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市営霊園の申込要領

記事ID:0058291 更新日:2020年2月19日更新 印刷ページ表示

申込者の資格

安曇野市に本籍または住所を有する墳墓の祭祀の主宰者で、5年以内に碑石等を建設できる人。

申込方法

申し込み可能な霊園は、下記のとおりです。
環境課窓口にてご相談いただいた上、お申し込みください。

 ・荻原公園墓地(明科七貴) 

申込に必要なもの

市内住居者

  1. 申込者の戸籍謄本…1通
  2. 申込者の住民票謄本(本籍・続柄の記載されているもの)…1通
  3. 申込者の印鑑

市外居住者

市外居住者は、代理人が必要となります。
代理人とは、使用者に代わり聖地の管理をしていただく人で、市内に住所を有している人でなければなりません。

  1. 申込者の戸籍謄本…1通
  2. 申込者の住民票謄本(本籍・続柄の記載されているもの)…1通
  3. 申込者の印鑑
  4. 代理人の住民票謄本(本籍・続柄の記載されているもの)…1通
  5. 代理人の印鑑

使用料・管理料

  1. 使用料は、申込後2週間以内に全額納めていただきます。
  2. 管理料は、毎年度1年分を一括して納めていただきます。使用許可がおりた年度は、許可日の属する月以降の月割額となります。

聖地使用

一使用者について、一区画とします。

聖地使用における注意事項

  1. 原則として許可を受けてから5年以内に碑石を建設(市の基準による)し、十分な維持管理をしてください。
  2. 火葬しない死体(胎)は埋葬できません。
  3. 次の場合は届出が必要です。
    (1)埋葬または改葬を行うとき
    (2)使用場所の施設工事を行うとき
    (3)相続などにより使用権を承継するとき
    (4)使用者の本籍・住所・氏名に変更があったとき
    (5)使用許可証を紛失・汚損したとき
  4. 次のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消す場合もあります。
    (1)使用者が死亡した日から起算して3年を経過しても、使用承継の申出がないとき
    (2)使用者が目的以外に使用したとき
    (3)使用権を第三者に譲渡し、または聖地を転貸したとき
    (4)聖地の維持及び管理をしないで放任のまま5年を経過したとき
    (5)管理料を納めないまま3年を経過したとき
    (6)偽りその他不正な手段により許可を受けたとき
    (7)安曇野市霊園条例または規則等に違反したとき
    (8)安曇野市外に本籍及び住所を移し、若しくは住所不明で5年を経過し、相続人または親族、縁故者等、祭祀を主宰する者がいないとき
  5. 市へ聖地を返還する場合、使用料及び管理料は原則として返還しません。(使用期間により、使用料のみ一部還付があります。)またこの聖地は原状に復して返還していただきます。

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