資金名 | 補給期間 | 補給率 |
中小企業振興資金 | 融資実行の日から1年間 | 年1.0%。ただし、融資の利率が年1.0%を下回るときは、その率。 |
特別小口資金 | ||
経営安定特別資金 | ||
景気変動経営安定特別資金 | ||
創業支援資金 | ||
新事業活性化資金 | ||
県制度資金 |
区分 | 内容 |
融資対象者の資格 | 市内に工場等又は事業所を有し、3月以上の操業実績のある中小企業者等で、次のいずれかに該当する者 |
(1) 中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第4号まで又は第6号の適用を受ける者 | |
(2) 危機関連保証制度要綱(平成29年10月23日中庁第1号)に定める危機関連保証を利用する者 | |
(3) 経理状態が明確であり、経済事情等の変動により、直近3月間の売上高が前年又は前々年(令和3年3月31日までに融資が実行されたものにあっては、前年)同期比で5%以上減少している者 | |
資金の使途 | 設備資金又は運転資金(借換えのための資金を含む。) |
限度額 | 4,000万円 |
期間 | 10年以内 |
利率 | 年0.8% |
返済方法 | 据置2年以内元金均等月賦返済 |
連帯保証人 | 原則として個人事業者にあっては不要とし、法人にあっては当該法人の代表者とする。ただし、令和3年4月1日以降の法人にあっては、保証協会が当該法人の代表者への個人保証をさせない場合は、この限りでない。 |
担保 | 必要に応じて要する。 |
区分 | 内容 |
融資対象者の資格 | 市内に工場等又は事業所を有し、6月以上の操業実績のある小規模企業者(中小企業信用保険法第2条第3項第1号から第6号までに規定する者をいう。)で、次のいずれかに該当する者 (1) 中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第4号まで又は第6号の適用を受ける者 (2) 危機関連保証制度要綱に定める危機関連保証を利用する者 (3) 経理状態が明確であり、経済事情等の変動により、直近3月間の売上高が前年同期比で5%以上減少している者 |
資金の使途 | 運転資金 |
限度額 | 200万円 |
期間 | 5年以内 |
利率 | 年1.0% |
返済方法 | 据置1年以内元金均等月賦返済 |
連帯保証人 | 原則として個人事業者にあっては不要とし、法人にあっては当該法人の代表者とする。ただし、保証協会が法人の代表者への個人保証をさせない場合は、この限りでない。 |
担保 | 必要に応じて要する。 |
種類 | 内容 | 要件 | 経費、補助率、限度額等 | 申請日 |
経営改善普及事業 | 地域経済社会の形成に大きな役割を果たしている小規模事業者等の振興と安定に寄与するため、商工会が行う小規模事業者の経営の改善発達を支援する事業 | 小規模事業経営支援事業費補助金交付要綱(平成5年8月30日付け長野県商工部5中第260号。以下「県要綱」という。)に基づき実施する事業であること。 | 県要綱による補助金額の3分の1の額を限度とし、市長が別に定める額とする。 | 県要綱による補助金の交付決定日から6月以内 |
種類 | 内容 | 要件 | 経費、補助率、限度額等 | 申請日 |
地域総合振興事業 | 商工会が市内の商工業の総合的な発展を図るために実施する事業 | 商工会通常総代会等において承認された事業計画及び収支予算に基づくものであること。 | 事業に要する経費(寄附金又は特別賦課金を受け入れた場合はその金額を差し引いた額)に10分の5を乗じて得た額を限度とし、市長が別に定める額とする。 | 商工会通常総代会等において承認されてから1月以内 |
種類 | 内容 | 要件 | 経費、補助率、限度額等 | 申請日 |
(1) 商店街活性化事業 | 商店街団体が年間を通して個性ある誘客イベント等を開催するもの | おおむね20以上の店舗が連たんして街区を形成している地域において事業費が100万円以上であること。 | イベント開催経費(謝礼、出演料、印刷費、広告宣伝費、会場費、装飾費、原材料費等とし、飲食費並びに消費税及び地方消費税は、含まないものとする。)に第1年度にあっては10分の7、第2年度にあっては10分の6、第3年度にあっては10分の5、第4年度にあっては10分の4、第5年度にあっては10分の3を乗じて得た額以内とし、1,000円未満の端数は切り捨て、5年間の合計額が1,500万円を限度とする。ただし、各年度500万円を限度とする。 | 事業に着手する日の前日まで |
(2) 共同施設設置事業 | ア 共同駐車場 イ その他市長が認めるもの | 駐車場にあっては30台以上、面積にあっては500㎡以上 | 経費(消費税及び地方消費税を除く。)に10分の3を乗じて得た額以内とし、1,000円未満の端数は切り捨て、200万円を限度とする。 | 事業に着手する日の前日まで |
(3) 販路拡大展示会出展事業 | 中小企業者等が商品の販路拡大を目的として、展示会(自社の商品、サービス、情報等を展示又は宣伝することができる催しをいう。以下同じ。)へ出展するもの | 次のいずれかに該当するものであって、市税等を滞納していないこと。 ア 国内で開催される展示会(市長が特に認めた展示会を含む。以下同じ。)に出展するもの イ 海外で開催される展示会(市長が特に認めた展示会を含む。以下同じ。)に出展するもの | 当該補助は、市長が認める場合を除き、1事業者につき1年度当たり1回とする。 ア 国内で開催される展示会の出展小間料、小間内装飾費、交通費及び宿泊費の合計額(消費税及び地方消費税を除く。)に10分の5を乗じて得た額以内とし、1,000円未満の端数は切り捨て、30万円を限度とする。 イ 海外で開催される展示会の出展小間料、小間内装飾費、通訳費、輸送費、渡航費及び宿泊費の合計額(消費税及び地方消費税を除く。)に10分の5を乗じて得た額以内とし、1,000円未満の端数は切り捨て、40万円を限度とする。 | 展示会等開催初日の2週間前までの日。ただし、申請日が当該事業を行う年度以前の場合は、当該事業を行う日の属する年度の4月1日 |
(4) 街路灯維持管理事業 | 商店街等が所有し管理している街路灯で、当該街路灯に係る電気代を負担しているもの | 安曇野市街路灯台帳に掲載され、商店街等により、適正に維持管理されている街路灯 | 街路灯に係る年度内に支払った電気料金に10分の10を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数は切り捨てる。 所有者が街路灯を撤去したときは、その撤去費用に3分の1を乗じて得た額以内とし、1,000円未満の端数は切り捨て、1基当たり2万円を限度とする。 | 事業を行う年度の5月31日まで |
(5) 空き店舗等改修事業 | 中小企業者等が、空き店舗等を改修して事業を営むもの | 別に定めるもののほか、次のいずれにも該当すること。 ア 商業団体、事業者等が空き店舗等を商業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する施設を除く。)又は集客に役立つ施設(ギャラリー、多目的ホール等)の用に供するための改修であること。 イ 経営指導員の承認を受けていること。 ウ 市税等を滞納していないこと。 | 空き店舗等をテナント用に供するための改修工事等に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)に10分の5を乗じて得た額以内とし、1,000円未満の端数は切り捨て、80万円を限度とする。 | 事業に着手する前に申請し、交付決定通知後に着工すること。 |
(6) 安曇野市ワーケーション受入環境整備事業 | 宿泊事業者(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項又は第3項に該当する施設を営む者をいう。以下同じ。)が自ら営む営業(旅館業法第2条第2項又は第3項に該当する営業をいう。)又は、住宅宿泊事業者(住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第4項に該当する者をいう。)が自ら営む住宅宿泊事業(住宅宿泊事業法第2条第3項に該当する事業をいう。)の用に供する施設を改修してテレワーク(情報通信技術を利用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方をいう。)に対応したテレワーク環境(会議室等の実務に必要となる備品のことをいう。)を整えるもの | 次のいずれにも該当すること。 ア 宿泊事業者又は、住宅宿泊事業者が自ら営む営業又は住宅宿泊事業の用に供する施設の一部又は全部を改修等し、テレワーク環境を整えること。 イ 同時接続台数が5台以上であること。 ウ 市税等を滞納していないこと。 エ 交付申請は、当該年度に1回とする。 | 改修等に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)に10分の5を乗じて得た額以内とし、1,000円未満の端数は切り捨て、50万円を限度とする。 | 事業に着手する前に申請し、交付決定通知後に着工すること。 |
種類 | 内容 | 要件 | 経費、補助率、限度額等 | 申請日 |
(1) 工場等設置事業 | 特定地域内に工場等を新設、移設又は増設するもの | 次のいずれにも該当すること。 ア 工場等の新設、移設又は増設に直接要する経費が3,000万円以上のものであること。 イ 市税等を滞納していないこと。 | 当該工場等の新設、移設又は増設に伴う建物(居住の用に供する部分を除く。)に係る固定資産税相当額(当該事業が重複して他の補助事業の対象となる場合には、補助金算定の基準となる固定資産税相当額から重複する補助事業の対象となる固定資産税相当額を除く。)に、第1年度から第3年度まで10分の10を乗じて得た額とし、100円未満の端数は切り捨て、3か年の合計額が3,000万円を限度とする。 | 当該工場等に係る固定資産税納税通知書到達日から6月以内 |
(2) 生産設備取得事業 | 市内で企業(工場等を営み、又は営もうとする法人若しくは個人をいう。)又は中小企業者(以下これらを「企業等」という。)が生産設備(企業等が自ら事業の用に供する製品の製造、開発、試作等に必要な機械及び装置の設備である減価償却資産をいい、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第3号又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第3号に掲げるものをいう。)を取得するもの | 次のいずれにも該当すること。 ア 生産設備の取得費の総額、新規常勤雇用者の増加数等について別に定める要件を満たしていること。 イ 原則として、交付の決定の日から3年以上継続して事業を営むこと。 ウ 市税等を滞納していないこと。 | 当該生産設備の取得費(消費税及び地方消費税を除く。)に10分の1を乗じて得た額以内とし、10万円未満の端数は切り捨て、5,000万円を限度とする。ただし、補助金の交付は、補助金の額の確定日の属する年度を初年度とする3年間の分割とし、一企業等の通算申請限度額は、5,000万円とする。 | 生産設備を最後に取得した日から1年以内 |
(3) 工場用地取得事業 | 工場等を新設、移設又は増設するため特定地域内にその用地を取得するもの | 次のいずれにも該当すること。 ア 用地取得後3年以内に操業を開始するものであること。 イ 地域経済牽引企業工場用地取得事業の補助金の交付決定を受けていないこと。 ウ 市税等を滞納していないこと。 | 当該取得用地に係る固定資産税相当額に第1年度から第3年度まで10分の10を乗じて得た額とし、100円未満の端数は切り捨て、3か年の合計額が2,000万円を限度とする。 | 当該取得用地に係る固定資産税納税通知書到達日から6月以内 |
(4) 地域経済牽引企業工場用地取得事業 | 地域経済の牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第13条に規定する県知事の承認を受けた地域経済牽引事業の用に供する用地を取得するもの | 次のいずれにも該当すること。 ア 平成29年7月31日以降に取得した用地であること。 イ 1,000㎡以上の用地であること(既存敷地を拡張して1,000㎡以上になる場合も含む。)。 ウ 用地取得後3年以内に操業を開始すること。 エ 工場用地取得事業の補助金の交付決定を受けていないこと。 オ 市税等を滞納していないこと。 | 当該用地の取得費に10分の2を乗じて得た額以内とし、1,000円未満の端数は切り捨て、2億円を限度とする。 補助金の交付は、補助金の額の確定日の属する年度を初年度とする3年間の分割とする。 条例第7条又は安曇野市補助金等交付規則第14条の規定により返還させる額は、次のとおりとする。 ア 補助金の交付決定日から3年以内に補助金の取消し等がされた場合は、補助金交付済額に10分の10を乗じて得た額とする。 イ 補助金の交付決定日から3年を超え、5年以内に補助金の取消し等がされた場合は、補助金交付済額に10分の5を乗じて得た額とする。 | 地域経済牽引事業計画の県知事の承認を得た事業に着手してから6月以内 |
(5) 空き工場等活用促進事業 | 中小企業者等が空き工場等(市内の工場等で前の入居者が退去した後に新たな入居者が決定していない又は工場等で完成した後3月を経過しても入居者が決定していない施設(現状変更等により工場等以外の用途として使用する場合を含む。)をいう。以下この表において同じ。)を賃借して事業を営むもの | 次のいずれにも該当すること。 ア 原則として最初の交付決定後3年以上継続して、当該空き工場において操業すること。 イ 空き工場等を活用した事業を行うために必要な許可等を取得していること(許可等が必要な事業の場合に限る。)。 ウ 市税等を滞納していないこと。 | 中小企業者等が空き工場等を活用して事業を営む場合の賃貸借契約書に記載された敷金、礼金、保証金及び仲介手数料並びに消費税及び地方消費税を除いた賃借料の月額に10分の5を乗じて得た額以内とし、1,000円未満の端数は切り捨て、1事業者月額15万円を限度とする。ただし、補助金の交付は、3年以内とする。 | 空き工場等の賃貸借契約締結後、6月以内。ただし、2年度以降は4月30日まで。 |
(6) 技術・製品等展示会出展事業 | 中小企業者等が自社の技術又は自社で開発した製品等の紹介を目的として、展示会へ出展するもの | 次のいずれかに該当するものであって、市税等を滞納していないこと。 ア 国内で開催される展示会(市長が特に認めた展示会を含む。以下同じ。)に出展するもの イ 海外で開催される展示会(市長が特に認めた展示会を含む。以下同じ。)に出展するもの | 当該補助は、市長が認める場合を除き、1事業者につき1年度当たり1回とする。 ア 国内で開催される展示会の出展小間料、小間内装飾費、交通費及び宿泊費の合計額(消費税及び地方消費税を除く。)に10分の5を乗じて得た額以内とし、1,000円未満の端数は切り捨て、30万円を限度とする。 イ 海外で開催される展示会の出展小間料、小間内装飾費、通訳費、輸送費、渡航費及び宿泊費の合計額(消費税及び地方消費税を除く。)に10分の5を乗じて得た額以内とし、1,000円未満の端数は切り捨て、40万円を限度とする。 | 展示会開催初日の2週間前までの日。ただし、申請日が当該事業を行う年度以前の場合は、当該事業を行う日の属する年度の4月1日。 |
(7) 新製品・新技術開発支援事業 | 新製品・新技術の開発又は研究を行うもの | 次のいずれにも該当すること。 ア 工場等を営み、又は営もうとする法人若しくは個人であること。 イ 地域資源を活用した新たな製品の開発若しくは既製の商品との差別化を図った商品の開発又は製品若しくは商品の事業化若しくは量産化を目的とした新技術の開発であること。 ウ 市税等を滞納していないこと。 | 補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)に10分の5を乗じて得た額以内とし、1,000円未満の端数は切り捨て、50万円を限度とする。 | 補助を受けようとする年度の4月1日から7月31日まで |
(8) 工場等緑化事業 | 工場等の環境整備のための緑地を設置するもの | 次のいずれにも該当すること。 ア 工場等の敷地面積が1,000㎡以上のものであること。 イ 新たな緑地の設置に直接要する経費が50万円以上のものであること。 ウ 市税等を滞納していないこと。 | 当該緑地の設置(新たに設置したものに限る。)に直接要した経費(土地の取得費並びに消費税及び地方消費税を除く。)に10分の2を乗じて得た額以内とし、1,000円未満の端数は切り捨て、100万円を限度とする。 | 事業に着手する日の前日まで |
(9) 国際(国内)規格取得支援事業 | 中小企業者が、ISO又はエコアクション21の認証を取得するもの | 次のいずれにも該当すること。 ア 認証を取得すること。 イ 市税等を滞納していないこと。 | 認証取得をするための審査登録に要した経費(消費税及び地方消費税を除く。)の10分の5を乗じて得た額以内とし、1,000円未満の端数は切り捨て、50万円を限度とする。ただし、補助金の交付は同一認証につき1回を限度とする。 | 認証を取得した日から6月以内 |
(10) 製造業等人材育成事業 | 製造業者等(中小企業者等のうち、市内に主たる事務所又は事業所を有し、かつ、製造業又はソフトウェア業に属する事業を主に行う者をいう。以下同じ。)が経営力の強化又は技術力の向上を目的とした人材育成のための研修に参加するもの | 次のいずれにも該当すること。 ア 製造業者等が経営力の強化又は市内に勤務する従業員等の技術力の向上を図るための研修に参加すること。 イ 他の制度により当該研修に係る受講料の補助を受けていない又は受ける予定がないこと。 ウ 市税等を滞納していないこと。 | 当該補助は、1事業者につき1年度当たり1回とする。 受講料(消費税及び地方消費税を除く。)の10分の5以内とし、1,000円未満の端数は切り捨てる。ただし、受講者1人当たり2万5,000円、1事業者につき1年度当たり10万円を限度とする。 | 開催日の2週間前まで |
(11) 本社機能移転企業雇用創出事業 | 本社(地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第8条に規定する特定業務施設をいう。)を市外から移転するものであって、常勤雇用者が増加するもの | 次のいずれにも該当すること。 ア 本社機能を市内に移転すること。 イ 中小企業等にあっては2名以上、その他の企業にあっては5名以上、常勤雇用者が増加すること。 ウ 当該事業について、国、県その他団体の補助制度の対象とならないこと。 エ 市税等を滞納していないこと。 | 新規常勤雇用者(県外からの転勤者を含む。)1人につき5万円(市内に住所を有する者を新たに雇用した場合にあっては、10万円)とし、1事業者につき100万円を限度とする。ただし、補助金の交付は、1事業者につき1回を限度とする。 | 雇用完了から6月以内 |
種類 | 内容 | 要件 | 経費、補助率、限度額等 | 申請日 |
産業連携推進事業 | 中小企業者等が農林漁業者(中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成20年法律第38号)第2条第2項に規定する者をいう。以下同じ。)と連携して地域資源(市内で生産された農林水産物をいう。以下同じ。)を活用してもらうための新たな販路開拓若しくは付加価値の向上又は地域資源を原材料とした新商品の開発をするもの | 次のいずれにも該当すること。 ア 地域資源を活用する又は活用してもらうものであること。 イ 中小企業者等が農林漁業者との間で連携について書面による合意形成をした集合体になっており、かつ、代表者になっていること。 ウ 地域資源の新たな販路開拓及び付加価値向上が期待でき、かつ、地域への貢献が見込まれること。 エ 中小企業者等が市税等を滞納していないこと。 | 補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)の総額に10分の5を乗じて得た額以内とし、1,000円未満の端数は切り捨て、100万円を限度とする。 | 補助を受けようとする年度の4月1日から7月31日まで |
区分 | 内容 |
融資対象者の資格 | 市内に工場等又は事業所を有し、6月以上の操業実績のある中小企業者等 |
資金の使途 | 設備資金又は運転資金 |
限度額 | 4,000万円 |
期間 | 7年以内 |
利率 | 年2.5%以下 |
返済方法 | 元金均等月賦返済 |
連帯保証人 | 原則として個人事業者にあっては不要とし、法人にあっては当該法人の代表者とする。ただし、令和3年4月1日以降の法人にあっては、保証協会が当該法人の代表者への個人保証をさせない場合は、この限りでない。 |
担保 | 必要に応じて要する。 |
区分 | 内容 |
融資対象者の資格 | 市内に工場等又は事業所を有し、6月以上操業実績のある小規模企業者(中小企業信用保険法第2条第3項第1号から第6号までに規定する者をいう。)であり、保証協会の小口零細企業保証を利用できるもの |
資金の使途限度額 | 設備資金又は運転資金 2,000万円 ただし、申込金額を含めて保証協会の利用残高(市制度資金以外の保証協会利用残高を含む。)が2,000万円の範囲内とする。 |
期間 | 10年以内 |
利率 | 年2.5%以下 |
返済方法 | 据置12月以内元金均等月賦返済 |
連帯保証人 | 原則として個人事業者にあっては不要とし、法人にあっては当該法人の代表者とする。ただし、令和3年4月1日以降の法人にあっては、保証協会が当該法人の代表者への個人保証をさせない場合は、この限りでない。 |
担保 | 原則として要しない。 |
区分 | 内容 |
融資対象者の資格 | 市内に工場等又は事業所を有し、6月以上の操業実績のある中小企業者等で、次のいずれかに該当する者 |
(1) 中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第4号まで又は第6号の適用を受ける者 | |
(2) 中小企業信用保険法第2条第6項の適用を受ける者 | |
(3) 経理状態が明確であり、経済事情等の変動により、直近3月間の売上高が前年同期比で5%以上減少している者 | |
資金の使途 | 運転資金 |
限度額 | 1,000万円 |
期間 | 7年以内 |
利率 | 年2.5%以下 |
返済方法 | 据置1年以内元金均等月賦返済 |
連帯保証人 | 原則として個人事業者にあっては不要とし、法人にあっては当該法人の代表者とする。ただし、令和3年4月1日以降の法人にあっては、保証協会が当該法人の代表者への個人保証をさせない場合は、この限りでない。 |
担保 | 必要に応じて要する。 |
区分 | 内容 |
融資対象者の資格 | 市内に工場等又は事業所を有し、6月以上の操業実績のある中小企業者等で、次のいずれかに該当する者 (1) 中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第4号まで又は第6号の適用を受ける者 (2) 危機関連保証制度要綱(平成29年10月23日中庁第1号)に定める危機関連保証を利用する者 (3) 経理状態が明確であり、経済事情等の変動により、直近3月間の売上高が前年同期比で5%以上減少している者 |
資金の使途 | 設備資金又は運転資金(借換えのための資金を含む。) |
限度額 | 3,000万円 |
期間 | 10年以内 |
利率 | 年2.5%以下 |
返済方法 | 据置1年以内元金均等月賦返済 |
連帯保証人 | 原則として個人事業者にあっては不要とし、法人にあっては当該法人の代表者とする。ただし、保証協会が法人の代表者への個人保証をさせない場合は、この限りでない。 |
担保 | 原則として要しない。 |
区分 | 内容 |
融資対象者の資格 | 市内での新規開業予定者又は開業後5年未満の新規開業者(法人成りの場合は、最初に個人事業主として事業を開始してから5年未満の場合に限る。)で、事業を営むための資金を必要とするもの |
資金の使途 | 設備資金又は運転資金 |
限度額 | 設備資金2,000万円、運転資金1,500万円 ただし、新規開業予定者に限り次の区分により限度額を定める。 (1) 事業を営んでいない個人が事業を開始する場合 1,000万円に自己資金額を加算した金額を上限とし、設備資金及び運転資金の合計で2,500万円以内とする。 (2) 既存法人を分社化して事業を開始する場合 設備資金及び運転資金の合計で2,500万円以内とする(自己資金要件無し。)。 |
期間 | 5年以内。ただし、設備資金のみの場合は7年以内。 |
利率 | 年2.5%以下 |
返済方法 | 据置6月以内元金均等月賦返済 |
連帯保証人 | 原則として個人事業者にあっては不要とし、法人にあっては当該法人の代表者とする。ただし、令和3年4月1日以降の法人にあっては、保証協会が当該法人の代表者への個人保証をさせない場合は、この限りでない。 |
担保 | 必要に応じて要する。 |
区分 | 内容 |
融資対象者の資格 | 市内に工場等又は事業所を有し、1年以上の操業実績がある中小企業者等で、事業転換又は新分野への進出により経営の多角化を図ろうとするもの |
資金の使途 | 設備資金又は運転資金 |
限度額 | 設備資金2,000万円、運転資金1,000万円 |
期間 | 設備資金7年以内、運転資金5年以内 |
利率 | 年2.5%以下 |
返済方法 | 据置6月以内元金均等月賦返済 |
連帯保証人 | 原則として個人事業者にあっては不要とし、法人にあっては当該法人の代表者とする。ただし、令和3年4月1日以降の法人にあっては、保証協会が当該法人の代表者への個人保証をさせない場合は、この限りでない。 |
担保 | 必要に応じて要する。 |
区分 | 内容 |
融資対象者の資格 | 市内に工場等又は事業所を有し、1年6月以上の操業実績がある中小企業者等で、別表第2の1から6までに掲げる資金の借入残高を借り換えるもの |
資金の使途 | 運転資金 |
限度額 | 2,000万円 |
期間 | 7年以内 |
利率 | 年2.5%以下 |
返済方法 | 据置1年以内元金均等月賦返済 |
連帯保証人 | 原則として個人事業者にあっては不要とし、法人にあっては当該法人の代表者とする。ただし、令和3年4月1日以降の法人にあっては、保証協会が当該法人の代表者への個人保証をさせない場合は、この限りでない。 |
担保 | 必要に応じて要する。 |