○安曇野市産業連携推進事業補助金交付要綱
平成26年3月28日告示第116号
安曇野市産業連携推進事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、安曇野市商工業振興条例施行規則(平成17年安曇野市規則第101号。以下「規則」という。)に基づき、産業連携推進事業として補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助対象経費は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第3条 規則第5条第2項第5号に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。
(1) 安曇野市産業連携推進事業計画書(別記様式
(2) 補助対象経費の積算根拠が分かる資料の写し
(3) 中小企業者等が市税等に係る滞納がないことを証するもの
(4) 事業を共同で実施することが分かる書面の写し
(実績報告)
第4条 安曇野市補助金等交付規則(平成17年安曇野市規則第41号)第10条第5号に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。
(1) 事業の実施状況及び成果を証する写真
(2) 補助対象経費に係る領収書の写し
2 実績報告書の提出期限は、事業が完了した日から起算して30日以内又は交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日告示第112号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日告示第153号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日告示第151号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)

経費の種類

補助対象経費

原材料費

新商品の開発に直接使用する原材料及び副資材の購入に要する経費

機械装置費

(1) 機械装置の購入に要する経費

(2) 機械装置を自社により製作する場合の部品の購入に要する経費

工具器具費

(1) 工具・器具の購入に要する経費

(2) 工具・器具の試作、改良又は修繕に要する経費

使用料

試験研究機関等の設備、機械装置等の使用に要する経費

委託費

次に掲げる経費であって、当該経費の合計額が、補助対象経費の50パーセントを下回るもの

(1) 設計委託、研究委託及び外注加工に要する経費

(2) 市場調査に要する経費

会議事務費

(1) 連携体が行う事業実施のための会議を開催する際の会場使用料

(2) 事業の実施に必要な文献の購入に要する経費

謝金

連携体の研究活動における講師謝礼

旅費

(1) 講師を招へいするのに要する交通費

(2) 試験研究機関等との研究を実施するための移動に要する交通費

(3) 販路開拓のために展示会へ出展する場合における会場までの移動に要する交通費

別記様式(第3条関係)