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障害者総合支援法の対象となる難病等の範囲が拡大されました
障害者総合支援法の対象となる難病等の範囲が拡大されました
平成25年4月に施行された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」では、障害者の定義に新たに難病等を追加し障害者総合支援法の対象としてきました。
令和3年11月1日から障害者総合支援法の対象となる難病等が、別紙のとおり361疾病から366疾病に拡大されました。
対象となる方々は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等の利用が可能となります。詳しくは、下記リーフレットをご覧ください。
利用できるサービス
障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)、補装具(車いすや歩行器などの購入・修理に必要な費用の支給)、日常生活用具給付など。なお、世帯の収入状況に応じて費用負担があります。
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