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市県民税の算出方法

記事ID:0066066 更新日:2023年11月22日更新 印刷ページ表示

令和5年11月22日更新
税制改正による森林環境税課税について追記

市県民税は、均等割額と所得割額の合計額です。

均等割額

均等割は、一定の金額以上の所得がある方全員に、均等に負担していただく税金です。

これについて、税制改正により、令和6年度から森林環境税(国税)が課税されます。

一人あたり1,000円の森林環境税が課税されますが、東日本大震災からの復興のための市民税・県民税の均等割額の引き上げ(それぞれ年額500円)が令和5年度で終了するため、負担額は変わりません。

内訳
  区 分 〜令和5年度 令和6年度〜
市民税 市民税均等割額 3,000円 3,000円
臨時特例による加算分 500円 なし
県民税 県民税均等割額 1,000円 1,000円
臨時特例による加算分 500円 なし
長野県森林づくり県民税※ 500円 500円
国 税 森林環境税 なし 1,000円
合 計 5,500円 5,500円

※県民税のうち500円は、森林整備のための「長野県森林づくり県民税」として、平成20年度から上乗せ課税されています。

所得割額

 所得割額は、前年中の収入金額より次のように計算します。

(1)所得金額の計算

  収入金額-必要経費=所得金額

  ※詳しくは、「市県民税の所得の種類」をご覧ください。

(2)課税所得金額の計算

  所得金額-所得控除額=課税所得金額(1,000円未満の端数切り捨て)

  ※所得控除額については、「市県民税の所得控除」をご覧ください。

(3)所得割額の計算

  課税所得金額×税率-税額控除額=所得割額

  ※税額控除については、「市県民税の税額控除」をご覧ください。

 税率は、次のとおりです。

総所得、退職所得、山林所得の所得割税率
市民税 県民税
6% 4%
区 分 所得種類 市民税 県民税
分離課税の所得割税率
土地建物等の譲渡所得 長期一般 3% 2%
短期一般 5.4% 3.6%
株式等の譲渡所得 上場株式等 3% 2%
未公開株式等 3% 2%
先物取引 3% 2%

※譲渡所得の分離課税がある場合、特例の適用によって上記税率によらない場合もあります。

市県民税の非課税について

市県民税非課税

 次に該当する方には、市県民税(均等割・所得割)が課税されません。

 (1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている方

 (2)障害者、未成年者、寡婦またはひとり親であって、前年の合計所得金額が135万円以下の方

 ※合計所得金額・・・純損失、雑損失等の繰越控除前の各所得の合計額

均等割非課税

 均等割のみが課税される方のうち、次に該当する方には、均等割が課税されません。

​ 前年の合計所得金額が 〈扶養親族なし〉38万円以下

            〈扶養親族あり〉28万円✕(扶養人数+1)+26.8万円以下

 ※合計所得金額・・・純損失、雑損失等の繰越控除前の各所得の合計額

所得割非課税

 次に該当する方には、所得割が課税されません。

​ 前年の総所得金額等が ​〈扶養親族なし〉45万円以下

            〈扶養親族あり〉35万円✕(扶養人数+1)+42万円以下

 ※総所得金額等・・・純損失、雑損失等の繰越控除後の各所得の合計額

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