○安曇野市商工業振興条例施行規則
平成17年10月1日規則第101号
安曇野市商工業振興条例施行規則
(趣旨)
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 商工会 商工会法(昭和35年法律第89号)の規定に基づき、設置された安曇野市商工会をいう。
(2) 特定地域 次に掲げる地域をいう。
ア 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項に規定する準工業地域、工業地域及び工業専用地域
イ 工場立地法(昭和34年法律第24号)第2条第3項に規定する調査対象となる工場用地
ウ 市が造成した産業団地
エ その他市長が特に認める地域
(3) 取扱金融機関 次の金融機関であって、条例第5条第1項に規定する融資あっせんを取り扱う本店又は支店をいう。
ア 株式会社八十二銀行
イ 株式会社長野銀行
ウ 松本信用金庫
エ 長野県信用組合
(4) 保証協会 長野県信用保証協会をいう。
(5) 工場等 製造業、道路貨物運送業、倉庫業、梱包業、卸売業、小売業、ソフトウェア業及び新技術・新製品の研究開発の事業並びに植物工場(施設内で光、温度、湿度、二酸化炭素濃度、養分、水分等植物の生育環境を人工的に制御する栽培施設であって、高度な環境制御を行うことにより周年生産又は計画生産が可能なものをいう。)の用に供する施設をいう。
(6) 新設 市内に工場等を有しない者が特定地域に新たに工場等を建設し、若しくは取得(中古物件によるものを含む。以下同じ。)すること又は市内に工場等を有する者が新たに異なる業種の事業を営むために特定地域に新たに工場等を建設し、若しくは取得することをいう。
(7) 移設 市内に工場等を有する者が当該工場等の全部を特定地域に新たに建設し、又は取得した工場等へ移転することをいう。
(8) 増設 市内に工場等を有する者が同一業種の事業を営むために特定地域に新たに工場等を建設し、又は取得することをいう。
(補助対象の範囲)
第3条 条例第3条に規定する補助金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内において事業を実施し、又は実施しようとする者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 市内に事業所を有する者(一定の計画により近い将来市内に事業所を有することになることが確実と市長が認める者を含む。)
イ 構成者の2分の1以上が市内に事業所を有している中小企業団体
(2) 工場等を新設し、移設し、若しくは増設し、又は市内で生産設備を新たに取得した者であって、市内の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)又は関連会社(会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第2条第3項第21号に規定する関連会社をいう。)に操業させるもの
2 条例第3条第2号に規定する地域総合振興事業に係る補助金のうち、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機構に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の拡大を防止する事業に係るものにあっては、前項各号に掲げるもののほか、市内に住民票を有する個人である事業者を交付対象とすることができる。
(補助金の交付基準等)
第4条 条例第3条に規定する事業に基づく補助金の種類、内容、要件その他の交付基準は、別表第1のとおりとする。
2 市長は、毎年度、前項に規定する補助金の種類、内容、要件その他の交付基準の見直しを行うものとする。
3 市長は、前項の見直しを行う場合において、対象となった個別の補助金交付事業が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業を廃止するものとする。
(1) 既に補助金交付の目的を達成したとき、又は補助金交付の目的を達成することができないことが明らかであるとき。
(2) 社会的又は経済的な事情の変化に伴い新たに交付を開始する補助金と交付の目的、内容その他の交付基準が重複し、かつ、当該交付を開始する補助金の方が効果的と認めるとき。
(補助金の交付申請)
第5条 条例第3条に規定する補助金の交付を受けようとする者は、商工業振興事業補助金交付申請書(様式第1号)を別表第1に定める日までに市長に提出するものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 補助事業実施計画書(補助事業の種類により、その都度定める様式による。)
(2) 法人にあっては、登記事項証明書及び定款の写し
(3) 工場等を新設、移設又は増設する場合にあっては、設計図及び位置図
(4) 経営改善普及事業にあっては、小規模事業経営支援事業費補助金交付申請書の写し
(5) その他特に必要と認める書類
(変更等の届出)
第6条 補助金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに商工業振興事業補助金変更交付申請書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
(1) 前条第1項の申請書に記載した事項に重大な変更が生じたとき。
(2) 当該事業を中止又は廃止したとき。
(融資の対象及び条件等)
第7条 条例第5条に規定する融資あっせんを受けることのできる者は、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号、第5号及び第6号に規定する中小企業者であって、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種を営むものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 市税滞納者及び市税未申告者
(2) 金融機関から取引停止の処分を受けている者
(3) 保証協会で行った代位弁済に対する債務の履行が終わらない者
(4) 許可等を必要とする業種で、これを受けないで営業している者
(5) 営業に関し、公序良俗に反する行為又は違法な行為を行っている者
(6) 制度融資を不正に使用したことのある者
(7) 経営指導員、税理士、公認会計士及び中小企業診断士の経営支援を受けていない者
(8) 前各号に掲げるものを除くほか、市長が適当でないと認める者
2 前項に定めるもののほか、融資あっせんを受けることのできる者の資格、貸付限度等の融資条件は、別表第2のとおりとする。
(融資の申込み)
第8条 融資あっせんを受けようとする者は、安曇野市制度資金あっせん借入申込書(様式第3号)を、取扱金融機関を経由して市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申込書のほか、必要により関係書類の提出を求めることができる。
(融資のあっせんの決定等)
第9条 市長は、前条第1項の申込書を受理した場合において、その内容を審査し、あっせんすべきものと決定したときは、これを当該取扱金融機関に送付するものとする。この場合において、市長は、必要に応じて安曇野市商工業振興審議会の意見を聴くことができる。
2 市長は、前項の規定により融資あっせんを決定したときは、安曇野市制度資金審査結果通知書(様式第4号)により当該申込者に通知するものとする。
3 第1項に規定する融資あっせんは、保証協会の保証に付するものとする。
(期中支援)
第9条の2 取扱金融機関は、融資を受ける者が中小企業信用保険法第2条第5項第5号に該当する中小企業者であって、当該融資が保証協会の保証承諾を得て実行したものであるときは、半年に一度、保証協会に対して所定の業況報告書(様式第5号)を提出するものとする。ただし、当該融資に係る保証金額が1,250万円以下であるとき、保証期間が1年以内であるとき、又は平成30年4月1日以降に保証申込受付したものであるときは、この限りでない。
2 前項本文に規定する場合において、業況報告書を提出しなかったときは、取扱金融機関は、当該融資に係る代位弁済請求を行う時にその理由を記載した書面を提出するものとする。
(資金の預託等)
第10条 条例第5条第2項に規定する預託の期間は年度末日までとし、預託の額は予算の範囲内で定める額とする。
2 市長は、条例第5条第2項の預託を行うときは、取扱金融機関と協議の上、預託の方法、融資の総額その他の条件を定めるものとする。
(信用保証料の補給)
第11条 条例第5条第3項に規定する信用保証料の補給は、その信用保証料の5分の4に相当する額を補給する。ただし、中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項の規定による市長の認定を受けているとき並びに長野県中小企業融資保証料補給金交付要綱(平成15年3月31日付け産振第608号)別表2のB区分の項保証制度区分の欄に掲げる保証を利用して融資のあっせんを受けているときは、信用保証料に相当する額を補給する。
(信用保証料の補給申請)
第12条 条例第5条第3項に規定する信用保証料の補給を受けようとする者は、当該保証料を支払った日の属する月の翌月10日までに保証料補給金交付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(県制度の借入れに対する信用保証料の補給)
第13条 市長は、中小企業者等(条例第5条第1項に規定する中小企業者等をいう。以下同じ。)が長野県の中小企業融資規程(平成26年3月24日付け25経第213号)による資金(同規程により保証料の一部を市町村が交付する場合があるとしているものに限る。以下「県制度資金」という。)の融資あっせんを受けたときは、その信用保証料の2分の1に相当する額を限度として補給するものとする。この場合において、補給に係る申請手続については、前条の規定を準用する。
(補給金の返還)
第14条 市長は、補給金を交付した保証債務に早期完済又は返済条件の変更による保証期間の短縮があったときは、既に交付した補給金の一部を保証協会から返還させるものとする。
(利子補給)
第15条 条例第5条第3項に規定する利子の補給は、融資を受けた資金を1年間延滞なく返還した借入者に対して、次の表のとおりとする。

資金名

補給期間

補給率

中小企業振興資金

融資実行の日から1年間

年1.0%。ただし、融資の利率が年1.0%を下回るときは、その率。

特別小口資金



経営安定特別資金



景気変動経営安定特別資金



創業支援資金



新事業活性化資金



県制度資金



(利子の補給申請)
第16条 前条に規定する利子の補給を受けようとする者は、融資実行の日から1年を経過した日の属する年度の3月10日までに、安曇野市制度資金・県制度資金利子補給申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(利子補給金交付の決定)
第17条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、内容を審査し、利子補給の可否を決定し、安曇野市制度資金・県制度資金利子補給金交付決定及び確定(不交付)通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。
(利子補給の時期)
第18条 第15条に規定する利子補給の時期は、原則として年1回3月末日とする。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊科町商工業振興条例施行規則(平成9年豊科町規則第4号)、穂高町小規模企業事業資金融資規則(昭和51年穂高町規則第5号)、三郷村商工業振興条例施行規則(平成7年三郷村規則第3号)、堀金村商工業振興条例施行規則(平成7年堀金村規則第4号)又は明科町商工業振興条例施行規則(平成5年明科町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(利子補給の特例)
3 平成20年度分及び平成21年度分の利子補給の額を算出する場合に限り、第15条の規定の適用については、同条の表中「1.0%」とあるのは「1.5%」とする。
(新型コロナウイルス感染症に関する特例)
4 令和2年4月7日から令和3年12月31日までの間、市長は、別表第2に定めるもののほか、新型コロナウイルス対策特別資金の融資あっせんを行うものとする。この場合において、当該資金の融資あっせんを受けることのできる者の資格、貸付限度等の融資条件は、次に掲げるとおりとする。

区分

内容

融資対象者の資格

市内に工場等又は事業所を有し、3月以上の操業実績のある中小企業者等で、次のいずれかに該当する者

(1) 中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第4号まで又は第6号の適用を受ける者

(2) 危機関連保証制度要綱(平成29年10月23日中庁第1号)に定める危機関連保証を利用する者

(3) 経理状態が明確であり、経済事情等の変動により、直近3月間の売上高が前年又は前々年(令和3年3月31日までに融資が実行されたものにあっては、前年)同期比で5%以上減少している者

資金の使途

設備資金又は運転資金(借換えのための資金を含む。)

限度額

4,000万円

期間

10年以内

利率

年0.8%

返済方法

据置2年以内元金均等月賦返済

連帯保証人

原則として個人事業者にあっては不要とし、法人にあっては当該法人の代表者とする。ただし、令和3年4月1日以降の法人にあっては、保証協会が当該法人の代表者への個人保証をさせない場合は、この限りでない。

担保

必要に応じて要する。

備考
1 この表において「借換え」とは、この規則に基づく制度資金(新型コロナウイルス対策特別資金の融資のあっせんを受けようとする金融機関と同一の金融機関から借り入れているものに限る。)を一括して返済することをいう。
2 借換えについては、責任共有制度の対象となる保証を当該制度の対象外となる保証に借り換えるものではないこと、その他長野県の経営健全化支援資金の借換えに係る条件に適合したものであること。
5 新型コロナウイルス対策特別資金の利子の補給は、第15条の規定にかかわらず、融資実行の日から2年を経過する日までの間に支払うべき利子(借換えのための融資に係る利子は除く。)のうち、その支払いについて金融機関が証明を行ったものとする。この場合において、第16条中「前条」とあるのは「附則第5項」と、「融資実行の日から1年を経過した日」とあるのは「融資実行の日(以下この項において「基準日」という。)から1年を経過する日までの間の利子にあっては基準日から1年を経過した日、基準日から1年を経過した日の翌日から基準日から2年を経過する日までの間の利子にあっては基準日から2年を経過した日」と、第18条中「第15条」とあるのは「附則第5項」と読み替えるものとする。
6 令和2年4月7日以降において新型コロナウイルス対策特別資金の融資実行後、返済期間等を条件変更する際に支払う信用保証料について、市は1回に限り補給することができる。ただし、条件変更決定日が令和3年4月1日から令和6年3月31日までのものとする。
(小規模企業者への特例)
7 令和3年4月1日から令和3年12月31日までの間、市長は、新型コロナウイルス対策特別資金及び別表第2に定める資金のほか、小規模企業者支援資金の融資あっせんを行うものとする。この場合において、当該資金の融資あっせんを受けることのできる者の資格、貸付限度等の融資条件は、次に掲げるとおりとする。

区分

内容

融資対象者の資格

市内に工場等又は事業所を有し、6月以上の操業実績のある小規模企業者(中小企業信用保険法第2条第3項第1号から第6号までに規定する者をいう。)で、次のいずれかに該当する者

(1) 中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第4号まで又は第6号の適用を受ける者

(2) 危機関連保証制度要綱に定める危機関連保証を利用する者

(3) 経理状態が明確であり、経済事情等の変動により、直近3月間の売上高が前年同期比で5%以上減少している者

資金の使途

運転資金

限度額

200万円

期間

5年以内

利率

年1.0%

返済方法

据置1年以内元金均等月賦返済

連帯保証人

原則として個人事業者にあっては不要とし、法人にあっては当該法人の代表者とする。ただし、保証協会が法人の代表者への個人保証をさせない場合は、この限りでない。

担保

必要に応じて要する。

8 前項に定める資金の利子の補給は5年を上限とし、第15条の規定にかかわらず、融資実行の日から5年を経過する日までの間に支払うべき利子のうち、その支払いについて金融機関が証明を行ったものとする。この場合において、第15条中補給率の「年1.0%。ただし、融資の利率が年1.0%を下回るときは、その率。」を「年1.0%。ただし、2年目以降は年0.5%。」と、第16条中「前条」とあるのは「附則第8項」と、「融資実行の日から1年を経過した日」とあるのは「融資実行の日(以下この項において「基準日」という。)から1年を経過する日までの間の利子にあっては基準日から1年を経過した日、基準日から1年を経過した日の翌日から基準日から2年を経過する日までの間の利子にあっては基準日から2年を経過した日、基準日から2年を経過した日の翌日から基準日から3年を経過する日までの間の利子にあっては基準日から3年を経過した日、基準日から3年を経過した日の翌日から基準日から4年を経過する日までの間の利子にあっては基準日から4年を経過した日、基準日から4年を経過した日の翌日から基準日から5年を経過する日までの間の利子にあっては基準日から5年を経過した日」と、第18条中「第15条」とあるのは「附則第8項」と読み替えるものとする。
附 則(平成18年3月27日規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年8月29日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年2月22日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定(「市は」を「市長は、」に改め、「、長野県」を削り、「第5号」を「第4号」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年1月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年2月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月29日規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月28日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月26日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月26日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の安曇野市商工業振興条例施行規則第5条の規定によりなされている申請は、改正後の安曇野市商工業振興条例施行規則第5条の規定による申請とみなす。
附 則(平成25年3月28日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の4の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成25年12月27日規則第37号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第9条の2の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年6月30日規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の安曇野市規則による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成27年3月30日規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間、別表第1の1経営改善普及事業の項に規定する経費、補助率、限度額等は、同項の規定にかかわらず、市長が別に定めるものとする。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の安曇野市規則による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成28年3月30日規則第37号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月15日規則第7号)
改正
令和2年3月30日規則第21号
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(生産設備取得事業の特例)
2 平成29年4月1日から令和5年3月31日までの間、この規則の施行の日以降に生産設備を購入した場合において、中小企業が市内で継続して操業し、雇用の維持につなげるため取得する生産設備について、生産性の向上、品質の向上又は省エネルギー対策のいずれかの要件が満たされると認められる場合は、新規常勤雇用者を伴わなくとも、安曇野市商工業振興条例施行規則別表第1の4 工業振興事業の表の(2) 生産設備取得事業の項要件の欄イの規定にかかわらず補助対象とすることができる。この場合において、同項申請日の欄中「取得し、新規常勤雇用者が一定数増加した」とあるのは、「取得した」と読み替えるものとする。
附 則(平成29年3月30日規則第17号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日規則第1号)
この規則中第1条は公布の日から、第2条は平成30年4月1日から、第3条は平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第15号)
この規則中第1条は平成30年4月1日から、第2条は公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第3号)
改正
令和2年3月30日規則第21号
(施行期日)
1 この規則中第1条及び第4条並びに次項の規定は平成31年4月1日から、第2条及び附則第3項の規定は令和2年4月1日から、第3条及び附則第4項の規定は令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の安曇野市商工業振興条例施行規則の規定により行われた交付決定に係る補助金については、なお従前の例による。
3 第1条の規定による改正後の安曇野市商工業振興条例施行規則の規定により行われた交付決定であって、第2条の規定による改正後の安曇野市商工業振興条例施行規則の規定により行われた交付決定に係る補助金については、なお従前の例による。
4 第2条の規定による改正後の安曇野市商工業振興条例施行規則の規定により行われた交付決定であって、第3条の規定による改正後の安曇野市商工業振興条例施行規則の規定により行われた交付決定に係る補助金については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月29日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(安曇野市商工業振興条例施行規則等の一部を改正する規則の一部改正)
2 安曇野市商工業振興条例施行規則等の一部を改正する規則(平成31年安曇野市規則第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(令和2年4月7日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年5月18日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第10条の規定は令和2年度の預託金について、改正後の別表の規定は令和2年4月24日以降に実施された事業について適用する。
(新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る特例)
3 当分の間、別表第1の3 商業振興事業 (1) 商店街活性化事業、(4) 販路拡大展示会出展事業及び4 工業振興事業 (6) 技術・製品等展示会出展事業、(10) 製造業等人材育成事業については、感染拡大防止対策が講じられていると市長が認めた場合に限り、補助する。
附 則(令和2年6月25日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月18日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第19号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月27日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月28日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(生産設備取得事業の特例)
2 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間、この規則の施行の日以降に生産設備を購入した場合において、中小企業が市内で継続して操業し、雇用の維持につなげるため取得する生産設備について、生産性の向上、品質の向上又は省エネルギー対策のいずれかの要件が満たされると認められる場合は、新規常勤雇用者を伴わなくとも、安曇野市商工業振興条例施行規則別表第1の4 工業振興事業の表の(2) 生産設備取得事業の項要件の欄アの規定にかかわらず補助対象とすることができる。この場合において、同ア中「総額、新規常勤雇用者の増加数等」とあるのは、「総額等」と読み替えるものとする。
附 則(令和5年8月2日規則第42号)
この規則は、令和5年9月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
1 経営改善普及事業

種類

内容

要件

経費、補助率、限度額等

申請日

経営改善普及事業

地域経済社会の形成に大きな役割を果たしている小規模事業者等の振興と安定に寄与するため、商工会が行う小規模事業者の経営の改善発達を支援する事業

小規模事業経営支援事業費補助金交付要綱(平成5年8月30日付け長野県商工部5中第260号。以下「県要綱」という。)に基づき実施する事業であること。

県要綱による補助金額の3分の1の額を限度とし、市長が別に定める額とする。

県要綱による補助金の交付決定日から6月以内

2 地域総合振興事業

種類

内容

要件

経費、補助率、限度額等

申請日

地域総合振興事業

商工会が市内の商工業の総合的な発展を図るために実施する事業

商工会通常総代会等において承認された事業計画及び収支予算に基づくものであること。

事業に要する経費(寄附金又は特別賦課金を受け入れた場合はその金額を差し引いた額)に10分の5を乗じて得た額を限度とし、市長が別に定める額とする。

商工会通常総代会等において承認されてから1月以内

3 商業振興事業

種類

内容

要件

経費、補助率、限度額等

申請日

(1) 商店街活性化事業

商店街団体が年間を通して個性ある誘客イベント等を開催するもの

おおむね20以上の店舗が連たんして街区を形成している地域において事業費が100万円以上であること。

イベント開催経費(謝礼、出演料、印刷費、広告宣伝費、会場費、装飾費、原材料費等とし、飲食費並びに消費税及び地方消費税は、含まないものとする。)に第1年度にあっては10分の7、第2年度にあっては10分の6、第3年度にあっては10分の5、第4年度にあっては10分の4、第5年度にあっては10分の3を乗じて得た額以内とし、1,000円未満の端数は切り捨て、5年間の合計額が1,500万円を限度とする。ただし、各年度500万円を限度とする。

事業に着手する日の前日まで

(2) 共同施設設置事業

ア 共同駐車場

イ その他市長が認めるもの

駐車場にあっては30台以上、面積にあっては500㎡以上

経費(消費税及び地方消費税を除く。)に10分の3を乗じて得た額以内とし、1,000円未満の端数は切り捨て、200万円を限度とする。

事業に着手する日の前日まで

(3) 販路拡大展示会出展事業

中小企業者等が商品の販路拡大を目的として、展示会(自社の商品、サービス、情報等を展示又は宣伝することができる催しをいう。以下同じ。)へ出展するもの

次のいずれかに該当するものであって、市税等を滞納していないこと。

ア 国内で開催される展示会(市長が特に認めた展示会を含む。以下同じ。)に出展するもの

イ 海外で開催される展示会(市長が特に認めた展示会を含む。以下同じ。)に出展するもの


当該補助は、市長が認める場合を除き、1事業者につき1年度当たり1回とする。

ア 国内で開催される展示会の出展小間料、小間内装飾費、交通費及び宿泊費の合計額(消費税及び地方消費税を除く。)に10分の5を乗じて得た額以内とし、1,000円未満の端数は切り捨て、30万円を限度とする。

イ 海外で開催される展示会の出展小間料、小間内装飾費、通訳費、輸送費、渡航費及び宿泊費の合計額(消費税及び地方消費税を除く。)に10分の5を乗じて得た額以内とし、1,000円未満の端数は切り捨て、40万円を限度とする。

展示会等開催初日の2週間前までの日。ただし、申請日が当該事業を行う年度以前の場合は、当該事業を行う日の属する年度の4月1日

(4) 街路灯維持管理事業

商店街等が所有し管理している街路灯で、当該街路灯に係る電気代を負担しているもの

安曇野市街路灯台帳に掲載され、商店街等により、適正に維持管理されている街路灯

街路灯に係る年度内に支払った電気料金に10分の10を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数は切り捨てる。

所有者が街路灯を撤去したときは、その撤去費用に3分の1を乗じて得た額以内とし、1,000円未満の端数は切り捨て、1基当たり2万円を限度とする。

事業を行う年度の5月31日まで

(5) 空き店舗等改修事業

中小企業者等が、空き店舗等を改修して事業を営むもの

別に定めるもののほか、次のいずれにも該当すること。

ア 商業団体、事業者等が空き店舗等を商業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する施設を除く。)又は集客に役立つ施設(ギャラリー、多目的ホール等)の用に供するための改修であること。

イ 経営指導員の承認を受けていること。

ウ 市税等を滞納していないこと。

空き店舗等をテナント用に供するための改修工事等に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)に10分の5を乗じて得た額以内とし、1,000円未満の端数は切り捨て、80万円を限度とする。

事業に着手する前に申請し、交付決定通知後に着工すること。

(6) 安曇野市ワーケーション受入環境整備事業

宿泊事業者(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項又は第3項に該当する施設を営む者をいう。以下同じ。)が自ら営む営業(旅館業法第2条第2項又は第3項に該当する営業をいう。)又は、住宅宿泊事業者(住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第4項に該当する者をいう。)が自ら営む住宅宿泊事業(住宅宿泊事業法第2条第3項に該当する事業をいう。)の用に供する施設を改修してテレワーク(情報通信技術を利用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方をいう。)に対応したテレワーク環境(会議室等の実務に必要となる備品のことをいう。)を整えるもの

次のいずれにも該当すること。

ア 宿泊事業者又は、住宅宿泊事業者が自ら営む営業又は住宅宿泊事業の用に供する施設の一部又は全部を改修等し、テレワーク環境を整えること。

イ 同時接続台数が5台以上であること。

ウ 市税等を滞納していないこと。

エ 交付申請は、当該年度に1回とする。

改修等に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)に10分の5を乗じて得た額以内とし、1,000円未満の端数は切り捨て、50万円を限度とする。

事業に着手する前に申請し、交付決定通知後に着工すること。

4 工業振興事業

種類

内容

要件

経費、補助率、限度額等

申請日

(1) 工場等設置事業

特定地域内に工場等を新設、移設又は増設するもの

次のいずれにも該当すること。

ア 工場等の新設、移設又は増設に直接要する経費が3,000万円以上のものであること。

イ 市税等を滞納していないこと。

当該工場等の新設、移設又は増設に伴う建物(居住の用に供する部分を除く。)に係る固定資産税相当額(当該事業が重複して他の補助事業の対象となる場合には、補助金算定の基準となる固定資産税相当額から重複する補助事業の対象となる固定資産税相当額を除く。)に、第1年度から第3年度まで10分の10を乗じて得た額とし、100円未満の端数は切り捨て、3か年の合計額が3,000万円を限度とする。

当該工場等に係る固定資産税納税通知書到達日から6月以内

(2) 生産設備取得事業

市内で企業(工場等を営み、又は営もうとする法人若しくは個人をいう。)又は中小企業者(以下これらを「企業等」という。)が生産設備(企業等が自ら事業の用に供する製品の製造、開発、試作等に必要な機械及び装置の設備である減価償却資産をいい、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第3号又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第3号に掲げるものをいう。)を取得するもの

次のいずれにも該当すること。

ア 生産設備の取得費の総額、新規常勤雇用者の増加数等について別に定める要件を満たしていること。

イ 原則として、交付の決定の日から3年以上継続して事業を営むこと。

ウ 市税等を滞納していないこと。

当該生産設備の取得費(消費税及び地方消費税を除く。)に10分の1を乗じて得た額以内とし、10万円未満の端数は切り捨て、5,000万円を限度とする。ただし、補助金の交付は、補助金の額の確定日の属する年度を初年度とする3年間の分割とし、一企業等の通算申請限度額は、5,000万円とする。

生産設備を最後に取得した日から1年以内

(3) 工場用地取得事業

工場等を新設、移設又は増設するため特定地域内にその用地を取得するもの

次のいずれにも該当すること。

ア 用地取得後3年以内に操業を開始するものであること。

イ 地域経済牽引企業工場用地取得事業の補助金の交付決定を受けていないこと。

ウ 市税等を滞納していないこと。

当該取得用地に係る固定資産税相当額に第1年度から第3年度まで10分の10を乗じて得た額とし、100円未満の端数は切り捨て、3か年の合計額が2,000万円を限度とする。

当該取得用地に係る固定資産税納税通知書到達日から6月以内

(4) 地域経済牽引企業工場用地取得事業

地域経済の牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第13条に規定する県知事の承認を受けた地域経済牽引事業の用に供する用地を取得するもの

次のいずれにも該当すること。

ア 平成29年7月31日以降に取得した用地であること。

イ 1,000㎡以上の用地であること(既存敷地を拡張して1,000㎡以上になる場合も含む。)。

ウ 用地取得後3年以内に操業を開始すること。

エ 工場用地取得事業の補助金の交付決定を受けていないこと。

オ 市税等を滞納していないこと。

当該用地の取得費に10分の2を乗じて得た額以内とし、1,000円未満の端数は切り捨て、2億円を限度とする。

補助金の交付は、補助金の額の確定日の属する年度を初年度とする3年間の分割とする。

条例第7条又は安曇野市補助金等交付規則第14条の規定により返還させる額は、次のとおりとする。

ア 補助金の交付決定日から3年以内に補助金の取消し等がされた場合は、補助金交付済額に10分の10を乗じて得た額とする。

イ 補助金の交付決定日から3年を超え、5年以内に補助金の取消し等がされた場合は、補助金交付済額に10分の5を乗じて得た額とする。

地域経済牽引事業計画の県知事の承認を得た事業に着手してから6月以内

(5) 空き工場等活用促進事業

中小企業者等が空き工場等(市内の工場等で前の入居者が退去した後に新たな入居者が決定していない又は工場等で完成した後3月を経過しても入居者が決定していない施設(現状変更等により工場等以外の用途として使用する場合を含む。)をいう。以下この表において同じ。)を賃借して事業を営むもの

次のいずれにも該当すること。

ア 原則として最初の交付決定後3年以上継続して、当該空き工場において操業すること。

イ 空き工場等を活用した事業を行うために必要な許可等を取得していること(許可等が必要な事業の場合に限る。)。

ウ 市税等を滞納していないこと。

中小企業者等が空き工場等を活用して事業を営む場合の賃貸借契約書に記載された敷金、礼金、保証金及び仲介手数料並びに消費税及び地方消費税を除いた賃借料の月額に10分の5を乗じて得た額以内とし、1,000円未満の端数は切り捨て、1事業者月額15万円を限度とする。ただし、補助金の交付は、3年以内とする。

空き工場等の賃貸借契約締結後、6月以内。ただし、2年度以降は4月30日まで。

(6) 技術・製品等展示会出展事業

中小企業者等が自社の技術又は自社で開発した製品等の紹介を目的として、展示会へ出展するもの

次のいずれかに該当するものであって、市税等を滞納していないこと。

ア 国内で開催される展示会(市長が特に認めた展示会を含む。以下同じ。)に出展するもの

イ 海外で開催される展示会(市長が特に認めた展示会を含む。以下同じ。)に出展するもの

当該補助は、市長が認める場合を除き、1事業者につき1年度当たり1回とする。

ア 国内で開催される展示会の出展小間料、小間内装飾費、交通費及び宿泊費の合計額(消費税及び地方消費税を除く。)に10分の5を乗じて得た額以内とし、1,000円未満の端数は切り捨て、30万円を限度とする。

イ 海外で開催される展示会の出展小間料、小間内装飾費、通訳費、輸送費、渡航費及び宿泊費の合計額(消費税及び地方消費税を除く。)に10分の5を乗じて得た額以内とし、1,000円未満の端数は切り捨て、40万円を限度とする。

展示会開催初日の2週間前までの日。ただし、申請日が当該事業を行う年度以前の場合は、当該事業を行う日の属する年度の4月1日。

(7) 新製品・新技術開発支援事業

新製品・新技術の開発又は研究を行うもの

次のいずれにも該当すること。

ア 工場等を営み、又は営もうとする法人若しくは個人であること。

イ 地域資源を活用した新たな製品の開発若しくは既製の商品との差別化を図った商品の開発又は製品若しくは商品の事業化若しくは量産化を目的とした新技術の開発であること。

ウ 市税等を滞納していないこと。

補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)に10分の5を乗じて得た額以内とし、1,000円未満の端数は切り捨て、50万円を限度とする。

補助を受けようとする年度の4月1日から7月31日まで

(8) 工場等緑化事業

工場等の環境整備のための緑地を設置するもの

次のいずれにも該当すること。

ア 工場等の敷地面積が1,000㎡以上のものであること。

イ 新たな緑地の設置に直接要する経費が50万円以上のものであること。

ウ 市税等を滞納していないこと。

当該緑地の設置(新たに設置したものに限る。)に直接要した経費(土地の取得費並びに消費税及び地方消費税を除く。)に10分の2を乗じて得た額以内とし、1,000円未満の端数は切り捨て、100万円を限度とする。

事業に着手する日の前日まで

(9) 国際(国内)規格取得支援事業

中小企業者が、ISO又はエコアクション21の認証を取得するもの

次のいずれにも該当すること。

ア 認証を取得すること。

イ 市税等を滞納していないこと。

認証取得をするための審査登録に要した経費(消費税及び地方消費税を除く。)の10分の5を乗じて得た額以内とし、1,000円未満の端数は切り捨て、50万円を限度とする。ただし、補助金の交付は同一認証につき1回を限度とする。

認証を取得した日から6月以内

(10) 製造業等人材育成事業

製造業者等(中小企業者等のうち、市内に主たる事務所又は事業所を有し、かつ、製造業又はソフトウェア業に属する事業を主に行う者をいう。以下同じ。)が経営力の強化又は技術力の向上を目的とした人材育成のための研修に参加するもの

次のいずれにも該当すること。

ア 製造業者等が経営力の強化又は市内に勤務する従業員等の技術力の向上を図るための研修に参加すること。

イ 他の制度により当該研修に係る受講料の補助を受けていない又は受ける予定がないこと。

ウ 市税等を滞納していないこと。

当該補助は、1事業者につき1年度当たり1回とする。

受講料(消費税及び地方消費税を除く。)の10分の5以内とし、1,000円未満の端数は切り捨てる。ただし、受講者1人当たり2万5,000円、1事業者につき1年度当たり10万円を限度とする。

開催日の2週間前まで

(11) 本社機能移転企業雇用創出事業

本社(地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第8条に規定する特定業務施設をいう。)を市外から移転するものであって、常勤雇用者が増加するもの

次のいずれにも該当すること。

ア 本社機能を市内に移転すること。

イ 中小企業等にあっては2名以上、その他の企業にあっては5名以上、常勤雇用者が増加すること。

ウ 当該事業について、国、県その他団体の補助制度の対象とならないこと。

エ 市税等を滞納していないこと。

新規常勤雇用者(県外からの転勤者を含む。)1人につき5万円(市内に住所を有する者を新たに雇用した場合にあっては、10万円)とし、1事業者につき100万円を限度とする。ただし、補助金の交付は、1事業者につき1回を限度とする。

雇用完了から6月以内

5 地域資源活用型連携推進事業

種類

内容

要件

経費、補助率、限度額等

申請日

産業連携推進事業

中小企業者等が農林漁業者(中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成20年法律第38号)第2条第2項に規定する者をいう。以下同じ。)と連携して地域資源(市内で生産された農林水産物をいう。以下同じ。)を活用してもらうための新たな販路開拓若しくは付加価値の向上又は地域資源を原材料とした新商品の開発をするもの

次のいずれにも該当すること。

ア 地域資源を活用する又は活用してもらうものであること。

イ 中小企業者等が農林漁業者との間で連携について書面による合意形成をした集合体になっており、かつ、代表者になっていること。

ウ 地域資源の新たな販路開拓及び付加価値向上が期待でき、かつ、地域への貢献が見込まれること。

エ 中小企業者等が市税等を滞納していないこと。

補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)の総額に10分の5を乗じて得た額以内とし、1,000円未満の端数は切り捨て、100万円を限度とする。

補助を受けようとする年度の4月1日から7月31日まで

別表第2(第7条関係)
1 中小企業振興資金

区分

内容

融資対象者の資格

市内に工場等又は事業所を有し、6月以上の操業実績のある中小企業者等

資金の使途

設備資金又は運転資金

限度額

4,000万円

期間

7年以内

利率

年2.5%以下

返済方法

元金均等月賦返済

連帯保証人

原則として個人事業者にあっては不要とし、法人にあっては当該法人の代表者とする。ただし、令和3年4月1日以降の法人にあっては、保証協会が当該法人の代表者への個人保証をさせない場合は、この限りでない。

担保

必要に応じて要する。

2 特別小口資金

区分

内容

融資対象者の資格

市内に工場等又は事業所を有し、6月以上操業実績のある小規模企業者(中小企業信用保険法第2条第3項第1号から第6号までに規定する者をいう。)であり、保証協会の小口零細企業保証を利用できるもの

資金の使途限度額

設備資金又は運転資金

2,000万円

ただし、申込金額を含めて保証協会の利用残高(市制度資金以外の保証協会利用残高を含む。)が2,000万円の範囲内とする。

期間

10年以内

利率

年2.5%以下

返済方法

据置12月以内元金均等月賦返済

連帯保証人

原則として個人事業者にあっては不要とし、法人にあっては当該法人の代表者とする。ただし、令和3年4月1日以降の法人にあっては、保証協会が当該法人の代表者への個人保証をさせない場合は、この限りでない。

担保

原則として要しない。

3 経営安定特別資金

区分

内容

融資対象者の資格

市内に工場等又は事業所を有し、6月以上の操業実績のある中小企業者等で、次のいずれかに該当する者

(1) 中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第4号まで又は第6号の適用を受ける者

(2) 中小企業信用保険法第2条第6項の適用を受ける者

(3) 経理状態が明確であり、経済事情等の変動により、直近3月間の売上高が前年同期比で5%以上減少している者

資金の使途

運転資金

限度額

1,000万円

期間

7年以内

利率

年2.5%以下

返済方法

据置1年以内元金均等月賦返済

連帯保証人

原則として個人事業者にあっては不要とし、法人にあっては当該法人の代表者とする。ただし、令和3年4月1日以降の法人にあっては、保証協会が当該法人の代表者への個人保証をさせない場合は、この限りでない。

担保

必要に応じて要する。

4 景気変動経営安定特別資金

区分

内容

融資対象者の資格

市内に工場等又は事業所を有し、6月以上の操業実績のある中小企業者等で、次のいずれかに該当する者

(1) 中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第4号まで又は第6号の適用を受ける者

(2) 危機関連保証制度要綱(平成29年10月23日中庁第1号)に定める危機関連保証を利用する者

(3) 経理状態が明確であり、経済事情等の変動により、直近3月間の売上高が前年同期比で5%以上減少している者

資金の使途

設備資金又は運転資金(借換えのための資金を含む。)

限度額

3,000万円

期間

10年以内

利率

年2.5%以下

返済方法

据置1年以内元金均等月賦返済

連帯保証人

原則として個人事業者にあっては不要とし、法人にあっては当該法人の代表者とする。ただし、保証協会が法人の代表者への個人保証をさせない場合は、この限りでない。

担保

原則として要しない。

5 創業支援資金

区分

内容

融資対象者の資格

市内での新規開業予定者又は開業後5年未満の新規開業者(法人成りの場合は、最初に個人事業主として事業を開始してから5年未満の場合に限る。)で、事業を営むための資金を必要とするもの

資金の使途

設備資金又は運転資金

限度額

設備資金2,000万円、運転資金1,500万円

ただし、新規開業予定者に限り次の区分により限度額を定める。

(1) 事業を営んでいない個人が事業を開始する場合

1,000万円に自己資金額を加算した金額を上限とし、設備資金及び運転資金の合計で2,500万円以内とする。

(2) 既存法人を分社化して事業を開始する場合

設備資金及び運転資金の合計で2,500万円以内とする(自己資金要件無し。)。

期間

5年以内。ただし、設備資金のみの場合は7年以内。

利率

年2.5%以下

返済方法

据置6月以内元金均等月賦返済

連帯保証人

原則として個人事業者にあっては不要とし、法人にあっては当該法人の代表者とする。ただし、令和3年4月1日以降の法人にあっては、保証協会が当該法人の代表者への個人保証をさせない場合は、この限りでない。

担保

必要に応じて要する。

6 新事業活性化資金

区分

内容

融資対象者の資格

市内に工場等又は事業所を有し、1年以上の操業実績がある中小企業者等で、事業転換又は新分野への進出により経営の多角化を図ろうとするもの

資金の使途

設備資金又は運転資金

限度額

設備資金2,000万円、運転資金1,000万円

期間

設備資金7年以内、運転資金5年以内

利率

年2.5%以下

返済方法

据置6月以内元金均等月賦返済

連帯保証人

原則として個人事業者にあっては不要とし、法人にあっては当該法人の代表者とする。ただし、令和3年4月1日以降の法人にあっては、保証協会が当該法人の代表者への個人保証をさせない場合は、この限りでない。

担保

必要に応じて要する。

7 緊急借換対策資金

区分

内容

融資対象者の資格

市内に工場等又は事業所を有し、1年6月以上の操業実績がある中小企業者等で、別表第2の1から6までに掲げる資金の借入残高を借り換えるもの

資金の使途

運転資金

限度額

2,000万円

期間

7年以内

利率

年2.5%以下

返済方法

据置1年以内元金均等月賦返済

連帯保証人

原則として個人事業者にあっては不要とし、法人にあっては当該法人の代表者とする。ただし、令和3年4月1日以降の法人にあっては、保証協会が当該法人の代表者への個人保証をさせない場合は、この限りでない。

担保

必要に応じて要する。

様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第9条関係)
様式第5号(第9条の2関係)
様式第6号(第12条関係)
様式第7号(第16条関係)
様式第8号(第17条関係)