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【受付開始】令和6年度 安曇野市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金

記事ID:0058788 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

令和6年度の安曇野市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金の受付を令和6年4月1日より開始します。

移住支援金の概要

安曇野市内企業の担い手不足の解消及び移住促進を図るため、安曇野市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金を交付します。

東京圏※(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、愛知県又は大阪府から安曇野市内に移住した方で、要件を満たす企業等に就業した方又は創業支援金(長野県ソーシャル・ビジネス創業支援金)の交付決定を受けた方を対象に国、県、市が共同で補助金を交付するものです。

 

※東京圏のうち、次の地域(条件不利地域)からの移住は、本補助金の対象外です。

 《東京都》
 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村

 《埼玉県》
 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

 《千葉県》
 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

 《神奈川県》
 山北町、真鶴町、清川村

対象者は?

移住等に関する要件を満たし、かつ就業に関する要件、又は創業に関する要件を満たす者

次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
 ア.安曇野市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号又は同条第4号に規定する暴力団員又は暴力団員等ではなく、かつ、これらの者と関係を有する者でないこと。
 イ.日本人又は外国人(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有する者に限る。)であること。
 ウ.移住支援金の申請日から起算して5年以上継続して市内に居住する意思を有していること。
 エ.移住支援金の申請日が転入日から起算して1年以内の日であること。
 オ.アからエに掲げるもののほか、市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

移住等に関する要件は?

次の要件をすべて満たす者

1. 転入日の前日までの10年間のうち、通算して5年以上三大都市圏※に在住し、かつ、就労(被用者としての就労の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての就労に限る。)していたこと。ただし、三大都市圏に在住し、かつ、三大都市圏の大学等へ通学し、三大都市圏の企業等へ就職した者については、当該通学に係る期間を通算することができる。

2. 転入日の前日において、連続して1年以上三大都市圏に在住していたこと。

3. 転入日の直前に、連続して1年以上就労していたこと。ただし、当該就労期間の起算日は転入日の3月前まで遡ることができる。

※三大都市圏:東京圏(埼玉県・千葉県・東京都及び神奈川県)、愛知県及び大阪府
※条件不利地域を除く

就労に関する要件

就労する企業等に関する要件は、次の通り。

 

【マッチングサイト経由】

マッチングサイト<外部リンク>求人情報が掲載された日以後に当該求人に応募し、採用された場合、次に掲げるアからオまでのいずれにも該当すること。

ア.勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。

イ.3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている企業等でないこと。

ウ.週20時間以上の期限の定めのない雇用契約に基づいて就労し、移住支援金の交付申請日において、当該企業等に在職していること。

エ.就労する企業等に、移住支援金の交付申請日から起算して5年以上継続して勤務する意思を有していること。

オ.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 

【プロフェッショナル人材事業・先導的人材マッチング事業】

●内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して長野県内で就業した場合、次に掲げるアからオまでのいずれにも該当すること。

ア.勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。

イ.週20時間以上の期限の定めのない雇用契約に基づいて企業等に就労し、移住支援金の交付申請日において、当該企業等に在職していること。

ウ.就職した企業等に、移住支援金の交付申請日から起算して5年以上継続して勤務する意思を有していること。

エ.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

オ.目標達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

 

【テレワーカー】(転職なき移住)

●テレワーカーの場合、次に掲げるアからイに該当すること。

ア.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意志により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住前での業務を引き続き行うこと。

イ.デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供を受けていないこと。

 

【関係人口】

●関係人口の場合、マッチングサイト掲載要件を満たす企業又は長野県が認証した、職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業に就業した者のうち、次に掲げるア及びイに該当すること。

 職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業<外部リンク>

 

ア.市長が次のいずれかに該当する者であると認めるもの

 a 安曇野市に通学、通勤又は居住したことがある者

 b 安曇野市にふるさと納税をしたことがある者

 c 安曇野市で二地域居住又は週末暮らしをしたことがある者

 d 安曇野市で地域活動に参画したことがある者

 e 長野県又は安曇野市の移住施策に参画したことがある者

 

イ.次のいずれにも該当する労働条件等で就業している者

 a 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。

 b 3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている企業等でないこと。

 c 週20時間以上の期限の定めのない雇用契約に基づいて企業等に就労し、住支援金の交付申請日において、当該企業等に在職していること。 

 d 就職した企業等に、移住支援金の交付申請日から起算して5年以上継続して勤務する意思を有していること。

 e 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。​

創業に関する要件

長野県の創業支援金<外部リンク>に係る交付決定を受けていること。

※令和6年度の受付※

第1次募集:令和6年4月10日〜5月24日受付分

第2次募集:令和6年6月1日〜7月31日受付分 ※二次募集は、一次の申請、採択状況により実施。

移住支援金の額について

単身世帯

60万円

2人以上の世帯

100万円

※18歳未満の世帯員を帯同するときは、当該世帯員一人につき100万円を加算する。

2人以上の世帯の要件

・申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。

・申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。

・申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、県及び市の要綱が施行された後に移住したこと。

・申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、支給申請時において転入後1年以内であること。

・申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

・同一世帯に属する者が、市に対して複数回申請することはできない。

申請に必要な書類

 1.写真付き身分証明書(運転免許証写し 等

 2.移住支援金の振込先を確認できる書類(預金通帳の写し、キャッシュカードの写し 等

 3.申請様式等 

  移住支援金交付申請書兼実績報告書 [Excelファイル/25KB]

  個人情報の取扱い [Wordファイル/16KB]

  移住支援金交付申請に関する誓約書 [Wordファイル/19KB]

 4.移住後の就業又は創業の状況を確認できる書類

  就業の場合:移住後の就業先企業等が交付した「就業証明書」又は「要件証明書」

      移住支援金に係る就業証明書・要件証明書(該当する様式を利用してください)

   マッチングサイト経由・専門人材 [Excelファイル/14KB]

   テレワーカー [Excelファイル/13KB]

   関係人口 [Excelファイル/16KB]

  創業の場合:創業支援金の交付決定通知の写し(交付決定から1年以内)

 5.移住元での通算5年以上及び移住直前連続1年間の在住の証明書類戸籍の附票の写し 等

 6.2人以上の世帯で移住したことの証明書類戸籍の附票の写し 等)

 6-2.18歳未満の世帯員を帯同して移住したことの証明書類戸籍の附票の写し 等

 7.移住元での通算5年以上及び移住直前連続1年間の就労の証明書類

  企業等に雇用されていた場合:雇用保険の被保険者証、雇用保険加入履歴の証明 等

  法人経営者又は個人事業主であった場合:法人登記簿謄本、開業届出済証明書 等

                             個人事業等の納税証明書、確定申告写 等 ※「通算5年以上」の確認のために6期分必要です。

  通算5年の就労期間に通学期間を通算する場合:大学等に通学していたことの証明書類(卒業証明書(在学期間・所在地が確認できること) 等

 

 ※戸籍の附票の写し、法人登記簿謄本などは取得後概ね3ヶ月以内のものをご準備ください。

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