(1)「先端設備等導入計画」の概要

「先端設備等導入計画」は「中小企業等経営強化法」において措置されたもので、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
安曇野市では同法に基づき、市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定程度向上させるため策定する「先端設備等導入計画」を審査し、本市の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を行います。

1.固定資産税の特例措置                               
認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例措置(※)等の支援を受けることが可能となります。
※当該認定を受けて新たに行った生産性向上に資する設備投資に係る償却資産のうち、一定の要件を満たしたものについては、固定資産税の課税標準額を3年度分ゼロにします。
2.金融支援        
中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。金融支援の活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、信用保証協会にご相談ください。

(2)認定を受けられる中小企業者 

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項(※)に該当する方です。
また、安曇野市が認定を行うのは、市内にある事業所において設備投資を行うものです。
※固定資産税の特例措置は、対象となる中小企業者の規模要件が異なりますのでご注意ください。

中小企業等経営強化法第2条1項に定める中小企業者

業種分類

資本金の額又は出資の総額

常時使用する従業員の数

製造業その他

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

ゴム製品製造業(※)

3億円以下

900人以下

ソフトウェア業又は情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5千万円以下

200人以下

※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
(注)認定を受けられる中小企業者に該当する法人形態等について
(1)個人事業主
(2)会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び仕業法人)
(3)企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
(4)生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合

(3)先端設備等導入計画の主な要件  

中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。

先端設備等導入計画の主な要件                   

要 件

内 容

計画期間

計画認定から3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること

労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
〇労働生産性算定式
       (営業利益+人件費+減価償却費)           
             労働投入量

※営業外利益による利益は加味しません。
※人件費は、販売管理費のみならず製造原価に係る労務費をはじめとする人件費や役員給与、賞与、福利厚生費等を入れることができます。
※減価償却費は、会計上の減価償却費。製造原価及び一般管理費における減価償却費のどちらでも対象になります。
※労働投入量:労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間。役員についても含めることができます。

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること(注1)
【減価償却資産の種類(注2)】

機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウエア、構築物、事業用家屋(事業用家屋を含む場合は取得価格の合計が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの)

計画内容

・国の「中小企業等の経営強化に関する基本方針」及び市の「導入促進基本計画」に適合するものであること。
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
・認定経営革新等支援機関(市商工会、金融機関、会計事務所等)において事前確認を行った計画であること。

(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
(注2)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。

(4)認定方法 

先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。
・必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
・設備の取得は「先端設備等導入計画」を市が認定した後となります。
・認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。
先端設備等導入計画の認定フロー図

3.安曇野市の「導入促進基本計画」について 

国の中小企業等の経営強化に関する基本方針に基づき策定する「導入促進基本計画」については、国の同意を受けました。

安曇野市「導入促進基本計画」の主なポイント                   

先端設備等の種類

中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等全てとする。

対象地域

市内全域を対象とする。

対象業種・事業

労働生産性が年平均3%以上向上に資すると見込まれる取り組みであれば、幅広い業種・事業を対象とする。

導入促進基本計画の計画期間

令和3年6月30日から2年間

先端設備等導入計画の計画期間

3年間、4年間又は5年間

先端設備等の導入の促進に際し配慮すべき事項

(1)人員合理化を伴う先端設備等の導入計画でないこと。または、先端設備等の導入に伴い人員の増加が見込まれる場合であっても、労働生産性向上に寄与できるように計画され、雇用の安定に配慮されていると認められるものは認定の対象とする。

(2)下記(ア)(イ)(ウ)について賛同いただく。

(ア)継続的な企業訪問の受け入れ

(イ)安曇野工業会が行う中小企業者の技術・技能習得を目指した技術研修講座への参加

(ウ)市産業振興ポータルサイトの事業者登録

(3)先端設備等導入計画により取得した財産または効用の増加した財産を適正に管理する。

(4) 公序良俗に反する取組や反社会的勢力との関係が認められるものなど、地域環境に特に配慮が必要なものについては、先端設備等導入計画の認定の対象としない。

(5) 市税滞納者または市税未申告者は認定の対象としない。

「先端設備等導入計画」の認定申請について

下記の書類をご用意いただき、市商工労政課窓口へ持参するか、郵送により提出してください。
また、認定審査期間を短縮するとともに正確に審査を行うため、「導入促進基本計画に適合することを確認するための補足資料」及び「申請書提出用チェックシート」も同時に提出してください。

(1)先端設備等導入計画の初回申請に必要な書類 
〈添付書類〉
・直近の市税の納税証明書
※市税を納付後、市で納付確認ができるまでに3日から7日程度かかります。市税を納付後7日以内に納税証明書をお取りいただく際は、速やかに証明書の発行ができるよう、領収書または引き落とし状況が記帳された通帳をお持ちいただくようお願いします。
・直近の決算書類(貸借対照表、損益計算書、個別注記表など)
・事業概要が確認できる資料(パンフレットやホームページ公開資料等)
・返信用封筒(A4サイズ)
※本市が発行する認定書、認定申請書の写し、事前確認書の写しを折らずに返送可能なもの。
※申請者の住所、郵便番号、氏名等を記載してください。
※切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額を貼付してください)

〈提出部数〉
・1部

【固定資産税の特例を受ける場合】
・各工業会による生産性向上要件証明書の写し※建物以外の設備等
・建築確認済証、建物見取り図、先端設備等の購入契約書の写し※建物
※認定後に固定資産税賦課期日(1/1)までに追加提出することが可能。
その場合「先端設備等に係る誓約書」を合わせて提出
【固定資産税の特例を受ける場合、かつリース取引の場合】
・リース契約見積書の写し
【固定資産税の特例を受ける場合、かつリース取引の場合】
・固定資産税軽減額計算書の写し

参考資料
(2)計画変更申請に必要な書類
※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成し、変更・追記部分について変更点が分かりやすいよう下線を引いてください。
※認定の記載内容に変更・追加がある場合のみ。
・変更前の先端設備等導入計画の写し

【固定資産税の特例を受ける場合】
・各工業会による生産性向上要件証明書の写し※建物以外の設備等
・建築確認済証証、建物の見取り図、先端設備等の購入契約書の写し※建物
※認定後に固定資産税賦課期日(1/1)までに追加提出することが可能。
その場合「変更後の先端設備等に係る誓約書」を合わせて提出
【固定資産税の特例を受ける場合、かつリース取引の場合】
・リース契約見積書の写し
【固定資産税の特例を受ける場合、かつリース取引の場合】
・固定資産税軽減額計算書の写し

4.固定資産税の特例について 

(1)固定資産税の特例の概要 

中小企業者が「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を取得した場合、償却資産の申告により、この設備の固定資産税課税標準額を3年度分ゼロにします。

固定資産税特例の一定要件                              

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く(※)

※1「大企業」とは、資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。
※2「大企業の子会社」とは、発行済み株式又は出資の総数又は総額の1/2以上が同一の大企業の所有に属している法人、発行済株式又は出資の総数又は総額の2/3以上が大企業の所有に属している法人をいいます。

対象設備

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】

・機械装置(160万円以上/10年以内)

・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)

・器具備品(30万円以上/6年以内)

・建物付属設備(家屋一体で効用を果たすものを除く)(60万円以上/14年以内)

・構築物(120万円以上/14年以内)

・事業用家屋(120万円以上)※取得価格の合計額が300万円以上の先端設備とともに導入されたものに限る

その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

・中古資産でないこと

・「先端設備等導入計画」の認定後に取得されるものであること

・安曇野市の「導入促進基本計画」に適合すること

特例措置

 固定資産税の課税標準を、3年間ゼロに軽減

※リースの場合、ファイナンスリース取引については対象になり、オペレーティングリースは対象外です。 所有権移転外リース取引で設備導入をした場合、事業者が支払うリース料金に含まれる固定資産税相当額が軽減されます。
固定資産税の特例スキーム図
(注1)先端設備等については「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。リースの場合は、認定後にリースを開始することが必須(リース契約締結は認定前でも可)です。中小企業等経営強化法の「経営力向上計画」とは異なりますので、ご注意ください。
(注2)「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を市商工労政課へ追加提出することで特例を受けることが可能です。(計画変更により設備を追加する場合も同様)
(注3)リース取引の場合、(7)計画申請に際して、工業会証明書の他、「リース契約見積書」、「固定資産税軽減額計算書」の写しが必要になります。
(注4)リース取引の場合、(10)税務申告に際し、所有権移転外リース取引はリース会社が固定資産税の納付手続きを取りますが、所有権移転リース取引は、ユーザーが固定資産税を申告・納付する場合はユーザーに、リース会社が固定資産税を申告・納付する場合はリース会社に、それぞれ特例が適用されます。
詳しくは、中小企業庁ホームページの「先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認ください。

(2)固定資産税の特例の提出書類   

償却資産申告書(地方税法第383条)の提出の際に、下記の書類を添付してください。
(1)先端設備等導入計画の写し (中小企業等経営強化法第52条第1項)
(2)先端設備等導入計画の認定を証する書類の写し (同法第52条第4項)
(3)工業会の発行する証明書の写し

申告期限(提出期限) 1月31日まで

5.様式集 

【変更履歴】

 令和3年12月8日 先端設備等導入計画申請書提出用チェックシート 変更

 令和4年2月1日  認定申請書・変更認定申請書、誓約書・誓約書(建物)

          変更後の先端設備等に係る誓約書・変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)  様式変更

 令和5年1月12日 先端設備等導入計画申請書提出用チェックシート 変更

固定資産税の特例の提出先・問い合わせ先

安曇野市役所 総務部税務課 家屋担当 (本庁舎1階19番窓口)
〒399-8281 長野県安曇野市豊科6000番地
電話0263-71-2000(代表) ファクス0263-72-2065

先端設備等導入計画の提出先・問い合わせ先

安曇野市役所 商工観光スポーツ部商工労政課 商工労政担当 (本庁舎3階3番窓口)
〒399-8281 長野県安曇野市豊科6000番地
電話0263-71-2000(代表) ファクス0263-72-1340

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