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補装具の交付・修理について

記事ID:0033589 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

障がいの内容や程度により、補装具の交付や修理が受けられます。

18歳以上の方は下記の区分により県・更生相談室の判定を受ける必要があります。

(最初に申請書類を市に提出してください。市から県に判定の依頼をします。)

注意事項

  • 購入前に必ずご相談ください。※内容によって申請書類が異なります。
  • 介護保険の福祉用具と重複するものについては介護保険サービス優先となるため、事前にご相談ください。
  • 労災により補装具を必要とする人は、労災制度優先となるため、まず職場の労災ご担当者へご相談ください。
  • 交通事故により補装具を必要とする人は、自賠責保険優先となるため、保険担当者へご相談ください。
  • 治療用装具の場合、加入する保険制度優先となるため、健康保険担当者へご相談ください。

内容

補装具名 県で判定 市で判定 耐用年数 備考
補装具支給内容
義肢   1-5年 義手、義足
装具   1-3年 上肢、下肢、体幹、靴型
座位保持装置   3年  
重度障がい者用意思伝達装置   5年  
車いす(オーダーメイド)   6年  
車いす(既製品)   6年  
電動車いす   6年  
歩行器   5年  
歩行補助つえ   2-4年 松葉づえ、クラッチづえ、多脚つえ
視覚障がい者安全つえ   2-5年 普通用、携帯用
義眼   2年  
眼鏡   4年 矯正・遮光・弱視眼鏡
コンタクトレンズ   4年  
補聴器   5年 ポケット型、耳かけ型等
人工内耳用音声信号処理装置     標準型、残存聴力活用型の修理のみ

 

費用負担

  • 本人及び配偶者(18歳未満は同一世帯員)の市町村民税課税有無・本人収入額により原則、基準額のうち、1割の自己負担があります。
  • 世帯の中に市町村民税所得割46万円以上の方がいる場合は、適用外(全額自己負担)となります。

窓口

  • 障がい者支援課障がい福祉担当
  • 各支所(穂高・三郷・堀金・明科)地域担当

申込時に必要なもの

 

 

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