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療育手帳について

記事ID:0033552 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

内容

療育手帳は、知的障がいのある方が、様々な福祉施策を受けやすくなることを目的としたものです。

障がいの程度によって、A1、A2、B1、B2に区分されます。

交付対象

児童相談所または知的障害者更生相談所で知的障害者と判定された方

手帳交付までの流れ

  1. 市福祉事務所(障がい者支援課)または各支所(穂高・三郷・堀金・明科)地域担当で下記の申請書類を受理します。
  2. 市福祉事務所から書類を児童相談所へ送付します。
  3. 児童相談所において受理・判定・決定・交付します。
  4. 療育手帳は市福祉事務所を経由して、本人(保護者)に手渡されます。

1の申請書類提出後、児童相談所(知的障害者更生相談所)にて心理判定を受けてもらう必要があります。

申請窓口

  • 市福祉事務所(障がい者支援課)
  • 各支所(穂高・三郷・堀金・明科)地域担当
  • 児童相談所
  • 知的障害者更生相談所

申込時に必要なもの

手続き 必要な場合 写真※1 手帳
療育手帳申請時に必要なもの
交付申請 初めて手帳を受けるとき※2  
転入届 他都道府県、他市町村から転入したとき  
転出届 他都道府県へ転出するとき  
再交付申請 紛失 手帳をなくしたとき  
破損 手帳を破損したとき

記載事項変更届

氏名変更 本人または保護者の氏名が変わったとき  
住所変更 本人または保護者の住所が変わったとき  
返還届 本人が亡くなったとき  

交付(再交付)申請書 [Wordファイル/23KB]交付(再交付)申請書 [PDFファイル/132KB]

※1・・写真(縦4センチ×横3センチ 正面脱帽 3か月以内に撮影したものを一枚)

※2・・2歳未満もしくは18歳以上の方が申請する場合のみ診断書が必要です。事前にお問い合わせください。

 

 

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