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外国人の方の手続きのご案内

記事ID:0057150 更新日:2022年11月19日更新 印刷ページ表示

外国人住民が行う各種届出について

 住所を変更したとき、出生または死亡があったときは、次の届出を行ってください。

住所を変更したとき

 外国人住民の方が転入・転出・転居等により住所を変更した場合、変更の事実があった日から14日以内に市区町村役所へ届出を行ってください。(住民基本台帳法により届出が義務付けられています。)
 手続きの詳細は 「転居届について」 「転入届について」 「転出届について」 を参照してください。

  • 例1:A市から転出し、安曇野市に転入する場合

  A市に転出の届出を行い、A市で交付を受けた転出証明書を持参して安曇野市に転入の届出を行ってください。
  以前は転出の届出は必要ありませんでしたが、平成24年7月9日以降は届出が義務付けられました。

  • 例2:安曇野市内で転居する場合

  安曇野市に転居の届出を行ってください。

  • 例3:安曇野市から国外に転出する場合

  安曇野市に転出の届出を行ってください。(国外に転出されるときは、転出証明書の交付はありません。)
  以前は転出の届出は必要ありませんでしたが、平成24年7月9日以降は届出が義務付けられました。

出生があったとき

 出生届を、生まれた日を含めて14日以内に本庁舎市民課まで届け出てください。
 また、届出後に在留カードが交付されたら、本庁舎市民課までお持ちください。

持ち物

  • 出生証明書
  • 父母のパスポート
  • 母子手帳
  • 印章
  • 通帳(口座番号がわかるもの)

死亡があったとき

 死亡届を、亡くなった事実を知った日から7日以内に本庁舎市民課まで届け出てください。

持ち物

  • 死亡診断書
  • 死亡した方・届出を行う方の在留カード又は特別永住者証明書
  • 死亡した方のパスポート
  • 死亡した方の国民健康保険証など、市から交付又は貸与を受けたもの
  • 届出を行う方の印章
  • 葬祭を行う方の通帳(口座番号がわかるもの)

中長期在留者の手続きについて

 外国人住民のうち、中長期在留者の方については、住所に関する届出は市区町村役所で行うことができますが、住所以外の変更届出(氏名、生年月日、国籍、在留資格等)、在留カードの交付(再交付)申請、有効期限更新申請などの各種手続きは、出入国在留管理庁で行うことになります。
 なお、安曇野市からは東京出入国在留管理局長野出張所が最寄りとなります。

 〒380-0846
 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎3階 電話:026-232-3317 ファックス:026-232-3422

特別永住者の手続きについて

 外国人住民のうち、特別永住者の方は、住民登録に係る全ての手続きを市区町村役所で行うことになります。安曇野市にお住まいの特別永住者の方は、各種手続きの際に本庁舎市民課までお越しください。

特別永住者証明書の有効期間の更新

 特別永住者証明書(外国人登録証明書のみなし適用含む)の更新期間内に、本人が更新の申請を行ってください。

持ち物

  • 特別永住者証明書(外国人登録証明書)
  • 顔写真1枚(縦4センチ、横3センチ)
  • パスポート(所有している場合)

特別永住者証明書の再交付申請

 特別永住者証明書を紛失してしまった、または盗難されてしまったときは、まずは速やかに最寄りの警察署へ届出を行ってください。その後、警察署で発行された証明書等をお持ちになって、本庁舎市民課までお越しください。

持ち物

  • 警察が発行する紛失(盗難)届出証明
  • 顔写真1枚(縦4センチ、横3センチ) 16歳未満の方は不要
  • パスポート(所有している場合)

特別永住者証明書の記載事項の変更

 氏名、生年月日、性別、国籍・地域を変更したときは、特別永住者証明書の書き換えが必要になりますので、変更してから14日以内に本庁舎市民課へ届け出てください。

持ち物

  • 特別永住者証明書
  • 顔写真1枚(縦4センチ、横3センチ)※16歳未満の方は不要
  • パスポート(所有している場合)
  • 変更の事実が確認できる書類

特別永住者証明書の返納

 帰化したとき、死亡したときは、速やかに特別永住者証明書を本庁舎市民課へ返納してください。

外国人登録原票の写しの請求(平成24年7月8日以前の登録に関する証明について)

 外国人登録法が廃止され、それまで市町村に保管されていた外国人登録原票は、現在、出入国在留管理庁で保管されています。外国人登録法により安曇野市に外国人登録されていた方で、平成24年7月8日以前の外国人登録原票に係る証明(過去の住所や氏名等を証明する書類)が必要な方は、下記リンク先を参照の上で、出入国在留管理庁へ請求を行ってください。

 証明が必要な方本人等が、出入国在留管理庁宛てに開示請求を行う必要があります。

 証明が必要な方が死亡している場合は、出入国在留管理庁へ交付請求を行う必要があります。

帰化について

 帰化の申請に関するお問い合わせは、お近くの法務局(最寄りは長野地方法務局松本支局)へお願いいたします。なお、帰化の審査通過後に、新本籍地または住所地の市区町村役所へ「帰化届」を届け出てください。

 〒390-0877
 松本市沢村2丁目12番46号 電話:0263-32-2567 ファックス:0263-33-4698

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