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過疎地域における固定資産税の課税免除について

記事ID:0099760 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)及び安曇野市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例(令和4年12月27日安曇野市税条例第39号)に基づき、明科地域において事業を行い、一定の要件を満たす事業用資産を取得等した場合は、固定資産税の課税免除が受けられます。

固定資産税の課税免除の概要

令和4年4月1日から令和9年3月31日までに明科地域において、対象事業を行うために取得等した設備に対して、新たに課税することとなった年度から3年分に限り、固定資産税の課税を免除します。

対象となる事業

・製造業
・旅館業(下宿営業を除く)
・農林水産物等販売業※
・情報サービス業等

●商工労政課が発行する「産業振興機械等の取得に係る確認申請書」の写しが必要です。
 詳しくは、「過疎地域における産業振興機械等の取得等に係る確認申請について」のページをご確認ください。​

※農林水産物等販売業とは、過疎地域内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において、主に他の地域の者に販売することを目的とする事業。

主な要件

・青色申告をしている個人または法人であること
・取得等した減価償却資産の取得価格の合計額が次の表の額以上であること など

            対象業種     

個人

法人

資本金の規模

5,000万円以下 

5,000万円超 1億円以下  

 1億円超  

対 象

機械・装置、建物・付属設備、構築物の新増設、制作、改修等に係る取得

機械・装置、建物・付属設備、構築物の新増設に係る取得

取得価格の合計 

製造業

旅館業(下宿業を除く)  

500万円以上

500万円以上  

1,000万円以上 

2,000万円以上 

農林水産物等販売業

情報サービス業等 

500万円以上

※資本金の規模が、5,000万円超の事業所については、新増設に係る取得等に限る。
※土地は、課税免除の対象資産となりますが、この取得価格の判定には含みません。

申請方法等

固定資産税課税免除申請書(ワード) [Wordファイル/17KB]

固定資産税課税免除申請書(PDF) [PDFファイル/102KB]

課税免除の申請要件及び提出書類一覧 [PDFファイル/388KB]

課税免除の申請期限

事業の用に供した日の翌年1月31日(令和5年度分は、令和5年4月30日)

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