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介護予防支援事業の指定について(提出書類様式)

記事ID:0113407 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
目次
1 指定申請 4 廃止・休止届
2 指定更新申請 5 再開届
3 変更届 6 介護給付費算定に係る体制等に関する届出

指定申請

 令和6年度の介護保険法の改正により、居宅介護支援事業所が介護予防支援事業の指定を受けることができるようになりました。
 指定を希望する居宅介護支援事業所は、申請書類確認票を参照の上、必要書類を高齢者介護課にご提出ください。
 介護予防支援事業所の申請書類は指定希望日の1ヶ月前(前々月の末日)までにご提出ください。
   
 ※介護予防支援事業を行う場合は、保険者ごとに指定を受ける必要がありますのでご注意ください。

申請書添付書類確認票

申請書

付表

参考様式

 人員配置基準を満たすことを一覧で確認できる勤務表を掲載します。必要に応じてご活用ください。

指定更新申請

 介護予防支援事業所の指定の有効期間は6年間です。指定の更新申請を行わない場合、有効期間満了により指定の効力を失います。

 更新を申請する場合は、申請書類確認票を参照の上、必要な書類を添付し、高齢者介護課にご提出ください。
 なお付表及び参考様式は指定申請時の様式と共通です。

変更届

 介護予防支援事業所について、法令で定める事項に変更があったときは、変更があってから10日以内に、市に変更届を提出してください。
 また、居宅介護支援事業所としての変更届もご提出ください。

 変更届の提出が必要な変更内容と添付書類については、添付書類一覧表を御覧ください。参考様式は指定(更新)申請時の様式と共通です。

添付書類一覧表(変更届)

変更届出書

添付書類

廃止・休止届

 事業を廃止・休止する際は、1か月前までに届出書の提出をお願いいたします。また、事業を再開した際は、10日以内に届出書の提出をお願いいたします。

 

再開届

 事業を再開した際は、下記の届出書を提出してください。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出

 異動がある場合には、必要書類を添えて届出をお願いいたします。

提出部数

  •  1部

提出期限

  • 算定開始月の前月15日まで(16日以後の届出の場合は、翌々月以降の算定になります。)
  • 算定を取りやめる場合は、上記の期限にかかわらず早急にご提出ください。

体制届出書等

 加算の届出を行う場合は、体制届(別紙3-2)及び、体制等状況一覧表(別紙1-2-2)をご提出ください。(下記「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 一式」ファイル内に様式があります。)
 また、必要となる添付書類は下記ファイル内の「添付書類確認票」から確認できます。

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