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法人市民税の税率について

記事ID:0049127 更新日:2021年3月18日更新 印刷ページ表示

均等割

 均等割は、資本金等の額および従業者数に応じ、以下の税率になります。
※均等割額の税率における資本金等の額とは
平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、従来の資本金等の額にかわり、「資本金等の額±無償増減資等の額」と「資本金の額+資本準備金の額の合算額」の大きい方の額となります。

税率(標準税率を採用)
資本金等の額 市内従業者数 税率(年額)
50億円を超える法人 50人超 300万円
50人以下 41万円
10億円を超え
50億円以下の法人
50人超 175万円
50人以下 41万円
1億円を超え
10億円以下の法人
50人超 40万円
50人以下 16万円
1千万円を超え
1億円以下の法人
50人超 15万円
50人以下 13万円
1千万円以下の法人 50人超 12万円
上記以外の法人 5万円

 事業所等があった期間が12月に満たない場合は、月数によりあん分します。このとき、1月に満たないときは1月で、1月に満たない端数があるときは切捨てて計算します。

  • 上記区分に応じた年税額×事業所等があった月数÷12(100円未満切捨)

  

法人税割

 法人税割は

 国税である法人税額をもとに、以下のとおり計算します。
 安曇野市以外の市町村にも事務所等がある法人については、各市町村の従業者数で法人税額をあん分した額が課税標準となります。

  • 法人税割額=法人税額(課税標準額)×税率

※法人税割額の税率における資本金等の額とは
  「法人税の期末現在の資本金等の額または連結個別資本金等の額」となります。

税率(資本金等の額による不均一課税、1億円以上は制限税率を採用)

納税義務者 平成26年9月30日以前に開始する事業年度分 平成26年10月1日以後に開始する事業年度分

令和元年10月1日以後に開始する事業年度分

資本金等の額が
1億円未満の法人
13.9パーセント 11.3パーセント 7.6パーセント
資本金等の額が
1億円以上の法人
14.7パーセント 12.1パーセント 8.4パーセント

 

法人市民税の税率改正についてはこちら

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